郵便法施行規則

平成十五年総務省令第五号
分類 府令・省令
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 14時02分

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1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。


ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行前に差し出された郵便物については、この省令の規定による改正後の郵便法施行規則(以下「新郵便法施行規則」という。)第十六条 及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。

# 第三条

1項

新郵便法施行規則第十八条の規定は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十条第十二項の規定により総務大臣が行う郵便認証司の任命に係る推薦について準用する。


この場合において、

新郵便法施行規則第十八条第一項中
会社」とあるのは
「日本郵政株式会社」とし、

同条第二項中
適合する旨」とあるのは
「適合することとなる旨」とし、

新郵便法施行規則別記様式第三中
所属する事業所」とあるのは
「所属することとなる事業所」と、

所属する部署」とあるのは
「所属することとなる部署」と、

役職」とあるのは
「就任することとなる役職」と、

適合する旨」とあるのは
「適合することとなる旨」と

する。

# 第四条

1項

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二第四項に規定する収支の公表は、従前の例により、会社が行う。

2項

前項の公表については、この省令による改正前の郵便法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第十九条 並びに廃止前の日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号。以下この項において「旧公社法施行規則」という。)第四十一条各号列記以外の部分 及び同条第四号ロ 並びに第四十四条は、なお その効力を有する。


この場合において、

旧規則第十九条中
法第七十五条の二」とあるのは
「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二」と、

日本郵政公社法施行規則」とあるのは
「公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)による廃止前の日本郵政公社法施行規則」とし、

旧公社法施行規則第四十一条各号列記以外の部分中、
公社は、法」とあるのは
「会社は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」と、

の規定に基づき、毎事業年度」とあるのは
「の例により、日本郵政公社の最終事業年度」と、

次に掲げる」とあるのは
「第四号ロに関する」と、

同条第四号ロ中
郵便法」とあるのは
「整備法第十四条による改正前の郵便法」と、

第四十五条第一項中
第四十一条から前条まで」とあるのは
「第四十一条」と、

各事務所 及び各郵便局」とあるのは
「会社の営業所 及び郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局」と、

直近の事業年度に係る財務諸表について法第三十条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月」を
「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から四月」とする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第五条第二項第四号に規定する公益社団法人 又は公益財団法人には、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人 又は特例財団法人を含むものとする。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

# 第六条 @ 郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項に規定する収支の状況の報告 及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。
2項
前項の公表に係る第四条の規定による改正前の郵便法施行規則第二十五条第三項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度の翌事業年度の平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の公表」とする。
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1項
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
日本郵便株式会社は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第二十三条の規定の例により、郵便法第六十七条第一項に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。
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1項
この省令は、郵便法 及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
日本郵便株式会社は、施行日前においても、この省令による改正後の郵便法施行規則第二十三条の規定の例により、郵便法第六十七条第一項に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め又は変更し、同項の規定による届出をすることができる。
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1項
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

@ 経過措置

2項
施行日前に非常勤の消防団員の職に就いた郵便認証司については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この省令は、郵便法 及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第七十号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

@ 準備行為

2項
日本郵便株式会社は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の郵便法施行規則の規定に適合する郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)を定めることができる。
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1項
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令による改正後の郵便法施行規則第十八条の三第二項 及び第三項の規定は、この省令の施行後に日本郵便株式会社に同条第二項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した郵便認証司について適用する。
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1項
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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