金融機関がその業務を営み 又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関 及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。
預金保険法
第三章 預金保険
第一節 保険関係
前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)
金融機関の営業免許の取消し(信用金庫 若しくは信用金庫連合会 又は労働金庫 若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合 又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。第五十五条第二項第一号において同じ。)、破産手続開始の決定 又は解散の決議(以下「第二種保険事故」という。)
第二節 保険料の納付
金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。
保険事故が発生したとき
当該保険事故に係る金融機関
第六十五条に規定する適格性の認定等が行われたとき
当該適格性の認定等に係る破綻金融機関
第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき
当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関
承継銀行 又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立されたとき
当該承継銀行 又は当該特定承継銀行
第百十一条第一項の規定による決定があつたとき
当該決定に係る銀行等
機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。
機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。
預金等(決済用預金(次条第一項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金 その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項 及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。次条第一項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
保険料率は、保険金の支払、資金援助 その他の機構の業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。
機構は、第四十二条第一項 若しくは第二項の資金の借入れ 又は同条第一項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。
機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金 その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
その契約 又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。
前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「係るものを除く。」とあるのは、
「係るものに限る。」と
読み替えるものとする。
金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第三節 保険金等の支払
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。
ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第五十七条第一項第二号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
第一項 又は前項の請求は、第五十七条第一項、第二項 又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。
ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害 その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
一般預金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払 又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第二条第二項第五号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息 その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額 及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。
この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率 その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第四項の仮払金の支払を受けている場合 又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払 及び第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
保険事故に係る預金者等について支払われた前条第四項の仮払金の額が、第一項 及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払 又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合 又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。
この場合において、
前条第三項中
「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、
「第五十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と
読み替えるものとする。
一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会 若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等(支払対象一般預金等 又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する預金者等が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金の支払 又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。第三号において同じ。)の運用に係るもの(次項において「確定拠出年金預金等債権」という。)について、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項、次項 及び第五項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項から第四項までにおいて「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額
保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
前項の場合において、当該加入者等が保険事故日において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
前項第一号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、確定拠出年金法第四十条(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により当該加入者等に係る死亡一時金が支給される当該加入者等の遺族 その他の政令で定める者(以下この項、第四項 及び第五項において「遺族等」という。)のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権(当該加入者等の遺族等が二人以上いる場合にあつては、政令で定める部分に限る。)及び当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額
前項第二号に掲げる金額 当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、当該遺族等のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額
第一項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
第一項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
第二項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。
第二項第一号の規定を適用する前の当該遺族等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
第一項に規定する場合において、第五十三条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第一号に定める金額)から第一項第二号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第二号に定める金額)を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
第一項に規定する場合における第二条第十一項の規定の適用については、
同項中
「及び第五十四条の二第一項」とあるのは、
「、第五十四条の二第一項 及び第五十四条の三第一項から第四項まで」と
する。
金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
第百三十七条の二第一項の規定による通知を受けたとき。
機構は、第一項の規定による通知を受けたとき 又は前項の規定により厚生労働大臣 又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣 及び財務大臣に報告しなければならない。
機構は、第二項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
機構は、第二項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。
機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名 又は名称 及び住所、預金等に係る債権の内容 その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。
金融機関 及び電子決済等取扱業者等は、前二項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備 その他の措置を講じなければならない。
機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
第一種保険事故に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき
その知つた日
第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき
その知つた日
内閣総理大臣 及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十三条第四項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
保険事故に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき
その知つた日
第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき
その通知があつた日
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議 若しくは議決 又は同意が得られなかつたことを機構が知つたとき
その知つた日
機構は、第一項 又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣 及び財務大臣(当該決定が労働金庫 又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法 その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条第一項 又は第二項の規定による通知があつたとき。
前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
機構は、前条第三項の規定により第五十三条第四項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所 その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知 その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。
機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
前条第四項の規定は、第一項 又は第二項に規定する事項を定めた場合 及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
機構は、第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
機構は、預金者等に対し第五十三条第四項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第五十四条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
預金者等がその有する支払対象預金等(第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
預金
当該預金の利子
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)
第二条第二項第三号に掲げる掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)
第二条第二項第四号に掲げる金銭
当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
第二条第二項第五号に掲げる金銭
長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二 及び第四条の三の規定の特例 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払 又はその払戻し その他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
電子決済等取扱業者等は、委託金融機関が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備 その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。
内閣総理大臣は、前二項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関 又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
第四節 資金援助
合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(以下「救済金融機関」という。)又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(第六号に掲げる措置にあつては、第二条第五項第五号に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。
事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの(事業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
破綻金融機関を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を他の金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
破綻金融機関を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
第一項に規定する資金援助のうち前項第二号に掲げる合併 又は同項第六号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関 又は当該合併 若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併 又は当該新設分割を行う金融機関のうちに二以上の救済金融機関がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の救済金融機関の連名で行うものとする。
第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る破綻金融機関の資産 又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関 又は救済銀行持株会社等は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
第二項第一号に掲げる合併
当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第二項第二号に掲げる合併
当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第二項第三号に掲げる事業譲渡等
同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
第二項第四号に掲げる株式の取得
当該株式の取得をされた金融機関の資産
第二項第五号に掲げる吸収分割
同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
第二項第六号に掲げる新設分割
当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
第一項 又は第四項の規定による申込みを行つた金融機関 及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
機構は、第一項 又は第四項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
合併等(前条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの 又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。第六十三条第一項において同じ。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(前条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。
前条第六項の規定は前二項の規定による申込みを行つた救済金融機関 及び破綻金融機関について、同条第七項の規定は前二項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。
内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付け その他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助(第五十九条第一項第二号 又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
前項の規定による申込みを行つた金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣 及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
機構は、第一項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
第五十九条第一項、第五十九条の二第一項 又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関 及び救済金融機関 又は破綻金融機関 及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
前項の認定の申請は、同項の破綻金融機関 及び救済金融機関 又は破綻金融機関 及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。
内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。
当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止 又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行つている地域 又は分野における資金の円滑な需給 及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
内閣総理大臣は、労働金庫 又は労働金庫連合会に対し第一項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫に対し同項の認定を行うときは財務大臣 及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。
内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る金融機関のうち、いずれが破綻金融機関であるかを明らかにしなければならない。
内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社 又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第五十二条の十七第一項 又は長期信用銀行法第十六条の二の四第一項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。
内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関 及び他の金融機関 又は当該破綻金融機関 及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等 その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
前項のあつせんを受けた同項の他の金融機関 又は銀行持株会社等は、前条第一項の規定にかかわらず、第五十九条第一項 又は第五十九条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。
第六十条第一項に規定する内閣総理大臣の指定する金融機関で、第一項のあつせんを受けた同項の他の金融機関 又は銀行持株会社等に対し当該あつせんに係る合併等を援助するため同条第一項に規定する資金の貸付け その他の政令で定める行為を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十条第一項の規定による申込みを行うことができる。
前条第四項から第七項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。
内閣総理大臣は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関 又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につき その業務 又は財産の状況に関する資料を他の金融機関 又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
内閣総理大臣は、機構に対し、第一項のあつせん 又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護 及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
前項の申込みは、当該合併等に係る救済金融機関と連名で行うものとする。
機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣 及び財務大臣(当該決定が労働金庫 又は労働金庫連合会に係るものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
機構は、第一項の規定による貸付けを行う旨の決定をしたときは、当該貸付けの申込みに係る破綻金融機関との間で当該貸付けに関する契約を締結するものとする。
機構は、第五十九条第一項 若しくは第四項、第五十九条の二第一項 又は第六十条第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況 並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(第五十九条第二項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣 及び財務大臣(当該決定が労働金庫 又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。
機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関 又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関 又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関 又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、第五十九条第一項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関 又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと その他の内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣 及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
機構は、第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣 及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫 又は労働金庫連合会である場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該申込みをした者が株式会社商工組合中央金庫である場合には内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。
第五十九条第一項の規定による申込みが合併等(同条第二項第二号 又は第六号に掲げるものに限る。)を援助するための優先株式等の引受け等に係るものである場合において、機構が前条第一項の決定をしたときは、第一項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された金融機関が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。
機構は、取得優先株式等 又は取得貸付債権(機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)の全部につき その処分をし、又は償還 若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併 又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等 又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者であるものに対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
前項の「取得優先株式等」とは、次に掲げるものをいう。
機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この項において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
当該優先株式 又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
機構が前条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関 又は銀行持株会社等が行う株式交換 又は株式移転により当該金融機関 又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
当該優先株式 又はイ 若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され 又は併合された株式
会社法第二百六条の二の規定は、救済金融機関 又は救済銀行持株会社等による第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関 若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合 又は当該救済金融機関 若しくは救済銀行持株会社等との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等 又は第五十九条第二項第二号に掲げる合併 若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合 又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。
第六十一条第一項の認定 又は第六十二条第一項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた金融機関 又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該合併等の契約書(機構と第六十四条第四項の契約を締結した金融機関 又は銀行持株会社等にあつては、当該合併等の契約書 及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律 若しくは会社法 その他の法律の規定 又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割について株主総会等の決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意(会社法第七百八十三条第二項 又は第四項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割についての決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意を得たとき 又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録 その他のその旨を証する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第百六条第三項において同じ。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律 若しくは会社法の規定 又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議 又は同意を得たとき 又は得られなかつたときも、同様とする。
前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀行持株会社等 又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会 又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する場合にあつては、株主総会 及び同項の株主総会)を、信用金庫 若しくは信用金庫連合会、信用協同組合 若しくは信用協同組合連合会 又は労働金庫 若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)にあつては総会 又は総代会をいう。
第一項の適格性の認定等を受けた金融機関 又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。
第一項の適格性の認定等を受けた金融機関 又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第二項 若しくは第七百九十六条第二項、信用金庫法第五十八条第二項ただし書 若しくは第六十一条の三第三項ただし書、中小企業等協同組合法第五十七条の三第二項後段 若しくは第六十三条の五第三項ただし書、労働金庫法第六十二条第二項ただし書 若しくは第六十二条の六第三項ただし書 又は金融機関の合併 及び転換に関する法律第三十条第一項 若しくは第四十二条第一項の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議 又は議決による承認を受けることなく事業の全部 若しくは一部の譲受け、合併、株式交換 又は会社分割を行おうとしたものである場合において、当該金融機関 又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第三項 若しくは第七百九十六条第三項、信用金庫法第五十八条第四項 若しくは第六十一条の三第五項、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項 若しくは第六十三条の五第四項、労働金庫法第六十二条第四項 若しくは第六十二条の六第五項 又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第二項 若しくは第四十二条第二項に規定する場合に該当することとなつたとき。
第一項の適格性の認定等を受けた金融機関が第八十七条 又は民事再生法第四十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百五十四条において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等の決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て事業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。
機構は、第一項 又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。
適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業 若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約 又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転 又は会社分割により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
適格性の認定等を受けた救済金融機関は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けたときは、合併、事業の譲受け、付保預金移転 又は会社分割の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、前項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
前項に規定する計画につき同項の承認を受けた救済金融機関は、予見し難い経済情勢の変化 その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、破綻金融機関の営業 又は事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併、事業の譲受け、付保預金移転 又は会社分割の日における第一項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け 又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。
内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関 又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社 及び次条第一項の承認を受けた場合における同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。同条 及び第六十八条の四において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。第百八条の二第一項 及び第百二十六条の二十五第一項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
機構は、株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社 又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関 又は銀行持株会社等(新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号 又は第三号に掲げるものに限る。)であること その他の内閣総理大臣 及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。
機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣 及び財務大臣の承認を受けなければならない。
発行救済金融機関等が第一項の承認を受けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社 又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併 又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは
「第六十八条の二第四項の規定により計画を提出した会社」と、
「又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者」とあるのは
「に係る発行者」と
読み替えるものとする。
第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関 又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等(第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第六十九条第四項 及び第百一条第七項において同じ。)又は取得貸付債権に係る発行者 又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社分割 又は事業の全部 若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割 又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者 又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。
機構は、前項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人が金融機関 又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号 及び第三号に掲げるものに限る。)であること その他の内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣 及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。
機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣 及び財務大臣(当該資金援助対象金融機関等が労働金庫 又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに厚生労働大臣とし、当該資金援助対象金融機関等が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣 及び財務大臣 並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。
資金援助対象金融機関等が第一項の承認を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等(同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。)があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併 又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは、
「第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等」と
読み替えるものとする。
会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関 又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、機構を除く。以下同じ。)については、適用しない。
機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関 若しくは救済銀行持株会社等 又は当該資金援助に係る合併 若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関 又は銀行持株会社等に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの 又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。)に係る破綻金融機関の資産 又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等(同条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの 又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。以下この項 及び第四項において同じ。)に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
第五十九条第二項第一号に掲げる合併
当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第五十九条第二項第二号に掲げる合併
当該合併により設立された金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等
同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの
第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得
当該株式の取得をされた金融機関の資産
第五十九条第二項第五号に掲げる吸収分割
同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの
第五十九条第二項第六号に掲げる新設分割
当該新設分割により設立された金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)
第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
第五十九条第六項 及び第七項、第六十四条 並びに第六十四条の二の規定は第一項 又は第二項の規定による申込みについて、第五十九条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第六十四条の三第二項の規定は機構が追加的資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う救済金融機関、救済銀行持株会社等 又は資金援助に係る合併 若しくは新設分割により設立された金融機関について、第六十七条 及び第六十八条の規定は追加的資金援助について、第六十八条の二 及び第六十八条の三の規定は機構が追加的資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた救済金融機関等(救済金融機関、救済銀行持株会社等 又は資金援助に係る合併 若しくは新設分割により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社 及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、前条の規定は機構が追加的資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式 又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。
この場合において、
第六十四条第二項中
「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは
「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用 並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、
第六十八条中
「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは
「追加的資金援助」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。