風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第一節 性風俗関連特殊営業の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制

1項

店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号
店舗型性風俗特殊営業の種別
四 号
営業所の構造 及び設備の概要
五 号

営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名 及び住所

2項

前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第三号除く)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

公安委員会は、第一項 又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。


ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域 又は地域にあるときは、この限りでない。

5項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

2項

前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

1項

店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法昭和二十五年法律第百十八号第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

2項

前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

3項

第一項の規定 又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行 又は適用の際 現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない

4項

都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業 その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く)の深夜における営業時間を制限することができる。

5項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告 又は宣伝をしてはならない。

一 号

次に掲げる区域 又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時 又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙 及びはり札 並びに広告塔、広告板、建物 その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。

第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く)の周囲二百メートルの区域

第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告 又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

二 号

人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット 又はこれらに類する広告 若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

三 号

前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

6項

前項の規定は、第三項の規定により第一項の規定 又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周 又は内部に広告物を表示する場合 及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない

7項

第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定 又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行 又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行 又は適用の際 現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る)については、当該施行 又は適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない

8項

前条 及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告 又は宣伝をしてはならない。

9項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告 又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。

10項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。

11項

第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。

12項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該営業に関し客引きをすること。
二 号

当該営業に関し客引きをするため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

四 号

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

五 号

営業所で二十歳未満の者に酒類 又はたばこを提供すること。

1項

公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定(前条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

1項

公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号 及び第六号の罪を除く)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。

3項

公安委員会は、前二項の規定により店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第一号第三号 又は第四号の営業に限る。以下 この項において同じ。)の停止 又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、旅館業(旅館業法昭和二十三年法律第百三十八号第三条第一項の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号第三条第一項の届出をして営む事業をいう。以下同じ。)について、八月第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2項

前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一 号

当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第三項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。

二 号
当該施設を取り壊そうとするとき。
三 号

当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3項

第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者 その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4項

何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制

1項

無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称

三 号
事務所の所在地
四 号
無店舗型性風俗特殊営業の種別
五 号
客の依頼を受ける方法
六 号

客の依頼を受けるための電話番号 その他の連絡先

七 号

第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。) 又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨 及びこれらの所在地

2項

前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号第四号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止 又は変更に係る事項 その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3項

前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

公安委員会は、第一項 又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。


ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下 この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域 又は地域にあるときは、この限りでない。

5項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

2項

前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告 又は宣伝をしてはならない。

1項

第十八条の二第一項 並びに第二十八条第五項 及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。


この場合において、

第十八条の二第一項第一号
営業所で客に」とあるのは
「客に」と、

第二十八条第五項
前条」とあるのは
第三十一条の二の二」と、

同項第一号ロ
地域のうち」とあるのは
「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、

同条第七項
第五項第一号」とあるのは
第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、

第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の二第一項」と、

同条第八項
前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の二の二 及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、

同条第九項
その営業所に立ち入つて」とあるのは
「客となつて」と

読み替えるものとする。

2項

受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで第六項第十項 及び第十二項第三号除く)の規定を適用する。


この場合において、

同条第三項
第二十七条第一項の届出書」とあるのは
第三十一条の二第一項 又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、

同条第六項
前項」とあるのは
第三十一条の三第一項において準用する前項」と、

同項同条第十項 並びに第十二項第四号 及び第五号
営業所」とあるのは
「受付所」と

する。

3項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

二 号

十八歳未満の者を客とすること。

1項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板 その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下 この項 及び第三十一条の十九第二項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板 その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下 この項 及び第三十一条の十九第二項において同じ。)を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札 又は立看板を警察職員に除却させることができる。

1項

無店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為 又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。

3項

第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。

1項

公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示 又は前条第一項 若しくは第二項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項 並びに前条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反した場合

善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をした場合 又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合

八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずること。

三 号

前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定 又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において受付所営業を営む者であるとき

当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。

3項

第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について、それぞれ準用する。

第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等

1項

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称

三 号
事務所の所在地
四 号

第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号 その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの

五 号

前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名 又は名称 及び住所

2項

第三十一条の二第二項から第五項まで第四項ただし書を除く)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。


この場合において、

同条第二項
同項各号(第四号を除く。)」とあるのは
第三十一条の七第一項各号」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第三十一条の七第一項 又は同条第二項において準用する前項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十一条の七第一項 又は同条第二項において準用する第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第二十八条第五項 及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。


この場合において、

同条第五項
前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、

同項第一号ロ
第二項」とあるのは
第二条第六項第五号の営業について第二項」と、

同条第七項
第五項第一号」とあるのは
第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、

第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の七第一項」と、

同条第八項
前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、

同条第九項
その営業所に立ち入つて」とあるのは
「客となつて」と

読み替えるものとする。

2項

映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。

3項

映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。

4項

映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。

5項

その自動公衆送信装置の全部 又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像 又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

映像送信型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項

映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像 又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。

1項

映像送信型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項 又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示 又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項 及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反した場合善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項 又は第四項の規定に違反した場合当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。

3項

第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制

1項

店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
営業所の名称 及び所在地
三 号

第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

四 号

営業所の構造 及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要

五 号

営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名 及び住所

2項

第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。


この場合において、

同条第二項
同項各号(第三号を除く。)」とあるのは
第三十一条の十二第一項各号」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第三十一条の十二第一項 又は同条第二項において準用する前項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十一条の十二第一項 又は同条第二項において準用する第二項」と、

同項ただし書中
第二十八条第一項」とあるのは
第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第七項
第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の十二第一項」と、

同条第五項
前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、

同条第八項
前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、

同条第九項
ならない旨」とあるのは
「ならない旨 及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と

読み替えるものとする。

2項

店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該営業に関し客引きをすること。
二 号

当該営業に関し客引きをするため、道路 その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三 号

営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

四 号

十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

五 号

十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

六 号

営業所で二十歳未満の者に酒類 又はたばこを提供すること。

七 号

十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。

3項

店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

1項

公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定 又は前条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定を除く)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

1項

公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪(第四十九条第五号 及び第六号の罪を除く)若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域 又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む 店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2項

前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

一 号

当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。

二 号

当該施設を取り壊そうとするとき。

三 号

当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3項

第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者 その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4項

何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制

1項

無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

当該営業につき広告 又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称

三 号
事務所の所在地
四 号

第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号

五 号

第二条第十項に規定する電気通信設備の概要

2項

第三十一条の二第二項から第五項まで第四項ただし書を除く)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。


この場合において、

同条第二項
同項各号(第四号を除く。)」とあるのは
第三十一条の十七第一項各号」と、

同条第三項
前二項」とあるのは
第三十一条の十七第一項 又は同条第二項において準用する前項」と、

同条第四項
第一項 又は第二項」とあるのは
第三十一条の十七第一項 又は同条第二項において準用する第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第二十八条第五項 及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。


この場合において、

同条第五項
前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、

同項第一号ロ
第二項」とあるのは
第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、

同条第七項
第五項第一号」とあるのは
第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、

第二十七条第一項」とあるのは
第三十一条の十七第一項」と、

同条第八項
前条 及び第五項」とあるのは
第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、

同条第九項
その営業所に立ち入つて」とあるのは
第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と

読み替えるものとする。

2項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。

二 号

十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。

3項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する会話の申込みをした者 及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。

1項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札 又は立看板を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札 又は立看板を警察職員に除却させることができる。

1項

無店舗型電話異性紹介営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはに掲げる罪に当たる違法な行為 その他善良の風俗を害し 若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為 又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示 又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与 又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2項

前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の十九第一項 及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

一 号

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者 又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に違反した場合

善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害する行為 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

二 号

当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者 若しくはその代理人等が当該営業に関し この法律に規定する罪 若しくは第四条第一項第二号ロからトまで 若しくはワに掲げる罪に当たる違法な行為 若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合 又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合

八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部 又は一部の停止を命ずること。

3項

第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。