食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

第四章 添加物

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


第一節 食品関連事業者に係る基準

1項

食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

名称
その内容を表す一般的な名称を表示する。
ただし、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる添加物(別表第八に掲げるものを除く。)にあっては、同規則別表第一に掲げる名称を、既存添加物名簿に掲げる添加物にあっては、その名称を表示する。
添加物である旨
食品添加物」の文字を表示する。
保存の方法
添加物の特性に従って表示する。
ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。
消費期限 又は賞味期限
品質が急速に劣化しやすい添加物にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、その他の添加物にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。
ただし、製造 又は加工の日から 賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠した その年月の表示をもって賞味期限である旨の文字を冠した その年月日の表示に代えることができる。
内容量
特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品については、計量法の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積 又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム 又はキログラム、内容体積はミリリットル 又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム)の量 及び熱量
第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所
表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。
製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下この章において同じ。
1 製造所 又は加工所(添加物の製造 又は加工(当該添加物に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造 又は加工(調整を含む。)に限る。以下 この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者 又は加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称)を表示する。
2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所 又は氏名 若しくは名称が製造所 若しくは加工所(添加物の製造 又は加工が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下 この表において同じ。)又は製造者 若しくは加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名 若しくは名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下 この表において同じ。)と同一である場合は、製造所 若しくは加工所の所在地 又は製造者 若しくは加工者の氏名 若しくは名称を省略することができる。
3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
2項

前項に定めるもののほか、食品関連事業者が添加物のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

特定原材料に由来する添加物
アレルゲン
1 当該添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。
2 1の規定にかかわらず、当該添加物に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。
ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき 抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
食品衛生法第十三条第一項の規定により使用の方法の基準が定められた添加物
使用の方法
食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。
食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき 定められた規格に表示量に関する規定がある添加物
その値
重量パーセント、色価等を表示する。
製剤である添加物
成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント
成分名 及び添加物に占める成分の重量パーセントを表示する。その成分がビタミンA誘導体である場合は、ビタミンAとしての重量パーセントを表示する。
タール色素の製剤
実効の色名
製剤」の文字を冠した実効の色名を表示する。
アスパルテーム 又はこれを含む製剤
L―フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨
L―フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨を表示する。
添加物たるビタミンAの誘導体
ビタミンAとしての重量パーセント
ビタミンAとしての重量パーセントを表示する。
3項

食品関連事業者が容器包装に入れられた業務用添加物を販売する際には、次の各号に掲げる事項が前二項に定める方法に従い表示されなければならない。

一 号
名称
二 号
添加物である旨
三 号
保存の方法
四 号
消費期限 又は賞味期限
五 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所

六 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

七 号
アレルゲン
八 号
使用の方法
九 号

食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値

十 号

成分(着香の目的で使用されるものを除く) 及び重量パーセント

十一 号
実効の色名
十二 号

L―フェニルアラニン化合物である旨 又は これを含む旨

十三 号
ビタミンAとしての重量パーセント
4項

前項第六号の表示をする際には、第一項の表の製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
3 1の規定にかかわらず、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
5項

第一項から 前項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。

保存の方法
食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められた添加物以外の添加物
消費期限 又は賞味期限
全ての添加物
栄養成分の量 及び熱量
以下に掲げるもの(栄養表示をしようとする場合を除く。
一 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
二 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
三 消費税法第九条第一項において 消費税を納める義務が免除される事業者が 販売するもの
1項

前条の規定にかかわらず、不特定 又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。

一 号
内容量
二 号
栄養成分の量 及び熱量
三 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所

1項

食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く)を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い 表示されなければならない。

栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。
別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。
ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2項

食品関連事業者が業務用添加物を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い 表示されなければならない。

栄養成分 及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。
1 ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量、食塩相当量 並びに熱量を本表の栄養成分 及び熱量の項の1に従い表示する。
1項

第三十二条 及び前条の表示は、 次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、 又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも 容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。

三 号

栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 及び熱量の表示は別記様式二たんぱく質、脂質、炭水化物 及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。


ただし別記様式二 又は別記様式三により表示する事項を別記様式二 又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。

四 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称は、食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所と近接して表示しなければならない。

五 号

製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を製造所固有記号をもって 表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名 又は名称の次に表示する。

六 号

表示に用いる文字の色は、 背景の色と対照的な色とする。

七 号

表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。


ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、業務用添加物を販売する場合にあっては、食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所(製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称と同一である場合を除く)は、業務用添加物の送り状、納品書等 又は規格書等に表示することができる。

1項

食品関連事業者は、第三十二条 及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。

一 号

実際のものより著しく優良 又は有利であると誤認させる用語

二 号

第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

三 号

ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、 ナトリウムの量

四 号

その他 内容物を誤認させるような文字、絵、写真 その他の表示

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

1項

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて 表示されなければならない。

一 号
名称
二 号
添加物である旨
三 号
保存の方法
四 号
消費期限 又は賞味期限
五 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

六 号
アレルゲン
七 号
使用の方法
八 号

食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値

九 号
成分 及び重量パーセント
十 号
実効の色名
十一 号

L―フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨

十二 号
ビタミンAとしての重量パーセント
1項

前条の表示は、第三十五条第一項第三号除く)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

1項

食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。