第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務 及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。
内閣府 及び新たな省(第四項第一号の委員会 及び庁を含む。以下「府省」という。)の内部部局は、主として政策の企画立案に関する機能を担うものとする。
政府は、府省の内部部局の組織の編成に当たっては、一の府省の内部部局として置かれる局の数を基本として十以下とすることを目標とするものとする。
外局として置かれる委員会 及び庁は、次に掲げるものを除き、主として政策の実施に関する機能を担うものとする。
新たな省に、その外局として置かれる委員会 及び庁は、別表第三のとおりとする。
政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。
府省の長の権限のうち、実施庁の所掌する事務に係るもの(当該府省の企画立案に関する事務に密接に関連する権限 その他 当該府省の長の権限として留保する必要があるものを除く。)を、法律により、当該実施庁の長に委任すること。
前号の場合において、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準 その他 当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。
前二号の場合における府省の長の実施庁の業務についての監督は、前号に規定するものの範囲に限定することを基本とすること。
政府は、第四項第二号の庁が政策の実施に関する事務を行う場合には、実施庁に準じて、その運営の効率化を図るものとする。
電気通信行政 及び放送行政については、当該行政に係る郵政省の機能を通商産業省との分担を変更しないで引き継ぐとともに、当該行政を担当する局を二局に再編して内部部局に置くこと。
郵政事業の実施に関する機能を担う外局として置かれる郵政事業庁は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日(その日が郵政事業庁の設置の日から起算して二年を経過する日より前である場合は、同日)の属する年において、第三十三条第一項に規定する国営の新たな公社に移行すること。
公正取引委員会については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な執行を確保することの重要性にかんがみ、その審査体制等の充実を図ること。
公安調査庁について、内外における諸情勢の変化に対応し、組織の減量を図るとともに、相当数の人員を在外における情報収集活動の強化 及び内閣における情報の収集、分析等の機能の充実のために充てるものとするほか、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく破壊的団体の規制の実効性を確保するなど、同庁の機能を見直すこと。
財政投融資制度を抜本的に改革することとし、郵便貯金として受け入れた資金 及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定 及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に基づく資金運用部への預託を廃止し、並びに資金調達について、既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りに配慮しつつ、市場原理にのっとったものとし、並びにその新たな機能にふさわしい仕組みを構築すること。
北海道開発庁の任務 及び行政機能を引き継ぐものとし、その関係予算は、国土交通省に従前のとおり一括して計上し、北海道開発局は、同省に置くこと。
この場合において、農林水産省が所掌する事業については、従前のとおり、同省に所要の予算の移替え 又は繰入れをするとともに、農林水産大臣のみが北海道開発局長を指揮監督すること。
第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うとともに、入札 及び契約に係る制度の一層の改善を進めること。
第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うこと。
農村 及び中山間地域等の振興について、第二十八条に規定する政策調整のための制度の活用等により、他の府省の行政との総合性を確保すること。
大気、水質 及び土壌の汚染規制、騒音規制等の公害を防止するための規制、環境の保全のための監視 及び測定、公害に係る健康被害の補償等のための措置、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)に係る対策、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)による規制(貿易管理に関するものを除く。)、野生動植物の種の保存 並びにその他専ら環境の保全を目的とする制度 並びに事務 及び事業については、環境省に一元化すること。
総合科学技術会議と密接に連携するとともに、第二十八条に規定する政策調整のための制度を積極的に活用することにより、環境行政における横断的な調整機能を十全に発揮すること。
健康保険(政府が保険者であるものに限る。)、厚生年金保険、労働者災害補償保険 及び雇用保険に係る徴収事務の一元化を図ること。
総理府 及び総務庁が所掌している事務(第十条、第十五条 及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府 又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。
政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議 及び調整(内閣府が行う総合調整を除く。以下この条において「政策調整」という。)のための制度を整備するものとする。
政府は、第四条第六号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずるものとする。
政府は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する合議制の機関をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる方針に従い、整理 及び合理化を進めるものとする。
イに掲げるところにより設置される審議会等のほかは、特段の必要性がある場合に限り、審議事項を具体的に限定した上で、可能な限り時限を付して、設置することができるものとする。
その他不服審査等を行う審議会等については、その必要性を検討し、必要最小限のものに限ること。
政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性 及び在り方について、その性格に応じた見直しを行うものとする。