中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第三章 国の行政機関の再編成

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務 及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。

1項

内閣府 及び新たな省(第四項第一号の委員会 及び庁を含む。以下「府省」という。)の内部部局は、主として政策の企画立案に関する機能を担うものとする。

2項
政府は、府省の内部部局の組織の編成に当たっては、その任務 及び機能に即して、総合的かつ機能的な行政運営が可能となるようにするとともに、状況に応じて所掌事務を分掌して機動的に遂行する職の活用を図るものとする。
3項

政府は、府省の内部部局の組織の編成に当たっては、一の府省の内部部局として置かれる局の数を基本として十以下とすることを目標とするものとする。

4項

外局として置かれる委員会 及び庁は、次に掲げるものを除き、主として政策の実施に関する機能を担うものとする。

一 号
内閣府の外局として置かれる委員会 及び庁であって、法律で、国務大臣をもってその長に充てることとされるもの
二 号
特段の必要があり、主として政策の企画立案に関する機能を担うため、内閣府 又は新たな省の外局として置かれる庁
5項

新たな省に、その外局として置かれる委員会 及び庁は、別表第三のとおりとする。

6項

政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。

一 号

府省の長の権限のうち、実施庁の所掌する事務に係るもの(当該府省の企画立案に関する事務に密接に関連する権限 その他 当該府省の長の権限として留保する必要があるものを除く)を、法律により、当該実施庁の長に委任すること。

二 号

前号の場合において、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準 その他 当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。

三 号

前二号の場合における府省の長の実施庁の業務についての監督は、前号に規定するものの範囲に限定することを基本とすること。

四 号
実施庁の長において、その内部組織をより弾力的に編成することができる仕組みとすること。
7項

政府は、第四項第二号の庁が政策の実施に関する事務を行う場合には、実施庁に準じて、その運営の効率化を図るものとする。

1項
総務省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
人事管理機能について、国家公務員制度に関する企画立案 並びに内閣官房が策定する人事運用の基本方針を踏まえた政府全体を通ずる人事管理の方針、計画等に関する企画立案 及び総合調整、各行政機関における人事管理施策の統一 その他中央人事行政機関としての内閣総理大臣を補佐する機能を担うこと。
二 号
行政の評価 及び監視の機能について、府省の関係部門との連携、客観的かつ公正な評価方法の確立、評価の迅速化、評価結果の公開 及び府省の政策への反映、調査対象の拡充 及び権限の明確化等 その充実を図るとともに、当該機能を公共事業における費用効果分析の仕組みの確立 及び実効性の確保のために活用すること。
三 号
統計行政について、次に掲げるところによること。
統計について、政府全体を通ずる調整を行い、府省の行う統計行政の重複を是正するほか、それぞれの調査結果の共有化を推進すること。
府省が行う大規模統計で全数調査として行われるものについて、分野ごとの専門性を踏まえ、その実施について必要な一元化を行うこと。
統計事務について、できる限り民間への委託を進めること。
四 号
国の地方自治に関する行政機能の在り方については、地方自治が国の基本的な制度であり、かつ、地方自治を維持し、及び確立することが国の重要な役割であることを踏まえるとともに、地方分権の推進に伴い国の地方に対する機能を縮小することを基本とし、地方分権の推進の状況を勘案しつつ、中期的な観点にも立って、各省の関連する行政の見直しと併せて、次に掲げるところにより、国の地方公共団体に対する関与を必要最小限のものとするよう、その見直しを行うこと。
地方公共団体の組織運営に関する事務については、基本的に地方公共団体の自主性を尊重しつつ、国は、広域行政制度 その他の地方自治に関する制度の整備、国と地方公共団体との間の調整等地方自治に関する制度の企画立案 及び管理を行う立場から必要な範囲のものを行うこと。
自治省から引き継ぐ地域振興に関する事務については、地方公共団体の創意工夫を尊重した政策の企画立案を行うことを基本とすること。
地方公共団体の歳入 及び歳出に関する個別の関与については、財政収支が著しく不均衡な状況にある団体等に関するものを除き、地方公共団体の自主性を尊重したものとすること。
地方税制について、地方公共団体の課税権の自主性を尊重したものとすること。
地方公共団体間の財政の調整については、財源の均衡化を図り、行政の標準的な水準を確保するという本来の目的に照らして必要な範囲に限定し、その算定事務について一層の簡素化 及び透明化を進めること。
五 号
消防行政について、次に掲げるところによること。
消防制度の企画立案 及び全国的見地から広域的に対応する必要のある事務にその機能を集中させること。
個別の地方公共団体に対する関与 及び補助については、真に必要がある範囲にとどめること。
検査、検定 その他の安全の確保のための規制については、その目的に照らして必要最小限のものとするほか、民間の能力の活用を進めること。
六 号

電気通信行政 及び放送行政については、当該行政に係る郵政省の機能を通商産業省との分担を変更しないで引き継ぐとともに、当該行政を担当する局を二局に再編して内部部局に置くこと。

七 号
郵政事業について、次に掲げるところによること。
郵政事業に係る企画立案 及び管理を所掌する一局を内部部局に置くこと。

郵政事業の実施に関する機能を担う外局として置かれる郵政事業庁は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日(その日が郵政事業庁の設置の日から起算して二年を経過する日より前である場合は、同日)の属する年において、第三十三条第一項に規定する国営の新たな公社に移行すること。

八 号

公正取引委員会については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な執行を確保することの重要性にかんがみ、その審査体制等の充実を図ること。

九 号
日本学術会議については、総務省に置くものとするが、総合科学技術会議において、その在り方を検討すること。
1項
法務省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
人権擁護行政について、その充実強化を図ること。
二 号
司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、関係機関に対し必要な協力を行うこと。
三 号
行政審判機能の充実強化の方策 及びこれを担う組織の在り方についての検討の支援を行うこと。
四 号

公安調査庁について、内外における諸情勢の変化に対応し、組織の減量を図るとともに、相当数の人員を在外における情報収集活動の強化 及び内閣における情報の収集、分析等の機能の充実のために充てるものとするほか、破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく破壊的団体の規制の実効性を確保するなど、同庁の機能を見直すこと。

五 号
出入国管理機関について、税関、検疫機関 及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。
1項
外務省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
総合的な外交政策の策定に関する機能を充実強化すること。
二 号
情報の収集、分析 及び報告に関する機能を充実強化すること。
三 号
国際社会に広く影響を及ぼす国際約束等の策定に主体的に参画すること。
四 号
政府開発援助について、次に掲げるところによること。
政府開発援助のより効果的かつ効率的な推進を図るとともに、その推進に当たって民間の人材を活用すること。
対象国に関する総合的な援助方針の策定 その他の政府開発援助に関する全体的な企画 及び有償資金協力に関する企画立案について、政府全体を通ずる調整の中核としての機能を担うこと。
海外経済協力基金と日本輸出入銀行の統合を踏まえ、海外経済協力基金に係る事務については外務省が中心となり関係省との関係を緊密化するとともに、日本輸出入銀行に係る事務については財務省が担当し外務省等との関係を緊密化すること。
技術協力に関する企画立案について、政府全体を通ずる一元的な調整の中核としての機能を担うこと。ただし、留学生に係るものについては、教育科学技術省の主導性を確保すること。
技術協力については、国際協力事業団を中心として実施するものとし、関係府省は、同事業団と緊密な連携を確保しつつ、協力すること。
国際機関を通じた協力については、大蔵省等との間の分担の在り方を基本として財務省等との間でこれを分担することとするとともに、相互の連携を緊密化すること。
五 号
対外経済政策について、通商政策機能等を担う関係省との間において、人事交流 その他の協力体制の充実 及び役割分担の明確化を図ること。
六 号
国際文化交流について、教育科学技術省との連携を更に緊密化すること。
七 号
安全保障について、外交政策と防衛政策を始めとした関係府省の政策との密接な連携を確保することにより、総合的な安全保障政策の構築を図ること。
八 号
地域に関するよりきめ細かな外交政策を推進するため、これを担当する局を適切な分担に再編すること。
1項
財務省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
財政構造改革を推進すること。
二 号

財政投融資制度を抜本的に改革することとし、郵便貯金として受け入れた資金 及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定 及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る資金運用部資金法昭和二十六年法律第百号)第二条に基づく資金運用部への預託を廃止し、並びに資金調達について、既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りに配慮しつつ、市場原理にのっとったものとし、並びにその新たな機能にふさわしい仕組みを構築すること。

三 号
国際金融 及び為替管理を担当する部門については、当面、財務省に置き、日本銀行の役割を含め、当該部門の在り方について検討し結論を得ること。
四 号
国と地方を通じた徴税の一元化については、地方自治との関係 及び国と地方を通ずる税制の在り方を踏まえて更に検討すること。
五 号
徴税における中立性 及び公正性の確保を図るため、税制の簡素化を進め、通達への依存を縮減するとともに、必要な通達は国民に分かりやすい形で公表すること。
六 号
税関について、出入国管理機関、検疫機関 及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。
七 号
財政投融資制度の改革 及び国有財産管理事務の減量に伴い、これらを担当する局を整理する等内部組織を見直すこと。
八 号
金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案については、その範囲を明確に定めるとともに、これに配置する職員の数は、必要最小限のものとすること。
1項
経済産業省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
経済構造改革を推進すること。
二 号
産業政策について、次に掲げるところによること。
個別産業の振興 又は産業間の所得再配分を行う施策から撤退し、又はこれを縮小し、市場原理を尊重した施策に移行すること。
市場における経済取引に係る準則の策定 及び整備、工業所有権等の保護、技術開発等の業種横断的な政策に重点化するとともに、円滑な産業構造の転換を推進すること。
三 号
通商政策 及び貿易政策について、地域的 又は多国間の枠組みによる新たな国際経済秩序の形成に積極的に貢献するとともに、産業に関する国際的な調整のための施策を展開すること。
四 号
中小企業政策について、中小企業の保護 又はその団体の支援を行う行政を縮小し、地域の役割を強化するとともに、新規産業の創出のための環境の整備への重点化を図ること。
五 号
地域の経済 及び産業を振興する施策について、地域の役割を強化し、国の関与を縮小すること。
六 号
エネルギー政策について、次に掲げるところによること。
省エネルギー 及び新エネルギーに関する施策に重点的に取り組むこと。
事業者に対する需給調整のための規制を大幅に廃止し、又は緩和すること。
危機管理に係る政策 及び環境政策との連携を強化すること。
原子力の開発 及び利用に関し、適切な方向付けを行うこと。
七 号
技術開発について、国が政策的に行う必要がある重要なものへの重点化を図ること。
八 号
経済財政諮問会議における経済全般の運営の基本方針の審議に関し、産業政策、経済構造改革、民間経済の活力の維持 及び強化を図る観点から必要な企画立案に参画すること。
九 号
情報通信に関する通商産業省の機能を郵政省との分担を変更しないで引き継ぐこと。
十 号
独占禁止政策を中心とした競争政策については、引き続き公正取引委員会が担うものとし、経済産業省の所管としないこと。
十一 号
大規模プロジェクト等による技術開発について、主として学術研究 及び科学技術に関するものは教育科学技術省が担うことを踏まえ、主として商業化 及び実用化に向けたものを経済産業省が担うこと。
十二 号
原子力に関する技術開発について、学術研究 及び科学技術に関するものは教育科学技術省が担うことを踏まえ、エネルギーとしての利用に関係するものを経済産業省が担うこと。
十三 号
原子力のエネルギーとしての利用に関係する安全の確保のための規制については、一次的には経済産業省が行い、二次的審査は、引き続き、原子力安全委員会が行うこと。
十四 号
産業政策の転換を踏まえ、個別産業の振興を担当する局を整理する等内部組織を見直すこと。
1項
国土交通省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
総合的な国土の形成に向けた体系的な取組を推進すること。
二 号
社会資本の整備を整合的かつ効率的に推進すること。
三 号
施設の整備 及び管理、運輸事業者による安全かつ効率的な輸送サービスの提供の確保 その他の施策による総合的な交通体系の整備を行うこと。
四 号
運輸事業について、需給調整のための規制の撤廃等を通じて市場原理にゆだねることを徹底し、行政の関与を大幅に縮小すること。
五 号
所管行政の全般にわたり、地方分権推進委員会の勧告を着実に実施するとともに、さらに、地方公共団体への権限の委譲、国の関与の縮減等を積極的に進めるほか、徹底した規制緩和、民間の能力の活用等を図ること。
六 号
運輸省 及び建設省に置かれた公共事業に関する事務を行う地方支分部局であって、その管轄区域が一の都府県を超えるものは、一の都府県の区域を超える各地方を単位として統合し、これに、その管轄区域における国土交通省が所掌する公共事業の実施 及び助成、地方計画に関する調査 及び調整、施設の管理、災害の予防 及び復旧 その他の国土の整備 及び管理に関する事務を主体的かつ一体的に処理させること。
七 号

北海道開発庁の任務 及び行政機能を引き継ぐものとし、その関係予算は、国土交通省に従前のとおり一括して計上し、北海道開発局は、同省に置くこと。


この場合において、農林水産省が所掌する事業については、従前のとおり、同省に所要の予算の移替え 又は繰入れをするとともに、農林水産大臣のみが北海道開発局長を指揮監督すること。

八 号

第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うとともに、入札 及び契約に係る制度の一層の改善を進めること。

九 号
航空交通管制に用いる機器の整備等について、民間の能力を活用すること。
十 号
気象庁が行う気象情報の提供は国が行う必要があるものに限定するとともに、気象業務を行う民間事業者に対する規制は必要最小限のものとし、また、気象測器に対する検定等の機能は民間の主体性にゆだねること。
十一 号
社会資本の総合的な整備計画については、経済財政諮問会議の議を経るものとすること。
十二 号
交通安全行政について、関係府省の間における調整の中核としての機能を担うこと。
十三 号
船員労働行政を担うこと。
十四 号
小笠原総合事務所は、国土交通省に置き、その機能を継続すること。
1項
農林水産省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
食料の安定供給の確保の観点から、国、地方公共団体 及び生産者の役割について、その分担の明確化を図ること。
二 号
農業生産、流通加工、農村 及び中山間地域対策等における地方公共団体の役割について、その拡大 及び地方分権の徹底を図ること。
三 号
消費者 及び原料需要者の視点を重視すること。
四 号
生産性の高い農業を実現するための農業構造の改善を推進すること。
五 号
自由で効率的な農業経営の展開を可能とするための施策を推進するとともに、これに併せて生産者の所得を補償する政策への転換について検討すること。
六 号
国土 及び環境の保全、景観の保全等の農林水産業のもつ多面的機能の位置付けを明確化すること。
七 号

第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うこと。

八 号
統計調査の実施において、地方公共団体 及び民間の能力の大幅な活用を図ること。
九 号
森林行政について、環境行政との緊密な連携を確保すること。
十 号
食品行政について、労働福祉省との間の責任の分担を明確化するとともに、同省との緊密な連携を確保すること。
十一 号
農業構造の改善に係る公共事業については、真に食料の安定供給の確保に資するものに限り、必要やむを得ず整備するものについては、国土交通省との相互協議を通じ、同省が所管する公共事業との整合的な実施を図ること。
十二 号

農村 及び中山間地域等の振興について、第二十八条に規定する政策調整のための制度の活用等により、他の府省の行政との総合性を確保すること。

十三 号
動植物検疫機関について、出入国管理機関、税関 及び検疫機関との密接な連携を確保すること。
1項
環境省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
地球温暖化の防止等の環境行政における国際的な取組に係る機能 及び体制を強化すること。
二 号
関係行政との間の調整 及び連携の強化等を通じた環境行政の総合的展開を図ること。
三 号

大気、水質 及び土壌の汚染規制、騒音規制等の公害を防止するための規制、環境の保全のための監視 及び測定、公害に係る健康被害の補償等のための措置、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)に係る対策、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律平成四年法律第百八号)による規制(貿易管理に関するものを除く)、野生動植物の種の保存 並びにその他専ら環境の保全を目的とする制度 並びに事務 及び事業については、環境省に一元化すること。

四 号
化学物質の審査 及び製造の規制、公害防止のための施設 及び設備の整備、工場立地の規制、海洋汚染の防止、下水道等による排水の処理、環境中の放射性物質に関する監視 及び測定、資源の循環的再利用の促進、オゾン層の保護、温室効果ガスの排出の抑制、森林 及び緑地の保全、河川 及び湖沼の保全、環境影響評価 その他 その目的 及び機能の一部に環境の保全が含まれる制度 並びに事務 及び事業については、環境省が環境の保全の観点から、基準、指針、方針、計画等の策定、規制等の機能を有し、これを発揮することにより、関係府省と共同で所管すること。
五 号
他の府省が所管する事務 及び事業について、環境の保全の見地から必要な勧告等を行うこと。
六 号

総合科学技術会議と密接に連携するとともに、第二十八条に規定する政策調整のための制度を積極的に活用することにより、環境行政における横断的な調整機能を十全に発揮すること。

1項
労働福祉省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
社会保障制度の構造改革を推進すること。
二 号
少子高齢化等の社会の変化 及び男女共同参画社会の形成に対応した労働政策と社会保障政策との統合 及び連携の強化を推進すること。
三 号
社会福祉、保健、雇用等における地域の役割について、その強化を図ること。
四 号
労働関係の変化に対応し、その調整に係る行政を見直し、縮小すること。
五 号
公的年金制度の一元化を推進すること。
六 号
少子高齢社会への総合的な対応について、関係府省の間における調整の中核としての機能を担うこと。
七 号
医薬品についての安全性等の審査 及び製造等の承認について、その透明性、客観性 及び中立性を一層高めるため、体制の見直しを行うこと。
八 号

健康保険(政府が保険者であるものに限る)、厚生年金保険、労働者災害補償保険 及び雇用保険に係る徴収事務の一元化を図ること。

九 号
福祉サービスの分野において、民間の能力の活用 及び利用者による選択の拡大を図ること。
十 号
職業紹介事業等に対する規制を緩和することにより、労働市場を通じた需給調整の機能の発揮を促進すること。
十一 号
薬事行政、公衆衛生行政、食品衛生行政 及び水道行政は、労働福祉省が担うこと。
十二 号
保育所 及び幼稚園について、教育科学技術省と連携してこれらの施設 及び運営の総合性を確保すること。
十三 号
検疫機関について、出入国管理機関、税関 及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。
1項
教育科学技術省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
豊かな人間性の育成、教育制度の革新等を目指した教育改革を推進すること。
二 号
学術 及び科学技術行政に関し、明確な目標の下に総合的、積極的かつ計画的な取組を強化するとともに、学術 及び科学技術研究の調和 及び総合性の確保を図ること。
三 号
総合科学技術会議の議により策定される科学技術に関する基本方針を踏まえ、研究開発に関する具体的な計画を策定し、その推進を図るとともに、これに基づく関係府省の間の調整を行うこと。
四 号
国立大学の組織、運営体制等の改革 その他高等教育の改革を行うこと。
五 号
個性に応じた教育の多様化、地方の自主性の尊重等の観点から、初等中等教育行政の改革を行うこと。
六 号
生涯学習行政を推進すること。
七 号
文化行政の機能の充実を図ること。
八 号
国際文化交流については、外務省との連携を更に緊密化し、文化庁がより重要な役割を果たすこと。
九 号
大規模プロジェクト等による技術開発について、主として商業化 及び実用化に向けたものは経済産業省が担うことを踏まえ、主として学術研究 及び科学技術に関するものを教育科学技術省が担うこと。
十 号
原子力に関する技術開発について、エネルギーとしての利用に関係するものは経済産業省が担うことを踏まえ、学術研究 及び科学技術に関するものを教育科学技術省が担うこと。
十一 号
幼稚園 及び保育所について、労働福祉省と連携してこれらの施設 及び運営の総合性を確保すること。
十二 号
青少年健全育成行政に関する総務庁の事務のうち、内閣府に移管する総合調整に関する事務以外の事務は、教育科学技術省が担うこと。
1項

総理府 及び総務庁が所掌している事務(第十条第十五条 及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府 又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。

1項

政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議 及び調整(内閣府が行う総合調整を除く。以下この条において「政策調整」という。)のための制度を整備するものとする。

一 号
府省は、その任務の達成に必要な範囲において、他の府省が所掌する政策について、提言、協議 及び調整を行い得る仕組みとすること。
二 号
内閣官房は、必要に応じ、調整の中核となる府省を指定して政策調整を行わせること等により、総合調整を行うこと。
三 号
関係府省の間において迅速かつ実質的な政策調整を行うための会議を機動的に開催する仕組みの活用を図ること。
四 号
政策調整の過程について、できる限り透明性の向上を図ること。
1項

政府は、第四条第六号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずるものとする。

一 号
府省において、それぞれ、その政策について厳正かつ客観的な評価を行うための明確な位置付けを与えられた評価部門を確立すること。
二 号
政策評価の総合性 及び一層厳格な客観性を担保するため、府省の枠を超えて政策評価を行う機能を強化すること。
三 号
政策評価に関する情報の公開を進めるとともに、政策の企画立案を行う部門が評価結果の政策への反映について国民に説明する責任を明確にすること。
1項

政府は、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する合議制の機関をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる方針に従い、整理 及び合理化を進めるものとする。

一 号
活動の実績が乏しい審議会等 及び設置の必要性が著しく低下している審議会等は、基本的に廃止すること。
二 号
政策の企画立案 又は政策の実施の基準の作成に関する事項の審議を行う審議会等については、次に掲げるところによること。
原則として廃止するものとし、設置を必要とする場合にあっては必要最小限のものに限り、かつ、総合的なものとする。

に掲げるところにより設置される審議会等のほかは、特段の必要性がある場合に限り、審議事項を具体的に限定した上で、可能な限り時限を付して、設置することができるものとする。

三 号

その他不服審査等を行う審議会等については、その必要性を検討し、必要最小限のものに限ること。

四 号
審議会等の委員の構成 及び その資格要件については、当該審議会等の設立の趣旨 及び目的に照らし、適正に定めること。
五 号
会議 又は議事録は、公開することを原則とし、運営の透明性を確保すること。
1項

政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性 及び在り方について、その性格に応じた見直しを行うものとする。