1項 主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五号。附則第五条において「新令」という。)附則第四条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第一号の規定により売り渡された米穀とする。
1項 この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。
1項 この省令の施行の際 現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号 又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際 現に旧令第五条の十第一項第一号 又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。
1項 法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九条(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又は その業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に旧令第五条第四項の指定証を返納しなければならない。
2項 法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一条第一項 及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十九条の規定によりその登録を取り消され、又は その業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に旧令第五条の九第三項において読み替えて準用する旧令第五条第四項の許可証を返納しなければならない。
5項 平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出 その他の行為とみなす。
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。
1項 この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。
1項 この省令の施行の際 現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付 その他の行為とみなす。