人事訴訟法

平成十五年法律第百九号
略称 : 人訴法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時09分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 人事訴訟手続法の廃止

1項

人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置の原則

1項

この法律(以下「新法」という。)の規定(罰則を除く)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による廃止前の人事訴訟手続法の規定により生じた効力を妨げない。

# 第四条 @ 人事訴訟の管轄等に関する経過措置

1項

新法の施行の際現に係属している人事訴訟の管轄 及び移送に関しては、附則第十四条の規定による改正後の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号) 第二十四条第一号 及び第三十一条の三第一項の規定 並びに第四条から第七条まで及び第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法の施行の際 現に係属している人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成 又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟の管轄に関しては、新法の施行後においても、なお従前の例による。

3項

新法の施行の際現に係属している保全命令事件の管轄に関しては、第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 人事訴訟における訴訟能力等に関する経過措置

1項

新法の施行の際現に係属している人事訴訟における訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者の申立てによる訴訟代理人の選任については、第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法の施行前に提起された成年被後見人を原告 又は被告とする人事に関する訴えに係る訴訟については、第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置

1項

新法の施行前に口頭弁論が終結した人事訴訟の判決が確定した後における同一の身分関係についての人事に関する訴えの提起については、第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 民事訴訟法の適用関係に関する経過措置

1項

第二十九条の規定は、新法の施行の際現に係属している人事訴訟に関する手続については、適用しない

# 第八条 @ 附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置

1項

第二章第二節(第三十二条の規定を除く) 及び第四節の規定は、新法の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、適用しない

# 第九条 @ 嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置

1項

新法の施行の際 現に係属している嫡出否認の訴えに係る訴訟における新法の施行前に夫が死亡した場合の訴訟手続の受継については、第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条 @ 認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置

1項

新法の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合の第四十二条第三項の規定の適用については、同項中 「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

# 第十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~五 号
六 号

第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十四条の三から第四十四条の五まで、第四十七条 及び第五十三条 並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条 及び第五十五条の規定

平成十九年四月一日

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項

前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

# 第七十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第四十一条の規定国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日

三 号

附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日

四 号

附則第四十三条の規定 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~四 号
五 号

第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条 及び第二十条 並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条 及び第八十三条の規定

平成十九年四月一日

# 第二十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 号
四 号

第五条 及び第八条 並びに附則第五条から第十条までの規定

平成十九年四月一日

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

第四条、第七条、第十一条、第十五条 及び第十六条 並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条 及び第五十条の規定

平成十九年四月一日

# 第二十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号

附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条 及び第七十一条の規定

公布の日

二~四 号
五 号

第三条中厚生年金保険法 第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項 及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法 附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法 第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法 第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項 及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法 第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項 並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条 及び第六十七条の規定

平成二十八年十月一日

# 第七十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定

公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条 並びに次条 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 人事訴訟法の一部改正に伴う経過措置

1項

第一条の規定による改正後の人事訴訟法(以下この条において「新人事訴訟法」という。) 第三条の二から第三条の五までの規定は、この法律の施行の際 現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権については、適用しない

2項

新人事訴訟法第十八条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前にした請求の変更 及び反訴の提起については、適用しない

3項

この法律の施行の際 現に係属している人事訴訟についての民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の日本の裁判所の管轄権の規定の適用除外については、新人事訴訟法第二十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

この法律の施行の際 現に係属している人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄については、新人事訴訟法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日
二 号
第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定 及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定 並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定 及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定 並びに附則第四十五条 及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定 及び同法第三十六条第五項の改正規定 並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条 及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中民事訴訟法第八十九条の見出しの改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第二項 及び第三項に係る部分に限る。)及び同法第百七十条第三項の改正規定 並びに第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(「民事訴訟法」の下に「第八十九条第二項 及び」を加え、「同条第四項」を「同法第八十九条第三項 及び第百七十条第四項」に改める部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
五 号
第五条中人事訴訟法第三十七条第三項の改正規定(同項にただし書を加える部分に限る。)並びに第七条中家事事件手続法第二百六十八条第三項にただし書を加える改正規定、同法第二百七十四条第五項の改正規定 及び同法第二百七十七条第二項にただし書を加える改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条中民事執行法第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の改正規定、同法中第八十六条を第八十六条の二とし、第八十五条の次に三条を加える改正規定(同法第八十五条の二 及び第八十五条の三を加える部分を除く。)、同法第九十二条に五項を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定(「第八十五条 並びに」を「第八十五条から 第八十六条まで 及び」に改める部分に限る。)、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百六十六条第二項の改正規定、同法第百六十七条の十一第七項の改正規定(「第九十二条第一項」の下に「 及び第三項から 第七項まで」を加える部分に限る。)、同法第百九十九条の次に二条を加える改正規定、同法第二百条第一項の改正規定 及び同法附則に六条を加える改正規定、第三十五条 及び第四十条の規定、第四十七条中鉄道抵当法第五十九条に二項を加える改正規定、第六十三条中民事調停法の目次の改正規定、同法第二十七条に一項を加える改正規定 及び同法第二章に一節を加える改正規定、第六十七条中企業担保法第十七条第二項の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)及び同法第五十五条の改正規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律附則を同法附則第一条とし、同条に見出しを付し、同法附則に十二条を加える改正規定、第九十四条中船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第五十九条の次に一条を加える改正規定、第百十条中民事保全法第四十六条の改正規定(「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える部分に限る。)、第百三十条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第六十六条の改正規定 及び同法第二百三十二条の改正規定、第百四十五条中民事再生法第百十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百五十三条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から 第八十六条まで」に改める部分に限る。)、第百六十一条第一項の規定、第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から 第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定、第二百十九条中人事訴訟法第九条に一項を加える改正規定 及び同法第三十三条に二項を加える改正規定、第二百四十九条中破産法第百二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百三十六条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百九十一条第三項の改正規定(「第八十五条」の下に「から 第八十六条まで」を加える部分に限る。)、第二百六十五条第一項の規定、第三百四条中非訟事件手続法第三十三条第四項の改正規定、同法第四十三条の改正規定 及び同法第四十七条第一項の改正規定、第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「 及び第二項」を「から 第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分 及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所 及び」とあるのは「高等裁判所 及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定 及び同法第二百六十一条第五項の改正規定、第三百四十一条中国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第七十条の改正規定、同法第七十五条第一項の改正規定、同法第八十条に一項を加える改正規定 及び同法第百三条第六項の改正規定 並びに第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。)民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日