公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第五章の四 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

公認会計士 及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録(以下この章第三十四条の三十四の六第一項第二号ハ 及び第三号ハ 並びに第三十四条の三十四の八第二項第二号 及び第三号除く)において単に「登録」という。)を受けなければ、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者 その他の政令で定める者(以下この章において「上場会社等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務(金融商品取引法第百九十三条の二第一項 及び第二項に規定する監査証明に係るものに限る。以下この章において同じ。)を行つてはならない。

1項
上場会社等監査人名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
1項

登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。

一 号

公認会計士

次に掲げる事項

氏名
生年月日
事務所の所在地

上場会社等の財務書類について共同して第二条第一項の業務を行う他の公認会計士 若しくは監査法人の氏名 若しくは名称 又は当該業務を行うときに補助者として使用する他の公認会計士の氏名 その他内閣府令で定める事項

その他内閣府令で定める事項
二 号

監査法人

次に掲げる事項

名称
事務所の所在地
社員の氏名 及び住所
有限責任監査法人にあつては、資本金の額
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第三十四条の三十四の六第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

申請者が公認会計士である場合にあつては、第二十八条の四第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

三 号

申請者が監査法人である場合にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し 並びに第三十四条の十六の三第一項に規定する説明書類の記載事項を記載した書類であつて内閣府令で定めるもの

四 号
その他内閣府令で定める書類
1項

日本公認会計士協会は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

一 号

公認会計士

次に掲げる事項

前条第一項第一号に定める事項

登録年月日 及び登録番号
二 号
監査法人 次に掲げる事項

前条第一項第二号に定める事項

登録年月日 及び登録番号
2項

日本公認会計士協会は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

3項

日本公認会計士協会は、上場会社等監査人名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の各号いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一 号

第三十四条の三十四の九第一項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないとき。

二 号

申請者が公認会計士である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

第三十条 又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

第三十四条の二十一第二項の規定により監査法人が解散 又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録上場会社等監査人(第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。次号ホにおいて同じ。)(監査法人に限る)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないもの

三 号

申請者が監査法人(有限責任監査法人を除く)である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

第三十四条の二十一第二項 又は第三十四条の二十九第二項の規定により業務の停止を命ぜられ、当該業務の停止の期間を経過しないとき。

社員のうちに第三十四条の四第二項各号いずれかに該当する者がいるとき。

社員のうちに第三十四条の二十九第二項の規定により登録有限責任監査法人が第三十四条の二十四の登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日前三十日以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないものがいるとき。

社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(監査法人を除く)がいるとき。

社員のうちに第三十四条の三十四の九第一項の規定により他の登録上場会社等監査人(監査法人に限る)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録上場会社等監査人の社員であつた者でその取消しの日から三年を経過しないものがいるとき。

社員(公認会計士に限る)の数が政令で定める数に満たないとき。

社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回るとき。

四 号

申請者が有限責任監査法人である場合にあつては、次のいずれかに該当するとき。

前号イからトまでいずれかに該当するとき。

資本金の額が公益 又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たないとき。
五 号

上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制 その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための体制として内閣府令で定めるものの整備が行われていないとき。

2項

日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を申請者に通知しなければならない。

1項

前条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

2項

第三十四条の三十四の四第一項の規定により申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。

3項

前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。

1項

登録を受けた公認会計士 及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。

一 号

登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき(次条第一項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く)。

二 号

登録上場会社等監査人(公認会計士に限る)が第三十条 又は第三十一条の規定により第十六条の二第一項 又は第十七条の登録の抹消の処分を受けたとき。

三 号

登録上場会社等監査人(公認会計士に限る)の第十六条の二第一項 又は第十七条の登録が第十六条の二第五項 又は第二十一条第一項 若しくは第二項の規定により抹消されたとき(当該登録上場会社等監査人が第四条第六号に該当するに至つたことにより当該登録が第十六条の二第五項 又は第二十一条第一項の規定により抹消されたときを除く)。

四 号

登録上場会社等監査人(監査法人に限る)が第三十四条の十八第一項 又は第二項の規定により解散したとき。

1項

日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人が次の各号いずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一 号

第三十四条の三十四の六第一項各号第一号除く)のいずれかに該当することとなつたとき。

二 号
不正の手段により登録を受けたとき。
三 号

この章の規定 又はこの章の規定に基づく命令に違反したとき。

2項

第三十四条の三十四の六第二項 並びに第三十四条の三十四の七第一項 及び第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。


この場合において、

同条第三項
第四十六条第二項」とあるのは、
第四十六条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定による登録の取消しの手続に付された登録上場会社等監査人(監査法人に限る)は、清算が結了した後においても、この条第六項除く)の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

4項

第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人(当該登録上場会社等監査人が監査法人である場合にあつては、当該登録上場会社等監査人の社員である公認会計士。以下この項において同じ。)につき第三十条 又は第三十一条に該当する事実があるときは、当該登録上場会社等監査人に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

5項

第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人(監査法人に限る)の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

6項

第一項の規定により登録が取り消された場合にあつては、同項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。


この場合において、当該処分を受けた者は、当該契約を履行する目的の範囲内においては、なお登録上場会社等監査人とみなす。

1項

日本公認会計士協会は、次の各号いずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。

一 号

第三十四条の三十四の八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき。

二 号

前条第一項の規定により登録を取り消したとき。

1項

日本公認会計士協会は、登録をしたとき 及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

1項

この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、上場会社等監査人名簿 その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

登録上場会社等監査人(公認会計士に限る)は、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

一 号
登録を受けた監査法人と共同して行うこと。
二 号

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。

の他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。

1項

登録上場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第二条第一項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制 その他の当該業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならない。