刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

平成十八年政令第百九十二号
分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百二十一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月01日 14時55分

制定に関する表明

内閣は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律平成十七年法律第五十号)第二十三条第二項(同条第七項(同法第百四十三条において準用する 場合を含む。)及び同法第百四十三条において準用する 場合を含む。)及び第三十二条第二項(同法第百四十三条において準用する 場合を含む。)の規定、第百十四条、第百十六条第二項 及び第百十七条第三項(これらの規定を同法第百三十八条(同法第百四十三条 及び第百四十四条第二項において準用する 場合を含む。)及び第百四十三条において準用する 場合を含む。)の規定 並びに第百十八条第一項 及び第三項、第百十九条第三項 並びに第百二十条第一項 及び第三項(これらの規定を同法第百四十三条において準用する 場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律以下「」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。

一 号

法第四十六条第二項同条第七項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項法第百三十二条第六項法第百三十六条法第百四十五条法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条法第二百八十八条 及び第二百八十九条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条第百四十二条第百四十四条第二百八十八条 及び第二百八十九条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告 刑事施設の公衆の見やすい場所

二 号

法第百九十三条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定 並びに法第百九十八条 及び第二百二十六条第六項法第二百八十九条第六項 及び第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十五条第二項の規定による公告 留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部 又は警察署の公衆の見やすい場所

三 号

法第二百四十八条第二項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定 並びに法第二百五十三条 及び第二百七十二条第六項において準用する法第五十五条第二項の規定による公告 海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所

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1項

法第百十八条第一項法第百十九条法第二百八十九条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十三条において準用する場合 並びに法第百四十五条法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日 及び法第二百六十八条において準用する法第二百二十条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日 及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

2項

法第二百二十条第一項法第二百八十九条第六項 及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く)とする。

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1項

法第百五十九条法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者
相続人
第十五条第三項
相続人 その他の者
相続人
審査庁
審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第十五条第四項 及び第五項
相続人 その他の者
相続人
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百五十七条第一項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十八条第一項 及び第二項(これらの規定を同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)に規定する期間
第十九条第二項第一号
居所
居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場 若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称
第十九条第二項第三号
処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定
処分
第十九条第二項第五号
処分庁
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。
第十九条第四項
若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合
又は財団である場合
又は前項各号に掲げる
に掲げる
若しくは管理人、総代 又は代理人
又は管理人
第二十二条第一項
処分庁 又は審査庁
審査庁
第二十二条第五項
前各項
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十九条(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)において準用する 第一項
又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書が審査庁
が審査庁
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十七条第一項 又は同法第百五十九条において準用する 第十九条第二項 若しくは第四項
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁
審査庁
第二十五条第六項
から 第四項までの場合
の場合
第三十九条
審理員
審査庁
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1項

法第百六十一条第二項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十五条第一項
審査庁
審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第四十六条第一項本文
場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十六条第二項第一号
処分庁の
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。)の
第四十七条本文
場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十八条
前条
前条(ただし書 及び第二号を除く。
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
並びに刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十二条第二項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)並びに同法第百六十二条第三項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間
第五十一条第一項
当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された
に送達された
第五十一条第四項
参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。
処分庁
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1項

法第百六十二条第三項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるの規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第百六十二条第二項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下 この項において同じ。
同項
第百六十二条第二項
第百六十条 及び第百六十一条第一項
矯正管区の長
法務大臣
第百六十条第二項
刑事施設の長
刑事施設の長 若しくは矯正管区の長
2項

法第百六十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者
相続人
第十五条第三項
相続人 その他の者
相続人
審査庁
再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第十五条第四項 及び第五項
相続人 その他の者
相続人
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十二条第一項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十二条第二項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)並びに同法第百六十二条第三項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号
居所
居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場 若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称
第十九条第二項第三号
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定
原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。
第十九条第二項第五号
処分庁
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。
第十九条第四項
若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合
又は財団である場合
又は前項各号に掲げる
に掲げる
若しくは管理人、総代 又は代理人
又は管理人
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十二条第一項 又は同条第三項において準用する 第十九条第二項 若しくは第四項
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁
再審査庁
第二十五条第六項
から 第四項までの場合
の場合
第三十九条
審理員
再審査庁
第四十六条第一項本文
場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十七条本文
場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十八条
前条
前条(ただし書 及び第二号を除く。
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十一条第一項
当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された
に送達された
第五十一条第四項
参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。
処分庁
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1項

法第百六十三条第一項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申告をする者の氏名 及び年齢 並びに刑事施設の名称
二 号
申告に係る事実
三 号
申告に係る事実があった年月日
四 号
刑事施設の長の教示の有無 及び その内容
五 号
申告の年月日
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1項

法第百六十三条第三項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第百六十三条第二項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。
2項

法第百六十三条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十三条第一項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十三条第二項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第二十二条第一項
処分につき、処分庁
行為につき、刑事施設の長
処分庁 又は審査庁
申告先
第二十二条第五項
前各項
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十三条第三項において準用する 第一項
審査請求書 又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書
同条第一項の書面
審査庁
申告先
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十三条第一項
審査庁
申告先である行政庁
第二十七条第一項
裁決
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十四条第一項 又は第二項(これらの規定を同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による通知
第三十九条
審理員
申告先である行政庁
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1項

法第百六十四条第三項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百六十一条第一項
審査の申請
第百六十三条第一項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による申告
2項

法第百六十四条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十条第一項
審査庁
申告先である行政庁
裁決書
通知書
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
審査庁は、再審査請求
申告先である行政庁は、刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十五条第一項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による申告
裁決書に再審査請求
通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
当該申告をすべき行政庁 並びに同法第百六十五条第二項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)及び同法第百六十五条第三項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
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1項

法第百六十五条第一項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第六条第一号第二号 及び第五号に掲げる事項のほか、法第百六十四条第一項 又は第二項これらの規定を法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。

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1項

法第百六十五条第三項法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第百六十五条第二項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。
第百六十条、第百六十一条第一項 並びに第百六十四条第一項、第二項 及び第四項
矯正管区の長
法務大臣
第百六十条第二項
刑事施設の長
刑事施設の長 若しくは矯正管区の長
第百六十一条第一項
裁決
第百六十五条第三項(第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)において準用する 第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
2項

法第百六十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百六十五条第一項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第二項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。)及び同法第百六十五条第三項(同法第二百八十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する 場合を含む。以下同じ。)において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第一項
審査庁
申告先である行政庁
第二十七条第一項
裁決
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
第三十九条
審理員
申告先である行政庁
第五十条第一項
裁決は
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第百六十五条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知は
審査庁
申告先である行政庁
裁決書
通知書
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
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1項

法第二百二十九条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百二十九条第二項
2項

法第二百二十九条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者
相続人
第十五条第三項
相続人 その他の者
相続人
審査庁
審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第十五条第四項 及び第五項
相続人 その他の者
相続人
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百二十九条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号
居所
居所(留置施設に留置されている者にあっては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部 又は警察署の名称
第十九条第二項第三号
処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定
処分
第十九条第二項第五号
処分庁
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。
第十九条第四項
若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合
又は財団である場合
又は前項各号に掲げる
に掲げる
若しくは管理人、総代 又は代理人
又は管理人
第二十二条第一項
処分庁 又は審査庁
審査庁
第二十二条第五項
前各項
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第三項において準用する 第一項
又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書が審査庁
が審査庁
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百二十九条第一項 又は同条第三項において準用する 第十九条第二項 若しくは第四項
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁
審査庁
第二十五条第六項
から 第四項までの場合
の場合
第三十九条
審理員
審査庁
第四十六条第一項本文
場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十七条本文
場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十八条
前条
前条(ただし書 及び第二号を除く。
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
並びに刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十条第二項 並びに同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間
第五十一条第一項
当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された
に送達された
第五十一条第四項
参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。
処分庁
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1項

法第二百三十条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百三十条第二項
2項

法第二百三十条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者
相続人
第十五条第三項
相続人 その他の者
相続人
審査庁
再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第十五条第四項 及び第五項
相続人 その他の者
相続人
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十条第二項 並びに同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号
居所
居所(留置施設に留置されている者にあっては、当該留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部 又は警察署の名称
第十九条第二項第三号
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定
原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。
第十九条第二項第五号
処分庁
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。
第十九条第四項
若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合
又は財団である場合
又は前項各号に掲げる
に掲げる
若しくは管理人、総代 又は代理人
又は管理人
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十条第一項 又は同条第三項において準用する 第十九条第二項 若しくは第四項
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁
再審査庁
第二十五条第六項
から 第四項までの場合
の場合
第三十九条
審理員
再審査庁
第四十六条第一項本文
場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十七条本文
場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十八条
前条
前条(ただし書 及び第二号を除く。
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十一条第一項
当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された
に送達された
第五十一条第四項
参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。
処分庁
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1項

法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申告をする者の氏名 及び年齢 並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部 又は警察署の名称
二 号
申告に係る事実
三 号
申告に係る事実があった年月日
四 号
留置業務管理者の教示の有無 及び その内容
五 号
申告の年月日
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· · ·
1項

法第二百三十一条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百三十一条第二項
第百六十一条第一項
裁決
第二百三十一条第三項において準用する 第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
2項

法第二百三十一条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十一条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第二十二条第一項
処分につき、処分庁
行為につき、留置業務管理者
処分庁 又は審査庁
申告先
第二十二条第五項
前各項
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第三項において準用する 第一項
審査請求書 又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書
同条第一項の書面
審査庁
申告先
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第一項
審査庁
申告先である行政庁
第二十七条第一項
裁決
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
第三十九条
審理員
申告先である行政庁
第五十条第一項
裁決は
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十一条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知は
審査庁
申告先である行政庁
裁決書
通知書
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
審査庁は、再審査請求
申告先である行政庁は、刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第一項の規定による申告
裁決を
同法第二百三十一条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知を
裁決書に再審査請求
通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
当該申告をすべき行政庁 並びに同法第二百三十二条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
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1項

法第二百三十二条第一項の規定による申告の書面には、第十三条第一号第二号 及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百三十一条第三項において準用する法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。

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· · ·
1項

法第二百三十二条第三項の規定によるの規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百三十二条第二項
第百六十一条第一項
裁決
第二百三十二条第三項において準用する 第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
2項

法第二百三十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十二条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第一項
審査庁
申告先である行政庁
第二十七条第一項
裁決
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
第三十九条
審理員
申告先である行政庁
第五十条第一項
裁決は
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知は
審査庁
申告先である行政庁
裁決書
通知書
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
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· · ·
1項

法第二百七十五条第三項の規定によるの規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百七十五条第二項
2項

法第二百七十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者
相続人
第十五条第三項
相続人 その他の者
相続人
審査庁
審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第十五条第四項 及び第五項
相続人 その他の者
相続人
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十五条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十五条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号
居所
居所(海上保安留置施設に留置されている者にあっては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所 又は海上保安庁の船舶の名称
第十九条第二項第三号
処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定
処分
第十九条第二項第五号
処分庁
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。
第十九条第四項
若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合
又は財団である場合
又は前項各号に掲げる
に掲げる
若しくは管理人、総代 又は代理人
又は管理人
第二十二条第一項
処分庁 又は審査庁
審査庁
第二十二条第五項
前各項
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十五条第三項において準用する 第一項
又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書が審査庁
が審査庁
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十五条第一項 又は同条第三項において準用する 第十九条第二項 若しくは第四項
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁
審査庁
第二十五条第六項
から 第四項までの場合
の場合
第三十九条
審理員
審査庁
第四十六条第一項本文
場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十七条本文
場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十八条
前条
前条(ただし書 及び第二号を除く。
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
並びに刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十六条第二項 並びに同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間
第五十一条第一項
当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された
に送達された
第五十一条第四項
参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。
処分庁
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1項

法第二百七十六条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百七十六条第二項
2項

法第二百七十六条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十五条第一項
相続人 その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者
相続人
第十五条第三項
相続人 その他の者
相続人
審査庁
再審査庁(再審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。
第十五条第四項 及び第五項
相続人 その他の者
相続人
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十六条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十六条第二項 並びに同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項 及び この法律第六十二条第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号
居所
居所(海上保安留置施設に留置されている者にあっては、当該海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所 又は海上保安庁の船舶の名称
第十九条第二項第三号
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定
原裁決(審査の申請についての裁決をいう。以下同じ。
第十九条第二項第五号
処分庁
処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。
第十九条第四項
若しくは財団である場合、総代を互選した場合 又は代理人によって審査請求をする場合
又は財団である場合
又は前項各号に掲げる
に掲げる
若しくは管理人、総代 又は代理人
又は管理人
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十六条第一項 又は同条第三項において準用する 第十九条第二項 若しくは第四項
第二十五条第二項
処分庁の上級行政庁 又は処分庁である審査庁
再審査庁
第二十五条第六項
から 第四項までの場合
の場合
第三十九条
審理員
再審査庁
第四十六条第一項本文
場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十七条本文
場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。
場合
第四十八条
前条
前条(ただし書 及び第二号を除く。
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十一条第一項
当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項 及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人 及び処分の相手方)に送達された
に送達された
第五十一条第四項
参加人 及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。
処分庁
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1項

法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
申告をする者の氏名 及び年齢 並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所 又は海上保安庁の船舶の名称
二 号
申告に係る事実
三 号
申告に係る事実があった年月日
四 号
海上保安留置業務管理者の教示の有無 及び その内容
五 号
申告の年月日
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1項

法第二百七十七条第三項の規定によるの規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百七十七条第二項
第百六十一条第一項
裁決
第二百七十七条第三項において準用する 第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
2項

法第二百七十七条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十七条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第二十二条第一項
処分につき、処分庁
行為につき、海上保安留置業務管理者
処分庁 又は審査庁
申告先
第二十二条第五項
前各項
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第三項において準用する 第一項
審査請求書 又は再調査の請求書 若しくは再調査の請求録取書
同条第一項の書面
審査庁
申告先
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第一項
審査庁
申告先である行政庁
第二十七条第一項
裁決
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
第三十九条
審理員
申告先である行政庁
第五十条第一項
裁決は
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十七条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知は
審査庁
申告先である行政庁
裁決書
通知書
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
第五十条第三項
審査庁は、再審査請求
申告先である行政庁は、刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第一項の規定による申告
裁決を
同法第二百七十七条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知を
裁決書に再審査請求
通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。
当該申告をすべき行政庁 並びに同法第二百七十八条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
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1項

法第二百七十八条第一項の規定による申告の書面には、第十九条第一号第二号 及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百七十七条第三項において準用する法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。

· · · · ·
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1項

法第二百七十八条第三項の規定によるの規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百五十八条第二項
前項
第二百七十八条第二項
第百六十一条第一項
裁決
第二百七十八条第三項において準用する 第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
2項

法第二百七十八条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条に規定する審査請求書
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百七十八条第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第二項 及び同条第三項において準用する 同法第百五十八条第二項に規定する期間
第二十三条
第十九条
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第一項
審査庁
申告先である行政庁
第二十七条第一項
裁決
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知
第三十九条
審理員
申告先である行政庁
第五十条第一項
裁決は
刑事収容施設 及び被収容者等の処遇に関する法律第二百七十八条第三項において準用する 同法第百六十四条第一項 又は第二項の規定による通知は
審査庁
申告先である行政庁
裁決書
通知書
第五十条第一項第四号
理由(第一号の主文が審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。
理由
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1項

法第百七十三条法第二百三十八条 及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

一 号

法第三条第二号 若しくは第五号第十四条第二項第一号 若しくは第三号被勾留者を除く)又は第二十五条第二項第一号 若しくは第二号に掲げる者について、裁判官、検察官、司法警察員 その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮 又は通知を受けたこと。

二 号

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第百六十七条第一項同法第二百二十四条第二項において準ずる場合 及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。

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