労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

昭和四十八年労働省令第三号
略称 : コンサル則  コンサルタント則 
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百四十八号
最終編集日 : 2024年 08月23日 14時10分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 技術士等に関する特例

1項
この省令の施行の際 現に技術士法第二条に規定する技術士 若しくは労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条の安全管理士で、十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの又は社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項に規定する社会保険労務士(業として事業場の安全についての診断 及び指導の事務を行なつている者に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、労働大臣が指定する講習を修了した場合には、第四条の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日までの間において行なわれる労働安全コンサルタント試験の筆記試験の全部を免除する。
一 号
学校教育法による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後 十年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二 号
学校教育法による短期大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後 十二年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三 号
学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後 十五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
四 号
労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2項
前項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同項中「安全管理士」とあるのは「衛生管理士」と、「安全の実務」とあるのは「衛生の実務」と、「事業場の安全」とあるのは「事業場の衛生」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現に、次の各号に該当する者で、労働大臣が事業場の安全についての診断 及び指導に関し卓越した知識 及び能力を有すると認定したものに対しては、第四条の規定にかかわらず、労働安全コンサルタント試験の全部を免除する。
一 号
旧大学令による大学 又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者
二 号
二十年以上安全に関する指導監督的実務経験を有する者
2項
前項の認定を受けようとする者は、昭和四十八年六月三十日までの間に、同項各号に該当することを証する書面を添えて、書面により労働大臣に申請しなければならない。
3項
労働大臣は、第一項の認定をした者に対して、第八条の規定による合格証を交付する。
4項
前三項の規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、第一項中「安全について」とあるのは「衛生について」と、「第四条」とあるのは「第十三条」と、「安全に関する」とあるのは「衛生に関する」と、第三項中「第八条」とあるのは「第十五条において準用する第八条」と読み替えるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次号 及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2項
この省令の施行の日前に技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)第七条第一項の本試験で、工場管理を選択科目とする生産管理部門に係るものに合格した者に対する筆記試験の免除については、改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和六十三年総理府令第五十五号)による改正前の技術士法施行規則(昭和五十九年総理府令第五号)に規定する航空機部門、電気部門 又は鉱業部門に係るものに合格した者は、改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定の適用については、それぞれ同法第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正後の技術士法施行規則に規定する航空・宇宙部門、電気・電子部門 又は資源工学部門に係るものに合格した者とみなす。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分 その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長 若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律 又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律 又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

# 第三条

1項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為 又はこの省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第四条

1項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国 又は地方公共団体の機関 又は職員に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関 又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第六条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

# 第七条

1項
この省令の施行の際 現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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1項
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者 又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法 及びこれに基づく命令に係る登録 及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。
登録省令第一条の二の五第一項から 第三項まで 及び第一条の二の七
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。
新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定
第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録
登録省令第十九条の二十四の八
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録
登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から 第三項まで 及び第十九条の二十四の二十三
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士 及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士 及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習
第二条の規定による改正後のボイラー 及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録
登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から 第三項まで 及び第十九条の二十四の三十八
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習
第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録
登録省令第二十五条の八第一項から 第三項まで 及び第二十五条の十
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
新コンサルタント則第十一条第十号の登録
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ 及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録
登録省令第五十七条第一項から 第三項まで 及び第五十九条
旧研修告示第二条第二号において準用する 旧研修告示第一条第三号の指定
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事 及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち 建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ 及び第八十九条の二第二号から 第六号までに掲げる仕事 及び第九十条第一号から 第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二 及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習
第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録
新作環則第十七の六第一項から 第三項まで 及び第十七条の八
旧作環則第十七条第十六号の講習
新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
3項
この省令の施行の際 現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者 又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
新安衛則第十四条第二項第一号の指定
旧安衛則第十四条第二項第二号の指定
新安衛則第十四条第二項第二号の指定
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者 又は歯科医師国家試験合格者の項の講習
新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号 又は第三号に掲げる者の項の指定
平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号 又は第四号に掲げる者の項の講習
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。
4項
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習 又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習 又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習
新安衛則第十四条第二項第二号の実習
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習
新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者 又は歯科医師国家試験合格者の項の講習
新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号 又は第三号に掲げる者の項の講習
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号 又は第四号に掲げる者の項の講習
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ 及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ 及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事 及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち 建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ 及び第八十九条の二第二号から 第六号までに掲げる仕事 及び第九十条第一号から 第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二 及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事 及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち 建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ 及び第八十九条の二第二号から 第六号までに掲げる仕事 及び第九十条第一号から 第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二 及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目
新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目
旧作環則第十七条第二号の講習
新作環則第十七条第二号の講習
旧作環則第十七条第十六号の講習
新作環則第十七条第十六号の講習
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 様式に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

# 第三条

1項
この省令の施行の際 現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

平成三十一年四月一日前に技術士法(昭和五十八年法律第二十五号) 第四条第一項の規定による第二次試験(以下この項において「旧第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、この省令による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新規則」という。) 第四条第一項の規定の適用については、同日以後に同法第四条第一項の規定による第二次試験(以下「新第二次試験」という。)を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

一 号

旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農芸化学を選択したもの新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業・食品を選択したもの

二 号

旧第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業土木を選択したもの新第二次試験のうち農業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として農業農村工学を選択したもの

三 号

旧第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産マネジメントを選択したもの新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

2項

平成十六年四月一日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験(以下この項において「平成十六年度前第二次試験」という。)を受けた者であって次の各号に掲げるものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、新第二次試験を受けた者であって当該各号に定めるものとみなす。

一 号

平成十六年度前第二次試験のうち船舶部門 又は電気・電子部門に係るものに合格した者それぞれ新第二次試験のうち船舶・海洋部門 又は電気電子部門に係るものに合格した者

二 号

平成十六年度前第二次試験のうち林業部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの新第二次試験のうち森林部門に係るものに合格した者であって、選択科目として森林土木を選択したもの

三 号

平成十六年度前第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産管理を選択したもの新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したもの

3項

平成六年二月十八日前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として工場管理を選択したものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、新第二次試験のうち経営工学部門に係るものに合格した者であって、選択科目として生産・物流マネジメントを選択したものとみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置

2項
この省令による改正後の労働安全コンサルタント 及び労働衛生コンサルタント規則第二条 及び第十一条の規定の適用については、施行前一級建築士試験合格者は、一級建築士免許権利者とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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