労働災害防止団体法
第三節 労働災害防止協会
協会は、前項の業務のほか、当該指定業種に係る労働災害の防止に関し、次の業務を行なうことができる。
協会は、前二項の業務のほか、厚生労働大臣の要請があつたときは、当該指定業種に属する事業の事業主 及び その事業主の団体で会員でないものに対して第一項第二号の業務を行なうことができる。
第十一条第四項 及び第十二条の規定は、協会に準用する。
この場合において、
第十一条第四項中
「第一項」とあり、
第十二条第一項中
「前条第一項」とあるのは、
「第三十六条第一項から第三項まで」と
読み替えるものとする。
前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項
労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
その変更についても、同様とする。
厚生労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
厚生労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分 又は前項の規定による変更の命令 若しくは認可の取消しをしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。
協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者 及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。
これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
前二項の規定は、労働災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。
第十四条第二項 及び第十五条の規定は、協会に準用する。
協会は、事業主である会員が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数が、当該指定業種に属するすべての事業に常時使用される労働者の総数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。
協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。
第十八条から第二十条までの規定は、協会の設立に準用する。
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。
協会に、役員として、会長一人、理事五人以上 及び監事二人以上を置く。
第二十二条第二項から第四項まで 及び第二十三条から第二十六条まで 並びに第二十七条第二項から第四項までの規定は、協会の役員 及び参与に準用する。
会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項 及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。
この場合において、
第三十条ただし書中
「前条第一項第一号、第三号 及び第四号」とあるのは、
「第四十八条第三項第一号 及び第三号から第五号まで」と
読み替えるものとする。
会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
総会に関する規定は、総代会に準用する。
ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。
第三十二条から第三十五条までの規定は、協会の解散 及び清算に準用する。