北海道防寒住宅建設等促進法
この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
関係地方公共団体
北海道 及びその区域内の市町村をいう。
防寒住宅
北海道の気象に適した防寒的な構造 及び設備を有する住宅をいう。
防寒改修
既存の住宅の構造 又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。
国は、防寒住宅の建設 又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。
前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書 及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合 及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
国土交通大臣は、第四条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究 若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部 若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部 若しくは一部の返還を命ずることができる。
国 又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。
北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。