この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
厚生労働省設置法
平成十一年法律第九十七号
略称 : 中央省庁等改革関連法
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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第四条第一項第七十七号の規定の適用については、当分の間、同号中「 及び介護福祉士」とあるのは、「 並びに介護福祉士 及び准介護福祉士」とする。
厚生労働省は、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間 | 事務 |
公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項各号に掲げる規定が効力を有する間 | 同法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に関すること。 |
公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第一項に規定する規定が効力を有する間 | 同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会に関すること。 |
社会保障審議会は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項各号に掲げる規定が効力を有する間、同法の規定により その権限に属させられた事項を処理する。
令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の定めるところにより厚生労働省に特別の機関として置かれる中央駐留軍関係離職者等対策協議会は、本省に置く。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに次条 並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条 及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
# 第三十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条 及び第三条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条、第七条 及び第二十八条から 第二十九条の二までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条 及び第三十条から 第三十二条までの規定 公布の日
# 第三十条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第三十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から 第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から 第九条まで、附則第十一条から 第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から 第十四条まで 及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
# 第三十三条 @ 政令への委任
附則第三条、附則第四条、附則第六条から 第二十条まで、附則第二十二条から 第二十四条まで 及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条 並びに附則第二条から 第五条まで、第八条、第十六条から 第十八条まで、第二十一条から 第二十六条まで、第三十一条、第三十三条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条 及び第四十六条 並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条 及び第六十七条から 第七十二条までの規定 平成十七年十月一日
# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条 並びに次条から 附則第五条まで、附則第七条 及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
# 第三十九条 @ 政令への委任
附則第二条から 第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条 及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から 第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から 第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から 第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から 第九十五条まで、第九十七条から 第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五
号
第四条、第八条 及び第二十五条 並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項 及び第二項、第十九条から 第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条 並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に その手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第三条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定 及び附則第三十二条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項 及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項 及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定 並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日
# 第三十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第三条から 第十六条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで
略
三
号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から 第五十条まで、第五十四条から 第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から 第七十三条まで、第七十七条から 第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から 第百条まで、第百三条、第百十五条から 第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から 第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から 第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
# 第百四十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条から 第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日
二
号
附則第二十二条、第二十四条、第二十六条から 第二十八条まで 及び第三十条の規定、附則第四十四条中国民健康保険法第百九条 及び第百十九条の二の改正規定 並びに附則第七十一条の規定 平成二十年十月一日
# 第七十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
略
六
号
第三条の二の規定 並びに附則第七条、第十条 及び第十一条の規定 令和四年四月一日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日 又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
# 第十条 @ 厚生労働省令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十七条 並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条 及び第二十五条の規定 公布の日
# 第二十五条 @ 政令への委任
附則第三条から 第十条まで、第十三条 及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第九条の規定この法律の公布の日
# 第四条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前に その手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により その手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条第一項から 第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から 第五十二条までの規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条 及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定 公布の日
# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
# 第百条 @ 処分等の効力
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条から 第十条まで 及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条 及び第七条の規定は、アルコール健康障害対策推進基本計画が策定された日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、前項ただし書の政令を定めるに当たっては、アルコール健康障害対策推進基本計画に定める施策の実施の状況に配慮しなければならない。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定 並びに附則第四条第一項 及び第二項、第十四条 並びに第十九条の規定 公布の日
二
号
第二条 並びに附則第三条、第七条から 第十条まで、第十二条 及び第十五条から 第十八条までの規定 平成二十六年十月一日
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条 及び第十九条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条のうち国民年金法の目次の改正規定、同法第二章中同法第十四条の二を同法第十四条の五とする改正規定、同法第十四条の次に三条を加える改正規定、同法第百一条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百九条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の九の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第二号の改正規定 及び同法附則第七条の五第一項の改正規定 並びに第三条中厚生年金保険法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十八条の七 及び第七十八条の十五の改正規定、同法第九十条第一項にただし書を加える改正規定、同法第百条の二の改正規定、同法第百条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百条の九の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定 並びに附則第四条から 第七条までの規定 及び附則第十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第一項第四号の改正規定(「昭和五十九年法律第七十七号)」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える部分に限る。)平成二十七年三月一日
四
号
第五条の規定 並びに附則第八条 及び第九条の規定 並びに附則第十八条中厚生労働省設置法第七条第一項第四号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十七年四月一日
# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした 又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定 及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第七条の規定 公布の日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第二十九条 @ アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調整規定
施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日後である場合には、第十一条のうち厚生労働省設置法第四条第一項第八十九号の二の次に一号を加える改正規定中「同項第八十九号の二」とあるのは「同項第八十九号の三」と、「八十九の三」とあるのは「八十九の四」とし、第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定(同項中第四十六号の四を第四十六号の二とする部分に限る。)及び前条の規定は、適用しない。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条から 第十四条まで、第十六条、第十八条から 第二十三条まで 及び第二十五条から 第二十七条までの規定 並びに第四十七条、第四十八条 及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第八条から 第十一条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第三条、第四条 及び第十九条の規定 公布の日
# 第十六条 @ 厚生労働省設置法の一部改正に伴う調整規定
外国人の技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日が この法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち厚生労働省設置法第二十一条の改正規定中「第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号」とあるのは、「第六十五号」とし、附則第十四条の規定は、適用しない。
# 第十九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五条 及び第六条の規定 並びに附則第五条、第七条、第九条、第三十一条、第三十二条、第三十四条 及び第三十五条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条 及び第百十五条の規定 並びに附則第五条から 第九条まで、第十一条、第十四条から 第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から 第二十三条まで 及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
第五条の規定(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三十一条の改正規定 及び第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第二項 並びに附則第六条から 第九条まで 及び第十七条の規定 平成二十九年十月一日
# 第十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条、第五条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
号
第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定 並びに第四条中食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項 及び第四十条の改正規定 並びに附則第八条、第十五条から 第二十一条まで 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条の規定 並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条 及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条 及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定 及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日
二
号
第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から 第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条 及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条 及び第二十六条の規定 並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 令和二年四月一日
# 第三十条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定 並びに附則第四条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第六条第二項の改正規定 及び同法第十三条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定 及び同法第十六条第二項の改正規定 並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項 及び第二項 並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定 並びに附則第三条、第六条 及び第十六条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定 及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定(第五号に掲げる改正規定 並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定 及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。)並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定 並びに附則第七条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第三項の改正規定 及び附則第十四条の規定 令和二年十月一日
# 第十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章 及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十二条 及び第三十九条の規定 公布の日
# 第三十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から 第三十二条までの規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章、第十八条から 第二十条まで 及び第二十二条 並びに附則第五条から 第七条までの規定は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中雇用保険法第十条の四第二項 及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定 並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定 及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定 及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条 並びに附則第五条、第六条 及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項 及び第十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から 第二十二条まで、第二十四条、第二十五条 及び第二十七条の規定 令和四年十月一日
# 第二十八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
# 第二条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対して その手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対して その手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から 第四条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日 又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第七条中精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定 及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条 及び第四十三条の規定 公布の日
二及び三
略
四
号
第三条の規定、第六条の規定、第八条中精神保健福祉法第四条第一項の改正規定、第十条の規定、第十三条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第十五条中精神保健福祉士法第二条の改正規定(「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条から 第三十四条まで、第三十八条、第四十一条 及び第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第四十三条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 処分等に関する経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下 この条 及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対して その手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対して その手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
# 第三条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令 又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第十二条の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第二十五条を第二十八条とし、第二十四条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とする改正規定、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定 及び次項から 附則第四項までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条 及び第百二条第二項 並びに附則第九条第一項 及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二 及び第百条の四第一項第三十七号 並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項 及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条 及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号 及び第三十一条第三項から 第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項 及び第二百四条第一項第二十号の改正規定 並びに第三十四条の規定 並びに次項 及び第三項 並びに次条第二項から 第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条 及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官 及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定 公布の日
二から十四まで
略
十五
号
第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し 及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定 並びに第三十一条の規定 並びに附則第三十六条 及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から 第五十四条までの規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第五十五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。