国土開発幹線自動車道建設法

昭和三十二年法律第六十八号
分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項

この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興 及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、 国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市 及び新農村の建設等を促進することを目的とする。

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1項

この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。

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1項

第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。

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1項

国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向 その他国土開発幹線自動車道の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「建設線」という。)の建設に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。

3項

前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。

4項

前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。

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1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、 建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道の沿線における新都市 又は新農村の整備 又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。

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1項

政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。

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1項

国土開発幹線自動車道の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建 又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。

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1項

政府は、国土開発幹線自動車道の予定路線について、すみやかに建設線の基本計画の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。

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1項

この法律 及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)を置く。

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1項

会議は、委員二十人以内をもつて組織する。

2項
委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 号

衆議院議員のうちから衆議院の指名した者

六人

二 号

参議院議員のうちから参議院の指名した者

四人

三 号

学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者

十人以内

3項

会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

4項

第二項第三号に掲げる委員の任期は、三年とする。


ただし、再任されることができる。

5項
委員は、非常勤とする。
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1項

会議は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。

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1項

国の関係行政機関の長は、会議の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述 又は説明をしなければならない。

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1項

この法律に定めるもののほか、会議の組織 及び運営 その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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