墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬 又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
制定に関する表明
死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数)
死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで 及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第四十四条の九第一項に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)
死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
死亡場所(死産の場合は、分べん場所)
申請者の住所、氏名 及び死亡者との続柄
法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
死亡者の本籍、住所、氏名 及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所 及び氏名)
死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
申請者の住所、氏名、死亡者との続柄 及び墓地使用者 又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
墓地 又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬 若しくは埋蔵 又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書 又はこれに対抗することができる裁判の謄本
死亡者の縁故者がない墳墓 又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
死亡者の本籍 及び氏名 並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者 及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
前号に規定する官報の写し 及び立札の写真
その他市町村長が特に必要と認める書類
法第八条に規定する埋葬許可証は別記様式第一号 又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号 又は第五号によらなければならない。
墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵 又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
前二項の規定は、火葬場の管理者について準用する。
この場合において、
第一項中
「他の墓地等」とあるのは
「墓地等」と、
「埋蔵 又は収蔵」とあるのは
「火葬」と
読み替えるものとする。
墓地の管理者は、墓地の所在地、面積 及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
納骨堂 又は火葬場の管理者は、納骨堂 又は火葬場の所在地、敷地面積 及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第一条第一号、第二号 及び第五号に掲げる事項 並びに埋葬 若しくは埋蔵 又は収蔵の年月日
改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄 及び墓地使用者等との関係 並びに改葬の場所 及び年月日
墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書 その他の財務に関する書類を備えなければならない。
火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第一条第一号、第二号 及び第五号に掲げる事項 並びに火葬の年月日
火葬場の管理者は、火葬を行つたときは、火葬許可証に火葬を行つた日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。
法第十七条の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第六号、火葬状況の報告は別記様式第七号により、これを行わなければならない。
法第十八条第一項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第二項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。