第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業 若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの 及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
学校教育法
第十一章 専修学校
修業年限が一年以上であること。
授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
教育を受ける者が常時四十人以上であること。
専修学校には、高等課程、専門課程 又は一般課程を置く。
専修学校の高等課程においては、中学校 若しくはこれに準ずる学校 若しくは義務教育学校を卒業した者 若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者 又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
専修学校の専門課程においては、高等学校 若しくはこれに準ずる学校 若しくは中等教育学校を卒業した者 又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
専修学校の一般課程においては、高等課程 又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。
専修学校は、国 及び地方公共団体のほか、 次に該当する者でなければ、設置することができない。
専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識 又は経験を有すること。
設置者が社会的信望を有すること。
専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。
目的、生徒の数 又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数
目的、生徒の数 又は課程の種類に応じて有しなければならない校地 及び校舎の面積 並びにその位置 及び環境
目的、生徒の数 又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
目的 又は課程の種類に応じた教育課程 及び編制の大綱
専修学校には、校長 及び相当数の教員を置かなければならない。
専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術 又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識 又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
国 又は都道府県(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程 又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更 及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
都道府県の教育委員会 又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程 又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が第百二十四条、第百二十五条 及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
前項の規定は、専修学校の設置者の変更 及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
都道府県の教育委員会 又は都道府県知事は、第一項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
国 又は都道府県(都道府県が単独で 又は 他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置 又は学則を変更しようとするとき その他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であること その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条 及び第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。
この場合において、
第十条中
「大学 及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学 及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは
「都道府県知事に」と、
同項中
「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは
「市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校 又は私立の専修学校」と、
「同項各号に定める者」とあるのは
「都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、
同項第二号中
「その者」とあるのは
「当該都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、
第十四条中
「大学 及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学 及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは
「市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と
読み替えるものとする。
都道府県の教育委員会 又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。