この府令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
家計調査規則
昭和五十年総理府令第七十一号
@ 施行日 : 令和二年四月八日
( 2020年 4月8日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月29日 05時42分
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この府令の施行の際、改正前の家計調査規則により実施している家計調査についての調査票の提出期日 及び結果の公表期日は、なお従前の例による。
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この府令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
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この府令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
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この府令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
この府令の施行の際、現に、改正前の個人企業経済調査規則第九条の規定により発行され、交付されている個人企業経済調査指導員証 及び個人企業経済調査員証、改正前の労働力調査規則第十条の規定により発行され、交付されている指導員証 及び調査員証 並びに改正前の家計調査規則第八条の規定により発行され、交付されている家計調査指導員証 及び家計調査員証は、それぞれ改正後のこれらの規定により発行され、交付された個人企業経済調査指導員証 若しくは個人企業経済調査員証、労働力調査指導員証 若しくは労働力調査員証 又は家計調査指導員証 若しくは家計調査員証とみなす。
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この府令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
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この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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この府令は、昭和六十年八月一日から施行する。
この府令の施行前に改正前の家計調査規則により既に家計調査の対象となつている調査世帯に係る調査については、なお従前の例による。
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この府令は、昭和六十一年十二月十六日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。
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この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第三号 及び別記様式第四号の改正規定は平成八年十二月十六日から、別記様式第一号 及び別記様式第二号の改正規定は平成九年一月一日から施行する。
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この府令は、平成十一年六月十六日から施行する。ただし、別記様式第一号 及び別記様式第二号の改正規定は、平成十一年七月一日から施行する。
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この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
# 第三条 @ 家計調査規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に第六条の規定による改正前の家計調査規則第十条の規定により家計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の家計調査規則第十条の規定により家計調査の報告を求められた者とみなす。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。