建築士法
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
@ 木造建築士の名称使用に関する経過措置
@ 懲戒及び監督処分に関する経過措置
@ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 書面の交付に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 施行前の準備
# 第三条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 政令への委任
# 第八条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条
# 第四条
# 第五条
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第四十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
# 第三条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七十二条 @ 政令への委任
# 第七十三条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第五条 @ 政令への委任
講習 | 科目 | 講師 | |
(一) | 構造設計一級建築士講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 建築物の構造に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(二) | 設備設計一級建築士講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 建築設備に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
講習 | 科目 | 講師 | |
(一) | 一級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 設計 及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(二) | 二級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(三) | 木造建築士定期講習 | イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 木造の建築物(第三条 及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(四) | 構造設計一級建築士定期講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 構造設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(五) | 設備設計一級建築士定期講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 設備設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
講習 | 科目 | 講師 |
管理建築士講習 | イ この法律 その他関係法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 建築物の品質確保に関する科目 | (1) 管理建築士として三年以上の実務の経験を有する管理建築士 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |