建築士法

昭和二十五年法律第二百二号
分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分

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1項
この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。但し、第二十二条 及び第五章の規定は、昭和二十六年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年八月十五日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
3項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二第一項第二号の改正規定は、昭和三十三年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項 及び第七項の規定は公布の日から、附則第六項中住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第五号 及び第六号の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

13項
この法律の施行前に第三十一条の規定による改正前の建築士法第五条第四項の規定によりされた最近の届出は、第三十一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第五条の二第一項の規定による届出とみなす。
14項
前項の規定により新建築士法第五条の二第一項の規定による届出とみなされた届出をした一級建築士 又は二級建築士は、当該届出に係る事項で同項の建設省令で定める事項に相当するものにこの法律の施行の日の前日までの間に変更があつたときは、この法律の施行の日から三十日以内に、一級建築士にあつては同条第二項の規定の例により建設大臣に、二級建築士にあつては同項 及び同条第三項の規定の例により都道府県知事に届け出なければならない。
15項
昭和五十三年一月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に免許証の交付を受けた一級建築士 又は二級建築士(昭和五十二年十二月三十一日までに免許を受けた一級建築士 又は二級建築士を除く。)は、この法律の施行の日から三十日以内に、新建築士法第五条の二第一項の規定の例により、それぞれ建設大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 木造建築士の名称使用に関する経過措置

2項
この法律の施行の際 現に木造建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後の建築士法第三十四条の二第一項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

@ 懲戒及び監督処分に関する経過措置

3項
この法律の施行の際 現に改正前の建築士法第四条の免許を受けている者に対する免許の取消し その他の懲戒処分 又は同法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する登録の取消し その他の監督処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 書面の交付に関する経過措置

2項
この法律による改正後の建築士法第二十四条の五の規定は、この法律の施行前に建築士事務所の開設者が受けた設計 又は工事監理の委託については、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十二条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の建設省の中央建築士審査会の委員 又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百四十七条の規定による改正後の建築士法(以下この条において「新建築士法」という。)第二十九条第三項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の委員 又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新建築士法第三十条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建築士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に従前の建設省の中央建築士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建築士法第三十一条第一項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の会長に定められたものとみなす。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定 又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知 又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託 及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収 及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法 及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定 並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条、第四条 並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第二条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第四条の免許を受けている者は第二条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第四条の免許を受けた者と、旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者は新建築士法第二十三条第一項の登録を受けた者とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧建築士法第四条の免許を受けている者に対する新建築士法第九条第一項 若しくは第十条第一項の規定による免許の取消し その他の監督上の処分 又はこの法律の施行の際 現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消し その他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にされた旧建築士法第九条、第十条第一項 又は第二十六条第一項 若しくは第二項の規定による処分については、新建築士法第九条第二項 又は第十条第五項(新建築士法第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4項
新建築士法第二十三条の六の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る設計等の業務に関する報告書について適用する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
第一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第十条の二第一項第一号、第二十二条の二 又は第二十四条第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。新建築士法第十条の二十九第一項(新建築士法第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
2項
新建築士法第十条の四第一項の指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても、同条第二項 並びに新建築士法第十条の五、第十条の六第一項 並びに第十条の九第一項 及び第二項の規定の例により行うことができる。
3項
新建築士法第十条の二十第一項の指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても、同条第二項の規定 並びに同条第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の五、第十条の六第一項 並びに第十条の九第一項 及び第二項の規定の例により行うことができる。

# 第三条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前にその課程を修了した講習であって、新建築士法第十条の二第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十四条第二項の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ新建築士法第十条の二第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十四条第二項の講習とみなす。
2項
新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格 並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前に第一条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程を修めて卒業した者はそれぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験はそれぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。
3項
新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格 並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前から引き続き旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、それぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。
4項
新建築士法第十四条第四号の規定による一級建築士試験の受験資格については、施行日前における二級建築士としての実務の経験は、同号に規定する実務の経験とみなす。
5項
新建築士法第十四条第五号の規定による一級建築士試験の受験資格 並びに新建築士法第十五条第三号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、この法律の施行の際 現に旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定 又は旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は、それぞれ新建築士法第十四条第五号の規定による国土交通大臣の認定 又は新建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。
6項
新建築士法第十五条第一号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、次に掲げる者は、新建築士法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
一 号
施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程を修めて卒業した者
二 号
施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程を修めて卒業した者で当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有するもの
三 号
施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもの
四 号
施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験を一年以上有する者
7項
新建築士法第十五条第四号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前における建築に関する実務の経験は、同号に規定する建築実務の経験とみなす。
8項
この法律の施行の際 現に旧建築士法第十五条の二第一項 又は第十五条の十七第一項の指定を受けている者(以下「旧指定試験機関」という。)は、それぞれ新建築士法第十五条の二第一項 又は第十五条の六第一項の指定を受けた者とみなす。
9項
施行日前に旧建築士法第十五条の四第一項 若しくは第三項 又は第十五条の十四第四項(これらの規定を旧建築士法第十五条の十七第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた公示で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、新建築士法第十五条の五第一項 又は第十五条の六第三項において準用する新建築士法第十条の六第一項 若しくは第三項 又は第十条の十六第三項の規定によりされた公示とみなす。
10項
施行日前に、旧建築士法 又はこれに基づく命令 若しくは規則により旧指定試験機関に対して行い、又は旧指定試験機関が行った処分、手続 その他の行為は、新建築士法 又はこれに基づく命令 若しくは規則中の相当する規定によって新建築士法第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関 又は新建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関(以下この項において「新指定試験機関」という。)に対して行い、又は新指定試験機関が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
11項
この法律の施行の際 現に旧指定試験機関の役員(旧建築士法第十五条の六第一項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の試験委員を含む。)である者が施行日前にした旧建築士法第十五条の五第二項(旧建築士法第十五条の六第四項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新建築士法第十五条の五第一項 又は第十五条の六第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の七第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
12項
新建築士法第二十条の二 及び第二十条の三の規定は、施行日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用開始日」という。)以後に新建築士法第二条第六項に規定する構造設計 又は設備設計を行った場合について適用する。
13項
この法律の施行の際 現に旧建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第二十四条第二項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して三年を経過する日までの間、適用しない。
14項
新建築士法第二十四条の三の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計 又は工事監理の業務については、適用しない。
15項
施行日前に締結された設計 又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約については、新建築士法第二十四条の八 及び第二十六条第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16項
この法律の施行の際 現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項 又は第二項の規定による登録の取消し その他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
17項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現にその名称中に建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いている一般社団法人に関する第二条の規定による改正後の建築士法第二十七条の二第五項の規定の適用については、同項中「成立したときは、成立の日」とあるのは、「建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」とする。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の建築士法(以下「新法」という。)第二十二条の三の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約の当事者については、適用しない。

# 第三条

1項
建築士事務所の開設者(この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の建築士法第二十三条の三第一項の規定による登録を受けていた者に限る。第三項において「既登録者」という。)は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して一年以内に、同条第五号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。
2項
新法第二十三条の三第一項 及び第二十三条の四の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。
3項
新法第二十三条の五第二項の規定は、既登録者については、第一項に規定する更新の登録の申請 又は同項の規定による届出があった時から適用する。
4項
第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
5項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても同項の刑を科する。

# 第四条

1項
新法第二十四条の三第二項の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計 又は工事監理の業務については、適用しない。

# 第五条

1項
都道府県知事は、建築士事務所の開設者が附則第三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
2項
都道府県知事は、前項の規定により建築士事務所の閉鎖を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3項
新法第十条第三項、第四項 及び第六項の規定は都道府県知事が第一項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第五項の規定は都道府県知事が第一項の規定による処分をした場合について、それぞれ準用する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第四十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(以下この条において「平成十八年改正法施行日」という。)前に同法第一条の規定による改正前の建築士法(以下この条において「平成十八年旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれこの法律による改正後の建築士法(以下この条において「新法」という。)第四条第二項第一号から第三号まで又は同条第四項第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなし、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は、それぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。
2項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、それぞれ新法第十四条第一号 又は新法第十五条第一号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に平成十八年旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定を受けている者は新法第四条第二項第五号 及び第十四条第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けた者と、この法律の施行の際 現に平成十八年旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は新法第四条第四項第三号 及び第十五条第二号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。
4項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第四条第四項第一号 及び第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
5項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新法第四条第二項第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有する者は、新法第四条第四項第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
6項
平成十八年改正法施行日前に平成十八年旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
7項
平成十八年改正法施行日前における二級建築士としての実務の経験は新法第四条第二項第四号に規定する実務の経験と、平成十八年改正法施行日前における建築に関する実務の経験は新法第四条第四項第四号 及び第十五条第三号に規定する建築実務の経験とみなす。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
二 号
三 号
第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号 及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定 並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項 及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定 令和元年十二月一日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第五条の規定 公布の日
二及び三
四 号
第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅 及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅 及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定 及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定 及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「 又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分 及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定 並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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講習

科目

講師

構造設計一級建築士講習

イ 構造関係規定に関する科目

1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 建築物の構造に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

設備設計一級建築士講習

イ 設備関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 建築設備に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

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講習

科目

講師

一級建築士定期講習

イ 建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 設計 及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二級建築士定期講習

イ 建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

木造建築士定期講習

イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 木造の建築物(第三条 及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

構造設計一級建築士定期講習

イ 構造関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 構造設計に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

設備設計一級建築士定期講習

イ 設備関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 設備設計に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

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講習

科目

講師

管理建築士講習

イ この法律 その他関係法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 建築物の品質確保に関する科目

1) 管理建築士として三年以上の実務の経験を有する管理建築士

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者