意匠法

# 昭和三十四年法律第百二十五号 #

第六章 再審及び訴訟

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時57分


1項
確定審決に対しては、当事者 又は参加人は、再審を請求することができる。
2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

1項
審判の請求人 及び被請求人が共謀して第三者の権利 又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2項

前項の再審は、その請求人 及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る物品 若しくは画像記録媒体等、善意に日本国内において建築 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る建築物 又は善意に日本国内において作成 若しくは取得をした当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
2項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 号
当該意匠 又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
当該製造に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該製造に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
三 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し 又は輸出のために所持した行為
四 号

善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該建築に用いる物品 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該建築に用いるプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
五 号
善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡 又は貸渡しのために所有した行為
六 号

善意に、当該登録意匠 又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品 若しくは画像 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等 若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為

当該作成に用いる物品 若しくは一般画像記録媒体等 又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し 若しくは輸入 又は譲渡 若しくは貸渡しの申出をした行為
当該作成に用いる画像 又はプログラム等の作成 又は電気通信回線を通じた提供 若しくはその申出をした行為
七 号
善意に、当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像を電気通信回線を通じた提供のために保有した行為 又は当該登録意匠 若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を譲渡、貸渡し 若しくは輸出のために所持した行為
1項
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠 又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている意匠 及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
1項

第五十条第一項 及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2項

第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

1項

特許法第百七十三条 及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。

2項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百五十八条第百六十条第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「拒絶査定不服審判」と

読み替えるものとする。

3項

特許法第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。


この場合において、

同法第百六十九条第三項
「拒絶査定不服審判 及び訂正審判」とあるのは、
「補正却下決定不服審判」と

読み替えるものとする。

4項

特許法第百七十四条第三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

1項

審決に対する訴え、第五十条第一項第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項

特許法第百七十八条第二項から第六項まで出訴期間等)、第百七十九条被告適格)、第百八十条第一項出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し 及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。


この場合において、

同条第二号
「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、
「旨を記載した」と

読み替えるものとする。

1項

第三十三条第三項 又は第四項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2項

特許法第百八十三条第二項出訴期間)及び第百八十四条被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。