感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
# 第三条 @ 伝染病予防法等の廃止
# 第四条 @ 伝染病予防法の廃止に伴う経過措置
# 第五条
# 第六条
# 第七条
# 第八条 @ 感染症指定医療機関の指定の特例
# 第九条 @ 性病予防法の廃止に伴う経過措置
# 第十条
# 第十一条 @ 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の廃止に伴う経過措置
# 第十二条
# 第十三条 @ 施行のために必要な準備
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十五条 @ 延滞金の割合の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十四条 @ 厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置
# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第二百五十二条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第四条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 結核予防法の廃止
# 第六条 @ 結核予防法の廃止に伴う経過措置
# 第八条 @ 病原体等に関する経過措置
# 第九条
# 第十一条 @ 条約による国外犯の適用に関する経過措置
# 第十二条 @ 検討
# 第二十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
# 第三条 @ 研究の促進等
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十一条 @ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置
# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第八十二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百条 @ 処分等の効力
# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置
# 第百二条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに第十三条第一項 及び第二項にただし書を加える改正規定並びに附則第四条 及び第五条の規定
公布の日
第六条の改正規定(同条第二十二項第二号の改正規定 及び同条に一項を加える改正規定を除く。)
公布の日から起算して二月を経過した日
第六条第二十二項第二号、第十二条第一項第一号及び第五十三条の十四(見出しを含む。)の改正規定、同条に一項を加える改正規定 並びに附則第三条の規定
公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 医師の届出に関する経過措置
この法律による改正後の第十二条第一項第一号の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項第一号に掲げる者を診断した医師について適用し、同日前にこの法律による改正前の第十二条第一項第一号に掲げる者を診断した医師については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
# 第七条 @ 検討
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
# 第三条 @ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項 又は第二項の規定による当該職員の質問 又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用する。
第二条の規定による改正後の感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第八十条の規定は、施行日以後に行われる感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の勧告 若しくは入院の措置により入院する者 又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用する。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。