戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三章 戸籍の記載

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

一 号
氏名
二 号
出生の年月日
三 号

戸籍に入つた原因 及び年月日

四 号

実父母の氏名 及び実父母との続柄

五 号

養子であるときは、養親の氏名 及び養親との続柄

六 号

夫婦については、夫 又は妻である旨

七 号

他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示

八 号

その他法務省令で定める事項

1項

氏名を記載するには、左の順序による。

第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻

第二 配偶者
第三 子
2項

子の間では、出生の前後による。

3項

戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

1項

戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求 若しくは嘱託、証書 若しくは航海日誌の謄本 又は裁判によつてこれをする。

1項

婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。


但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2項

前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3項

日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。


ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

1項

戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者以外の者がこれと同一の氏を称する子 又は養子を有するに至つたときは、その者について新戸籍を編製する。

1項

父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

2項

前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

3項

養子は、養親の戸籍に入る。

1項

婚姻 又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁 又は婚姻 若しくは縁組の取消によつて、婚姻 又は縁組前の氏に復するときは、婚姻 又は縁組前の戸籍に入る。


但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

2項

前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合 及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

3項

民法第七百六十七条第二項同法第七百四十九条 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚 若しくは婚姻の取消し 又は離縁 若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

1項

前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。

1項

第百七条第二項 又は第三項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

2項

第百七条第四項において準用する同条第一項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。

1項

第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。


ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。

2項

第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

1項

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律平成十五年法律第百十一号第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。

1項

成年に達した者は、分籍をすることができる。


但し、戸籍の筆頭に記載した者 及びその配偶者は、この限りでない。

2項

分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。

1項

父 又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。

1項

第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。


死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。

1項

戸籍の記載が法律上許されないものであること 又はその記載に錯誤 若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人 又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。


ただし、戸籍の記載、届書の記載 その他の書類から市町村長において訂正の内容 及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。

3項

前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。

4項

裁判所 その他の官庁、検察官 又は吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであること 又はその記載に錯誤 若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。