放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六章 一般放送

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


第一節 登録等

1項

一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。


ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送 その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益 及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

総務省令で定める一般放送の種類

三 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

四 号
業務区域
3項

前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百三条第一項 又は第百四条第五号除く)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

四 号

電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項第四号除く)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

法人 又は団体であつて、その役員が前各号いずれかに該当する者であるもの

六 号

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者

七 号

第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

1項

登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2項

一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。

1項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第百二十六条第三項第百二十七条 及び第百二十八条の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第百二十七条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「変更に係る事項」と、

第百二十八条
第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは
「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第三号を除く)」と

読み替えるものとする。

4項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。

二 号

不正な手段により第百二十六条第一項の登録 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第百二十八条第一号第二号第四号 又は第五号いずれかに該当するに至つたとき。

四 号

登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。

1項

総務大臣は、第百三十五条第一項 若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。

1項

一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所 及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

総務省令で定める一般放送の種類

三 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要

四 号
業務区域
五 号
その他総務省令で定める事項
2項

前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を当該届出をした総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

1項

一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併 若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。


ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第一項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。


この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

1項

一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。

2項

一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。

第二節 業務

1項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項

前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

一 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊 又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

二 号

一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。

1項

登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

1項

総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部 又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下この条第百四十二条 及び第百四十四条において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。

2項

前項の規定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業者」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

3項

指定再放送事業者は、第一項の規定による再放送 及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めること その他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

第十一条の規定は、第一項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない

5項

国 及び地方公共団体は、指定再放送事業者が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。

6項

第一項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更 その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

1項

有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。


ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2項

電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。


この場合において、

同条第六項
第三十五条第一項 若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請 又は次条第一項の規定による仲裁の申請」とあるのは、
放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第一項の一般放送事業者が同法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。


ただし同項の一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

4項

電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

5項

第一項 又は第三項の規定により紛争処理委員会に対してするあつせん 又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

1項

前条に規定するもののほか、あつせん 及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。


ただし、当事者が同条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項

総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。

4項

同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域 及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。

5項

総務大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。

6項

総務大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7項

第四項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。

1項

一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る第四項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法昭和二十七年法律第百八十号第三十二条第一項 若しくは第三項同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可 その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備 又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地 若しくは電柱 その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。

2項

総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、第百三十三条第一項の規定による届出を受けた都道府県知事。次項 及び第四項第百七十四条 並びに第百七十五条において同じ。)は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関 及びその他の関係者から資料の提供 その他の協力を求めることができる。

3項

総務大臣は、第一項の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて第百七十四条の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。


この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。

4項

総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6項

第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

第五条から第八条まで第十条 及び第十二条の規定は、第百三十三条第一項の規定による届出をした一般放送事業者については、適用しない