この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
政治資金規正法施行規則
昭和五十年自治省令第十七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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政治資金規正法施行規則(昭和二十七年総理府令第六十二号)は、廃止する。
政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十四号)附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出 及び同条第二項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
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この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)附則第五条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出 及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
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[{"@value":"この省令は、平成七年一月一日から施行する。","@attributes":{"Function":"main","Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":"ただし、第一条の二の改正規定、第二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(同様式備考6に係る部分を除く。)、別記第二号様式の改正規定、同様式を別記第二号様式の九とする改正規定、別記第一号様式の二の改正規定 及び同様式の次に八様式を加える改正規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。","@attributes":{"Function":"main","Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":" この場合において、同日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項 又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項の規定の適用については、新規則別記第二号様式の三中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。","@attributes":{"Function":"proviso","Num":"3","WritingMode":"vertical"}}]
改正法附則第四条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出 及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式 及び記載要領は、新規則別記第七号様式 及び同様式記載要領 並びにこの省令による改正前の政治資金規正法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別記第七号様式(その八)及び同様式(その九)並びに同様式記載要領1、同記載要領11 及び同記載要領12に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第十三号様式に準じて行うものとし、旧規則別記第七号様式記載要領1中「日本工業規格B列5番」とあるのは「日本工業規格A列4番」と、新規則別記第七号様式(その一)中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領4中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の法第19条第2項に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第七号様式(その二)中「(うち特定寄附)」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附)」と、同様式記載要領5中「特定寄附(」とあるのは「指定団体に対する寄附(政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)による改正前の」と、同記載要領10(1)中「年間5万円を」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領10(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「((特))」とあるのは「((指))」と、同記載要領11中「年間5万円を」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するものにあつては年間1万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間100万円を」と、「年間5万円以下」とあるのは「政党 又は政治資金団体に対するもので年間1万円以下の寄附のあつせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間100万円以下」と、同記載要領14(1)及び同記載要領15中「20万円」とあるのは「100万円」と、新規則別記第十三号様式中「/資金管理団体の届出をした者の氏名/資金管理団体の届出に係る公職の種類/報告年月日/」とあるのは「報告年月日」と、「(うち特定寄附」とあるのは「(うち指定団体に対する寄附」と、「[特定パーティーの概要]」とあるのは「
改正法附則第六条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出 及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、平成十七年十二月二日から施行する。
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この省令は、政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十三号)の施行の日から施行する。ただし、第十条の改正規定、別記第七号様式記載要領の改正規定(21の次に22を加える部分に限る。)及び別記第八号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
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この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百七号)附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
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この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、別記第七号様式記載要領20(1)キ 及び別記第十三号様式3(7)の改正規定については、平成十九年九月三十日から施行する。
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この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第十四条の次に十条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分、別記第一号様式の改正規定、別記第四号様式の改正規定、別記第五号様式の改正規定 並びに別記第十二号様式の次に三様式を加える改正規定中別記第十二号様式の二 及び別記第十二号様式の三に係る部分は、平成二十年十月一日から施行する。
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この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四条の改正規定、第七条第二項の改正規定、第十二条の二の改正規定、第十四条の三の前に一条を加える改正規定、別記第八号様式の改正規定 及び別記第十号様式の二の改正規定 公布の日
二
号
別記第二号様式の九の改正規定、別記第十二号様式の二の改正規定 及び第十二号様式の三の改正規定 平成二十年十月一日
政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十五号)附則第六条第二項 及び第八条の規定により旧法の規定の例によることとされる報告書の記載 及び提出 並びに当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この省令による改正後の政治資金規正法施行規則第十条第二項の規定は、施行日の属する年以後の年に係る政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る同法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に同法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき支出の目的を記載した書面については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五 及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定 及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条 及び第八条の規定 公布の日
二
号
別記第六号様式の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定 及び同様式(記載要領)24を削る改正規定を除く。)及び附則第六条の規定 平成二十七年一月一日
# 第二条 @ 政治団体台帳に関する経過措置
この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製する政治団体台帳の保管について適用し、施行日前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 公布の日から施行日の前日までの間における読替え
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間における新規則第十条 及び第十四条の二の四 並びに別記第七号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第十条第一項中「別記第十五号様式」とあるのは「別記第八号様式」と、同条第二項第一号中「別記第十六号様式」とあるのは「別記第八号様式の二」と、新規則第十四条の二の四中「第九条第四項 及び第五項」とあるのは「第十条第四項 及び第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第十条第五項」と、新規則別記第七号様式(記載要領)23中「第9条第2項第1号」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。
# 第四条 @ 少額領収書等の写しの提出期間の延長に係る経過措置
新規則第十四条の二の五 及び第十四条の二の六の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に受けた政治資金規正法(以下「法」という。)第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る提出期間の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 民間事業者等が作成を行う書面の電磁的記録に係る経過措置
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出 又は届出(第四項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
一
号
政治資金規正法施行令(以下この条において「令」という。)第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書
二
号
令第五条第六号イに定める文書
三
号
法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面
四
号
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する書面
五
号
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号に規定する政党の証明書
六
号
法第十九条の八第一項に規定する文書
七
号
法第十九条の八第二項に規定する文書
八
号
法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書
電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。第五項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。
前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第八条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第一項各号に掲げる文書の交付等とする。
電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条 及び第一項から第三項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第五項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
# 第六条 @ 会計帳簿等の記載に関する経過措置
新規則別記第六号様式 及び第七号様式の規定は、附則第一条第二号に定める日の属する年以後の期間に係る法第九条第一項の規定による会計帳簿 及び法第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書(以下この条において「会計帳簿等」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る会計帳簿等の記載については、なお従前の例による。
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この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、別記第六号様式、別記第二十号様式 及び別記第二十一号様式の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の政党助成法施行規則 及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の規定は、令和元年七月二十九日から適用する。
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この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令(令和三年政令第二十九号)第六条の規定の施行の日から施行する。
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この省令は、令和三年九月一日から施行する。
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この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
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この省令は、政治資金規正法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百五十三号)の施行の日から施行する。
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