日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。
日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
会員の定員は、百五十人とする。
日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。
会員は、学術上 功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。
日本学士院に、院長一人、幹事一人 及び部長二人を置く。
院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。
日本学士院の会議は、総会 及び部会とする。
総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。
部会は、その部に関する重要事項を審議する。
会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。
日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。
日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。
日本学士院は、次の事業を行う。
学術上 特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞
会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集 及び発行
その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの
会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
日本学士院に、事務長 その他所要の職員を置く。
事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他 その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。