日本学士院法

昭和三十一年法律第二十七号
分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 03月05日 13時55分

· · ·
1項

日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。

· · · · ·
· · ·
1項

日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。

2項

会員の定員は、百五十人とする。

3項

日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。

第一部 人文科学部門

第二部 自然科学部門

· · · · ·
· · ·
1項

会員は、学術上 功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。

2項
会員は、終身とする。
3項
会員は、非常勤とする。
4項

会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

日本学士院に、院長一人、幹事一人 及び部長二人を置く。

2項

院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。

3項

幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。

4項

部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。

· · · · ·
· · ·
1項

日本学士院の会議は、総会 及び部会とする。

2項

総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。

3項

部会は、その部に関する重要事項を審議する。

4項

会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。

· · · · ·
· · ·
1項

日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

日本学士院は、次の事業を行う。

一 号

学術上 特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞

二 号

会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集 及び発行

三 号

その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの

· · · · ·
· · ·
1項

会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

· · · · ·
· · ·
1項

日本学士院に、事務長 その他所要の職員を置く。

2項

事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他 その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。

· · · · ·