核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第七章 廃棄の事業に関する規制等

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


第一節 廃棄の事業に関する規制

1項

次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者 及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設 又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。

一 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「第一種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。

二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて第一種廃棄物以外のもの(第五十一条の二十四の二第一項において「第二種廃棄物」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。

三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設 及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理 その他の管理 又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。

2項

前項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「第一種廃棄物埋設事業者」という。)は、同項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第一種廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地 及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。第五十一条の六第一項 及び第五十一条の七第一項において同じ。)において第二種廃棄物埋設を行うことができる。

3項

第一項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理設備 及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称 及び所在地

三 号
廃棄する核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の性状 及び量
四 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の位置、構造 及び設備 並びに廃棄の方法
五 号
第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
六 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の工事計画
七 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
1項

原子力規制委員会は、前条第一項許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号
廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の位置、構造 及び設備が核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
三 号

前条第三項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

1項

次の各号いずれか該当する者には、第五十一条の二第一項許可を与えない。

一 号

第五十一条の十四第二項の規定により第五十一条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第五十一条の二第一項許可を受けた者以下「廃棄事業者」という。)は、同条第三項第二号から第五号まで 又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2項

廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き第五十一条の二第三項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。


同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3項

第五十一条の三の規定は、第一項許可に準用する。

1項

第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設事業の許可を受けた者以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設を除く)及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けなければならない。

2項

廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物 及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会確認を受けなければならない。

1項

政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置 又は変更の工事核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計 及び工事の方法 その他の工事の計画以下この条 及び次条第二項第一号において「設計 及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、特定第一種廃棄物埋設施設 若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合 又は災害 その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項

前項認可を受けた者は、当該認可を受けた設計 及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会認可を受けなければならない。


ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項

原子力規制委員会は、前二項認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、前二項認可をしなければならない。

一 号

その設計 及び工事の計画が第五十一条の二第一項 若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。

二 号

特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合するものであること。

4項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

5項

第一項認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計 及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計 及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計 及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。


ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置 又は変更の工事をする特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項

前項検査次項 及び第五十一条の十八第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が次の各号いずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 号

その工事が前条第一項 又は第二項の認可を受けた設計 及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二 号

次条の技術上の基準に適合するものであること。

3項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が前項各号いずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。


ただし前条第一項ただし書の工事を行つた場合 その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


ただし第五十一条の二十四の二第一項 又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


ただし第五十一条の二十四の二第一項 又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。

2項

前項検査次項 及び第五十一条の十八第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設 又は特定廃棄物管理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。

3項

第一種廃棄物埋設事業者 又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したとき その他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。

1項

廃棄事業者は、その事業開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

廃棄事業者である法人合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2項

第五十一条の三第一号 及び第三号 並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。

1項

廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項許可取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、廃棄事業者次の各号いずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第五十一条の四第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第五十一条の六の規定に違反したとき。

四 号

第五十一条の十七の規定による命令に違反したとき。

五 号

第五十一条の十八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

六 号

第五十一条の二十二の規定による命令に違反したとき。

七 号

第五十一条の二十三第一項の規定に違反したとき。

八 号

第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

九 号

第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

十 号

第五十一条の二十四第一項の規定に違反したとき。

十一 号

第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第五十一条の二十四の二第一項 又は第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。

十四 号

第五十一条の二十五第二項の規定に違反したとき。

十五 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十六 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十八 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十九 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

二十 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

二十一 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
1項

廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

1項

第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物埋設施設の保全
二 号

廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第一項において「附属設備」という。)の操作

三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

2項

第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物埋設施設の保全
二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

3項

廃棄物管理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
廃棄物管理施設の保全
二 号
廃棄物管理設備の操作
三 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬 又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る

4項

廃棄事業者は、廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

1項

原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設 若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造 若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設 若しくは特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設 若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備 若しくは廃棄物管理設備の操作 若しくは核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬 若しくは廃棄(廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬 又は廃棄に限る)に関する措置が前条第一項から第三項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理 又は移転、附属設備 又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定 その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2項

原子力規制委員会は、防護措置が前条第四項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

1項

廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査 及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、保安規定次の各号いずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。

一 号

第五十一条の二第一項 若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ 又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。

二 号

核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。

3項

原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4項

廃棄事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

1項

廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2項

第五十一条の三 及び第五十一条の四の規定は、前項の許可に準用する。

3項

第一項の許可を受けて廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地 又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。

1項

廃棄事業者は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項核燃料取扱主任者免状を有する者 その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者選任しなければならない。

2項

廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

廃棄物取扱主任者は、廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業における核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2項

廃棄物埋設 又は廃棄物管理の事業において核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

1項

原子力規制委員会は、廃棄物取扱主任者がこの法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。

1項

廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十一条の二十三第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「廃棄事業者」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者選任しなければならない。

2項

第十二条の三第二項第十二条の四 及び第十二条の五の規定は、前項核物質防護管理者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「製錬事業者」とあるのは
「廃棄事業者」と、

「製錬施設」とあるのは
「廃棄物埋設施設 又は廃棄物管理施設」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設(第二種廃棄物埋設にあつては、第二種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分に限る。第五十一条の二十七第一項において同じ。)の事業のための坑道閉鎖しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該坑道についての坑道の埋戻し 及び坑口の閉塞 その他の原子力規制委員会規則で定める措置以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

2項

前項認可を受けた者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その講じた閉鎖措置同項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項 又は第五項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、原子力規制委員会規則で定める坑道閉鎖の工程ごとに、原子力規制委員会が行う確認を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第七項までの規定は、第一項認可を受けた者閉鎖措置について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「廃止措置計画」とあるのは
「閉鎖措置計画」と

読み替えるほか、

同条第三項
「前項」とあるのは
第五十一条の二十四の二第一項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第五十一条の二十四の二第一項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第五十一条の二十四の二第一項」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄事業者は、その事業を開始しようとするときは、廃棄物埋設地の附属施設 又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2項

廃止措置実施方針には、廃棄する核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り 及びその資金の調達の方法 その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3項

廃棄事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

1項

廃棄事業者は、その事業廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2項

廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3項

第十二条の六第三項から第九項までの規定は、廃棄事業者廃止措置について準用する。


この場合において、

同条第三項
「前項」とあるのは
第五十一条の二十五第二項」と、

同条第四項
「前二項」とあるのは
第五十一条の二十五第二項 及び前項」と、

同条第五項 及び第六項
「第二項」とあるのは
第五十一条の二十五第二項」と、

同条第九項
「第三条第一項の指定」とあるのは
第五十一条の二第一項の許可」と

読み替えるものとする。

1項

廃棄事業者第五十一条の十四の規定により許可取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項 若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者 又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項 若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人 若しくは破産管財人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十一条の九第五十一条の十第五十一条の十五から第五十一条の十八まで第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二まで 及び第五十一条の二十九の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。

2項

旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可取り消された日 又は廃棄事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。

3項

旧廃棄事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。

4項

第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項 及び第五十一条の二十八の規定は旧廃棄事業者等(同項の規定にあつては、第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「第二項」とあるのは
第五十一条の二十六第二項」と

読み替えるほか、

第十二条の七第五項
「前条第四項」とあるのは
第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、

同条第九項
「前条第八項」とあるのは
第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、

第二十二条の九第四項
「第一項」とあるのは
第五十一条の二十六第一項」と、

「加工事業者と」とあるのは
「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、

「第十六条の四、第十六条の五 及び第二十二条の七の二」とあるのは
第五十一条の九 及び第五十一条の十」と、

第五十一条の二十八第一項
「第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項」とあるのは
第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項」と

読み替えるものとする。

第二節 指定廃棄物埋設区域に関する規制

1項

原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地 及びその周辺の区域 並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域指定するものとする。

2項

原子力規制委員会は、前項の立体的な区域以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨 及びその区域を官報で告示しなければならない。

3項

指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

4項

前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除 及びその区域の変更について準用する。

1項

廃棄物埋設事業者は、第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会提出しなければならない。

2項

原子力規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。

1項

指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。


ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。

2項

原子力規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

1項

原子力規制委員会は、核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第六十二条の二第一項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項

原子力規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、第五十一条の二十九第一項許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況 その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所 若しくは工場 若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況 若しくは帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。

2項

前項の規定により当該職員立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、国 又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議し その同意を得なければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定 又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹 若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2項

原子力規制委員会は、当該職員前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者 及び占有者所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹 又は垣、柵等の所有者 及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

第一項の当該職員は、日出前 及び日没後においては、宅地 又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

4項

第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

土地 又は木竹 若しくは垣、柵等の所有者 又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

1項

第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会裁定を申請することができる。


この場合には、審査請求をすることができない

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。