森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第三章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
国は、森林の適正な整備を推進するため、地域の特性に応じた造林、保育 及び伐採の計画的な推進、これらの森林の施業を効率的に行うための林道の整備、優良種苗の確保 その他必要な施策を講ずるものとする。
2項

前項に定めるもののほか、国は、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施が特に重要であることにかんがみ、その実施に不可欠な森林の現況の調査 その他の地域における活動を確保するための支援を行うものとする。

1項

国は、森林の適正な保全を図るため、土地の形質の変更 その他の森林の保全に著しい支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制、災害による土砂の崩壊の防止 及びその復旧のための森林土木事業の推進、森林病害虫の駆除 及びそのまん延の防止 その他必要な施策を講ずるものとする。

1項
国は、森林、林業 並びに林産物の流通 及び加工に関する技術の研究開発 及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県 及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた森林 及び林業に関する技術の普及事業の推進 その他必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、森林の適正な整備 及び保全を図るためには、森林所有者等が山村地域に生活することが重要であることにかんがみ、地域特産物の生産 及び販売等を通じた産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備 その他の山村地域における定住の促進に必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、国民、事業者 又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動 その他の森林の整備 及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供 その他必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、国民の森林 及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健 又は教育のための森林の利用の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。
1項
国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備 及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力 及び資金協力 その他の国際協力の推進に努めるものとする。