未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人 又はその親族 その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者 若しくは未成年後見人の請求により 又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態 並びに生活 及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業 及び経歴 並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類 及び内容 並びにその法人 及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見 その他一切の事情を考慮しなければならない。
父 若しくは母が親権 若しくは管理権を辞し、又は父 若しくは母について親権喪失、親権停止 若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父 又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人 若しくはその親族 その他の利害関係人の請求により 又は職権で、成年後見人を選任する。
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者 若しくは成年後見人の請求により 又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態 並びに生活 及び財産の状況、成年後見人となる者の職業 及び経歴 並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類 及び内容 並びにその法人 及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見 その他一切の事情を考慮しなければならない。
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
後見人に不正な行為、著しい不行跡 その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人 若しくはその親族 若しくは検察官の請求により 又は職権で、これを解任することができる。
次に掲げる者は、後見人となることができない。
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人 又は補助人
被後見人に対して訴訟をし、又はした者 並びにその配偶者 及び直系血族
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族 若しくは後見人の請求により 又は職権で、後見監督人を選任することができる。
後見人の配偶者、直系血族 及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
後見人が欠けた場合に、遅滞なく その選任を家庭裁判所に請求すること。
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
後見人 又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項 及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項 及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二 及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。