漁船法

# 昭和二十五年法律第百七十八号 #

第六章 指定認定機関及び指定検認機関

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月01日 09時15分


第一節 指定認定機関

1項

第九条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、認定の業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第九条第一項の指定を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第四十四条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第九条第一項の指定の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号
農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
二 号
法人にあつては、その役員 又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 号

前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

四 号
認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
五 号
その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第九条第一項の指定をしたときは、指定認定機関の名称 及び住所 並びに認定の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項

指定認定機関は、その名称 若しくは住所 又は認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

3項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第九条第一項の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第二十九条から第三十一条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。

1項

指定認定機関は、認定を行うときは、第三十一条第一号に規定する者に認定を実施させなければならない。

1項

指定認定機関は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定を行わなければならない。

1項

指定認定機関は、認定を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事に報告しなければならない。

1項

指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、農林水産大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程で定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第一項の認可をした業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣 又は都道府県知事に照会することができる。


この場合において、農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。

1項

指定認定機関は、認定の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、第三十一条第一号に規定する者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規程に違反したときは、その指定認定機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

1項
指定認定機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項

認定の業務に従事する指定認定機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、指定認定機関が第三十一条第一号から第四号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、指定認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第三十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで認定を行つたとき。

四 号

第三十七条第三項第四十一条 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第九条第一項の指定を受けたとき。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部 若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定認定機関が天災 その他の事由により認定の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該認定の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

農林水産大臣 又は都道府県知事が第一項の規定により認定の業務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部 若しくは一部の廃止の届出があつた場合 又は前条第一項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合における認定の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、農林水産省令で定める。

第二節 指定検認機関

1項

第十四条第一項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

第三十条から第三十八条まで 及び第四十条から第四十五条までの規定は、指定検認機関について準用する。


この場合において、

第三十条第三十一条第三十二条第一項第三十三条第一項 及び第四十四条第一項第五号
第九条第一項」とあるのは
第十四条第一項」と、

第三十一条第三十二条第三十六条第三十七条第一項 及び第三項第四十条第四十一条 並びに第四十三条から第四十五条までの規定中
農林水産大臣 又は都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事」と、

第三十一条各号第三十二条第一項 及び第二項第三十四条から第三十六条まで第三十七条第一項 及び第三項第三十八条第四十条第一項第四十二条第四十四条 並びに第四十五条
認定」とあるのは
「検認」と

読み替えるものとする。