特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第二章 特定複合観光施設区域

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


第一節 区域整備計画の認定等

1項

国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

特定複合観光施設区域の整備の意義 及び目標に関する事項

二 号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策に関する基本的な事項

三 号

設置運営事業等(設置運営事業 又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業 及び施設供用事業をいう。以下この章において同じ。)及び設置運営事業者等(設置運営事業者 又は、施設供用事業が行われる場合には設置運営事業者 及び施設供用事業者をいう。以下この節において同じ。)に関する基本的な事項

四 号

区域整備計画の認定に関する基本的な事項

五 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫 及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策に関する基本的な事項

六 号

カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関する基本的な事項

3項

国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の決定を経なければならない。

4項

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

1項

都道府県等(都道府県 又は指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいい、当該指定都市の区域に特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の全部を包含するものに限る)をいう。以下この節において同じ。)は、特定複合観光施設区域を整備しようとするときは、第八条第一項の規定による選定に先立ち、基本方針に即して、当該特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針(以下この節において「実施方針」という。)を定めなければならない。

2項

実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

当該特定複合観光施設区域の整備の意義 及び目標に関する事項

二 号

当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項

三 号

当該特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能 及び規模に関する事項 並びに設置運営事業等に関する事項

四 号

設置運営事業等を行おうとする民間事業者の募集及び選定に関する事項

五 号

設置運営事業等の円滑かつ確実な実施の確保に関する事項

六 号

カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした当該特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策 及び措置に関する事項

七 号

カジノ施設の設置 及び運営に伴う 有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策 及び措置に関する事項

3項

前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策 及び措置に係るもの(特定複合観光施設区域を整備しようとする区域を管轄する都道府県公安委員会(以下この章において「公安委員会」という。)が実施する施策 及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等(当該都道府県等が都道府県であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村 及び特別区を、当該都道府県等が指定都市であるときは当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む都道府県をいう。以下この章において同じ。)が実施する施策 及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策 及び措置に係るものを除く)を記載することができる。

4項

都道府県等は、実施方針を定めようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等 及び公安委員会との協議をしなければならない。

5項

都道府県等は、実施方針に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ当該各号に定める者の同意を得なければならない。


この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。

一 号

公安委員会が実施する施策 及び措置に係る事項

公安委員会

二 号

立地市町村等が実施する施策 及び措置に係る事項(前号に掲げるものを除く

立地市町村等

6項

都道府県等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項

前三項の規定は、実施方針の変更について準用する。

1項

設置運営事業等を行おうとする民間事業者(当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人 その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。)は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。


この場合において、当該民間事業者は、特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置 及び規模、特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能 及び規模 並びに当該設置運営事業等の概要 及びその実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項を記載した書類 その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

2項

前項の都道府県等は、同項の規定による提案を踏まえた実施方針を定める必要がないと認めるときは、その旨 及びその理由を当該提案をした民間事業者に通知しなければならない。

1項

都道府県等は、実施方針に即して、次条第一項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。

2項

都道府県等は、前項の規定による選定をしようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等 及び公安委員会との協議をしなければならない。

1項

都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針 及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「区域整備計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。


この場合において、当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人 その他の当該民間事業者を設立しようとする者と区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請するものとする。

2項

区域整備計画には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

区域整備計画の意義 及び目標に関する事項

二 号

特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置 及び規模に関する事項

三 号

設置運営事業者等の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

四 号

特定複合観光施設を構成する施設の種類、機能 及び規模に関する事項 並びに設置運営事業等 及び設置運営事業者等に関する事項 その他の設置運営事業等の基本となる事項に関する計画(以下この章において「事業基本計画」という。

五 号

前各号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策 及び措置に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項

七 号

カジノ施設の設置及び運営に伴う 有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策 及び措置に関する事項

八 号

区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項

九 号

第百七十九条第一項に規定する認定都道府県等入場料納入金の使途に関する事項

十 号

第百九十三条第一項に規定する認定都道府県等納付金の使途(当該認定都道府県等納付金を立地市町村等 その他の関係地方公共団体に交付する場合には、その条件を含む。)に関する事項

3項

前項第五号から第七号までに掲げる事項には、都道府県等が実施する施策 及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策 及び措置に係るものを含む。)を記載するほか、必要に応じ、立地市町村等が実施する施策 及び措置に係るもの(公安委員会が実施する施策 及び措置に係るものを除く)を記載することができる。

4項

事業基本計画は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者が作成する案に基づいて作成するものとする。

5項

都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、第十二条第一項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、


同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等 及び公安委員会との協議をしなければならない。

6項

都道府県等は、区域整備計画に定める次の各号に掲げる事項については、あらかじめ当該各号に定める者の同意を得なければならない。---この場合において、第二号に定める者の同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。

一 号

公安委員会が実施する施策 及び措置に係る事項

公安委員会

二 号

立地市町村等が実施する施策 及び措置に係る事項(前号に掲げるものを除く

立地市町村等

7項

都道府県等は、区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

8項

都道府県等は、第一項の規定による申請をしようとするときは、その議会の議決を経なければならない。

9項

前項の場合において、当該都道府県等が都道府県であるときは、当該都道府県は、あらかじめ、当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域をその区域に含む市町村 及び特別区の同意を得なければならない。


この場合において、当該同意については、地方自治法第九十六条第二項の規定の適用を妨げない。

10項

第一項の規定による申請は、基本方針の公表後の政令で定める期間内にしなければならない。

11項

国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一 号

基本方針に適合するものであること。

二 号

国内外の主要都市との交通の利便性その他の経済的社会的条件からみて、特定複合観光施設区域の整備を推進することが適切と認められる地域であること。

三 号

事業基本計画が次に掲げる基準に適合するものであること。

カジノ事業の収益が設置運営事業の実施に活用されることにより、設置運営事業が一の設置運営事業者により一体的かつ継続的に行われると 認められるものであること。

施設供用事業が行われる場合には、設置運営事業等が設置運営事業者と施設供用事業者との適切な責任分担及び相互の緊密な連携により行われると認められるものであること。

設置運営事業者等が会社法に規定する会社であって、専ら設置運営事業(施設供用事業者にあっては、施設供用事業)を行うものとされていること。

設置運営事業者が特定複合観光施設を所有するものとされていること(施設供用事業が行われる場合には、施設供用事業者が所有する特定複合観光施設を設置運営事業者が使用するものとされていること。)。

設置運営事業者等がカジノ施設の設置 及び運営に伴う 有害な影響の排除を適切に行うために必要な措置を講ずると 認められるものであること。

イからホまでに掲げるもののほか、設置運営事業等が円滑かつ確実に行われると 見込まれること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策 及び措置が適切に実施されると 認められるものであること。

五 号

国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を図ることにより、観光 及び地域経済の振興に寄与すると 認められるものであること。

六 号

カジノ施設の設置 及び運営に伴う 有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策 及び措置が実施されると 認められるものであること。

七 号

その認定をすることによって、認定区域整備計画の数がを超えることとならないこと。

12項

国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得るとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。

13項

国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の適正な整備を確保するため必要があると認めるときは、第十一項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。

14項

国土交通大臣は、第十一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨 及びその内容を公示しなければならない。


前項の規定により新たに条件を付し、又は変更したときも、同様とする。

1項

区域整備計画の認定の有効期間は、前条第十一項の認定の日から起算して十年とする。

2項

区域整備計画の認定を受けた都道府県等(以下「認定都道府県等」という。)は、区域整備計画の認定を受けた設置運営事業者等(以下「認定設置運営事業者等」という。)と共同して、区域整備計画の認定の更新を受けることができる。

3項

前項の更新を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの期間内に、国土交通大臣に申請をしなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない事由により当該期間内に当該申請をすることができないときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期間内に申請をしなければならない。

4項

前条第五項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定は、第二項の更新について準用する。

5項

第三項の申請があった場合において、区域整備計画の認定の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の区域整備計画の認定は、その有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、区域整備計画の認定の有効期間は、従前の区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。

1項

認定都道府県等は、設置運営事業 又は施設供用事業の内容の変更 又は譲渡、認定設置運営事業者 又は認定施設供用事業者の合併 又は分割 その他の事由により認定区域整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、認定設置運営事業者等(設置運営事業 又は施設供用事業の譲渡により認定区域整備計画の変更をしようとするときは、当該事業を譲り受けようとする者を含む。)と共同して、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

認定都道府県等は、前項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、認定設置運営事業者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


この場合において、認定都道府県等は、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3項

第九条第五項から第九項までの規定は認定都道府県等が認定区域整備計画を変更しようとする場合について、


同条第十一項から第十四項までの規定は認定区域整備計画の変更の認定について、それぞれ準用する。

4項

第一項の規定による変更の認定を受けた認定区域整備計画に基づく設置運営事業 若しくは施設供用事業の譲渡 又は認定設置運営事業者 若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併 若しくは分割があったときは、設置運営事業 若しくは施設供用事業を譲り受けた会社、合併後存続する会社、合併により設立された会社 又は分割により設置運営事業 若しくは施設供用事業を承継した会社は、認定設置運営事業者 又は認定施設供用事業者の地位を承継する。

1項

都道府県等は、実施方針の策定 及び変更、設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定、区域整備計画の作成 及び認定区域整備計画の変更 並びに第三十七条第二項の規定による認定区域整備計画の実施の状況の報告 その他必要な事項について協議するための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 号
都道府県等の長
二 号
立地市町村等の長
三 号
公安委員会
四 号

都道府県等の住民、学識経験者、関係行政機関 その他の都道府県等が必要と認める者

3項

協議会に議長を置き、前項第一号に掲げる者をもって充てる。

4項

都道府県等は、第八条第一項の規定により設置運営事業等を行おうとする民間事業者を選定したときは、当該民間事業者を協議会の構成員として加えるものとする。

5項

協議会の構成員は、当該協議会において協議が調った事項については、当該協議の結果を尊重しなければならない。

6項

国土交通大臣は、協議会の議長の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し 必要な事項は、協議会が定める。

1項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、第九条第十一項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この章において「実施協定」という。)を締結しなければならない。


設置運営事業 若しくは施設供用事業の譲渡 又は認定設置運営事業者 若しくは認定施設供用事業者たる会社の合併 若しくは分割により第十一条第一項の規定による変更の認定を受けたときも、同様とする。

一 号

設置運営事業等の具体的な実施体制及び実施方法に関する事項(施設供用事業が行われる場合には、施設の管理 その他の事項に係る認定設置運営事業者と認定施設供用事業者との間の責任分担 及び相互の連携に関する事項を含む。

二 号

設置運営事業等の継続が困難となった場合における措置に関する事項

三 号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策その他の国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するための施策及び措置に関する事項

四 号

カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項

五 号

実施協定に違反した場合における措置に関する事項

六 号
実施協定の有効期間
七 号
前各号に掲げるもののほか、認定区域整備計画の適正な実施のために必要な事項として国土交通省令で定めるもの
2項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

国土交通大臣は、第二項の認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議し、これらの同意を得なければならない。

5項

認定都道府県等は、実施協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表するものとする。


これを変更したときも、同様とする。

1項

認定都道府県等は、認定区域整備計画の適正な実施 及び前条第二項の認可を受けた実施協定の確実な履行のため、認定設置運営事業者等に対して、その業務 若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

第二節 認定設置運営事業者等の義務等

1項

認定設置運営事業者等は、認定区域整備計画 及び第十三条第二項の認可を受けた実施協定に従い、設置運営事業等を行わなければならない。

2項

認定設置運営事業者等は、カジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うため国 及び認定都道府県等が実施する施策に協力しなければならない。

3項

認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益の活用に当たっては、カジノ事業が特定複合観光施設区域の整備の推進のため特別に認められるものであることに鑑み、第三十七条第一項の規定による評価の結果に基づき、当該収益を特定複合観光施設の整備 その他設置運営事業等の事業内容の向上及び認定都道府県等が実施する認定区域整備計画に関する施策への協力に充てるよう努めなければならない。

1項

認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資 その他の事業活動に関する計画(以下この条 及び第三十七条において「事業計画」という。)を作成し、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項

認定設置運営事業者等の第九条第十一項の認定後最初の事業年度の事業計画については、

前項
「毎事業年度の開始前に」とあるのは、
第九条第十一項の認定後遅滞なく」と

する。

3項

認定設置運営事業者等は、第一項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定による事業計画の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。

1項

認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項
認定設置運営事業者は、特定複合観光施設のうちカジノ施設の営業を先行して開始してはならない。
3項

国土交通大臣は、第一項の規定による開始の届出があったときは、速やかに関係行政機関の長に通知しなければならない。

1項

認定設置運営事業者は、設置運営事業以外の事業を営んではならない。

2項

認定施設供用事業者は、施設供用事業以外の事業を営んではならない。

1項

認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由 及び廃止の時期 その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項

第九条第五項の規定は認定都道府県等が前項の同意をしようとする場合について、同条第十二項 及び第十四項前段の規定は前項の承認について、それぞれ準用する。

3項

区域整備計画の認定は、認定設置運営事業者等が第一項の承認を受け、設置運営事業等を廃止したときは、その効力を失う。

第三節 設置運営事業等の監査及び会計

1項

認定設置運営事業者等は、監査人を置かなければならない。

2項
前項の監査人は、認定設置運営事業者等が選定する。
3項

前二項の規定は、当該認定設置運営事業者等に、会社法の規定により、監査役(その監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役を除く第二十七条第一項第二十八条第六項 及び第百五十九条第五項第一号イにおいて同じ。)、監査等委員会 又は監査委員会が置かれるときは、適用しない

1項

認定設置運営事業者等と監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

1項

会社法第三百三十一条第一項各号に掲げる者は、監査人となることができない。

2項

監査人は、認定設置運営事業者等の業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は使用人を兼ねることができない

1項

監査人は、認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等を監査する。この場合において、監査人は、国土交通省令(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者 又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会規則・国土交通省令。第二十五条第二項 及び第二十八条において同じ。)で定めるところにより、監査報告を作成し、認定設置運営事業者等にその内容を通知しなければならない。

2項

監査人は、いつでも、認定設置運営事業者等 及びその役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この項において同じ。)、監査役 若しくは監査人、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等(法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役 若しくは監査人、代表者、管理人 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)、代理人、使用人 その他の従業者(以下単に「従業者」という。)(監査人を除く)に対して設置運営事業等の報告を求め、又は設置運営事業等 若しくは当該認定設置運営事業者等の財産の状況を調査することができる。

1項

監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が不正の行為をし 若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令 若しくは定款に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該認定設置運営事業者等に報告しなければならない。

1項

監査人は、設置運営事業等において認定設置運営事業者等が法令 若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、当該認定設置運営事業者等に対し、当該行為をやめることを請求しなければならない。

2項

前項の規定による請求をした監査人は、遅滞なく、その旨 その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣(当該認定設置運営事業者等がカジノ事業者 又はカジノ施設供用事業者であるときは、カジノ管理委員会 及び国土交通大臣。第二十八条第四項第七項第八項第十項第十一項 及び第十八項において同じ。)に報告しなければならない。

3項

前項の規定による報告をした監査人は、当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に対し、当該報告をした旨 及びその内容を書面で通知しなければならない。

4項

第一項の規定による請求がされた場合において、裁判所が仮処分をもって同項の認定設置運営事業者等に対し当該行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

1項

監査人がその職務の執行について認定設置運営事業者等に対して次に掲げる請求をしたときは、当該認定設置運営事業者等は、当該請求に係る費用 又は債務が当該監査人の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない

一 号
費用の前払の請求
二 号
支出した費用 及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 号

負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にないときは、相当の担保の提供)の請求

1項

認定設置運営事業者等に監査役が置かれるときは、第二十三条から前条までの規定の適用については、これを監査人とみなす。

2項

認定設置運営事業者等に監査等委員会 又は監査委員会が置かれるときは、第二十三条第一項の規定の適用については当該監査等委員会 又は当該監査委員会を監査人と、同条第二項の規定の適用については当該監査等委員会が選定する監査等委員 又は当該監査委員会が選定する監査委員を監査人と、前三条の規定の適用については当該監査等委員会の監査等委員 又は当該監査委員会の監査委員を監査人とみなす。

1項

認定設置運営事業者等は、設置運営事業等について、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度 並びに勘定科目の分類 及び貸借対照表、損益計算書 その他の財務諸表で国土交通省令で定めるもの(第八項において「財務諸表」という。)の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項

認定設置運営事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ業務、カジノ行為区画内関連業務 及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務 並びにそれら以外の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

3項

認定施設供用事業者は、国土交通省令で定めるところにより、カジノ施設供用業務 及び第二条第一項各号に掲げる施設ごとの業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

4項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「財務報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該事業年度経過後三月以内やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
経理の状況
二 号

業務の内容に関する重要な事項(前号に掲げる事項を除く

三 号

前二号に掲げるもののほか、法人の概況、事業の状況 その他の国土交通省令で定める事項

5項
財務報告書には、定款 その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
6項

認定設置運営事業者等は、第四項の規定により財務報告書を提出するときは、国土交通省令で定めるところにより、監査人の監査を受けなければならない。


この場合において、認定設置運営事業者等に監査役、監査等委員会 又は監査委員会が置かれるときは、これらを監査人とみなす。

7項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、財務報告書の記載内容が国土交通省令に基づき 適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条において「確認書」という。)を、当該財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。

8項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、財務諸表 その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制について、国土交通省令で定めるところにより評価を行った報告書(以下この条において「財務報告に係る内部統制報告書」という。)を、財務報告書と併せて認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。

9項

財務報告に係る内部統制報告書には、前項の国土交通省令で定める体制に関する事項を記載した書類 その他の書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。

10項

認定設置運営事業者等は、第四項第五項 及び第七項から前項までの規定により提出した財務報告書 及びその添付書類、確認書 又は財務報告に係る内部統制報告書 及びその添付書類(以下この項において「財務報告書等」という。)に記載すべき重要な事項の変更 その他財務報告書等の内容を訂正する必要があるものとして国土交通省令で定める事由があるときは、その内容を訂正した財務報告書等を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に提出しなければならない。


これらの事由がない場合において、認定設置運営事業者等が当該財務報告書等のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。

11項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(国土交通省令で定める期間を除く)ごとに、第四項第一号 及び第二号に掲げる事項のほか、法人の概況、事業の状況 その他の国土交通省令で定める事項を記載した報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)を、認定都道府県等の同意を得て、当該各期間経過後四十五日以内の国土交通省令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、国土交通省令で定めるところによりあらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内)に、国土交通大臣に提出しなければならない。

12項

第六項 及び第七項の規定は前項の規定により提出する四半期報告書について、第十項の規定は前項の規定により提出した四半期報告書 及びこの項において準用する第七項の規定により提出した確認書について、それぞれ準用する。

13項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を公告しなければならない。

一 号

財務報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類

二 号

確認書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。

三 号

財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)及びその添付書類

四 号

四半期報告書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。

五 号
前項において準用する第七項の規定により提出した確認書(前項において準用する第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)
14項

認定設置運営事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる書類の内容である情報を、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が継続して提供を受けることができる状態に置く措置を講ずることができる。


この場合においては、同項の規定による公告をしたものとみなす。

15項

認定設置運営事業者等が第四項第十項第十二項において準用する場合を含む。)及び第十一項の規定により提出する財務報告書 及び四半期報告書には、当該認定設置運営事業者等と特別の利害関係(公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が当該認定設置運営事業者等との間に有する同法第二十四条から第二十四条の三までこれらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項 又は第三十四条の十一の二に規定する関係 及び公認会計士 又は監査法人が認定設置運営事業者等に対し株主 若しくは出資者として有する関係 又は認定設置運営事業者等の事業 若しくは財産経理に関して有する関係で、財務の適正性の確保のために認めることが相当でない利害関係として国土交通省令で定めるものをいう。)のない公認会計士 又は監査法人の監査証明を受けなければならない。


認定設置運営事業者等が第八項の規定により提出する財務報告に係る内部統制報告書(第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)についても、同様とする。

16項

前項の監査証明は、国土交通省令で定める基準 及び手続によって、これを行わなければならない。

17項

公認会計士 又は監査法人は、第十五項前段の監査証明を行うに当たって、認定設置運営事業者等が行う業務における法令に違反する事実 その他の財務の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第一号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事実の内容 及び当該事実に係る法令違反の是正 その他の適切な措置を講ずべき旨を、遅滞なく、当該認定設置運営事業者等に書面で通知しなければならない。

18項

前項の規定による通知をした公認会計士 又は監査法人は、当該通知をした日から起算して国土交通省令で定める期間が経過した日後なお次の各号に掲げる事項のいずれにも該当すると認める場合において、第一号に規定する著しい支障を防止するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項に関する意見を国土交通大臣に申し出なければならない。


この場合において、当該公認会計士 又は監査法人は、あらかじめ、国土交通大臣に申出をする旨を当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に書面で通知しなければならない。

一 号

法令違反等事実が、認定設置運営事業者等の財務の適正性の確保に重大な影響を及ぼし、設置運営事業等の健全な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。

二 号

前項の規定による通知を受けた認定設置運営事業者等が、同項の適切な措置を講じないこと。

19項

前項の規定による申出をした公認会計士 又は監査法人は、当該認定設置運営事業者等 及び認定都道府県等に対し、当該申出をした旨 及びその内容を書面で通知しなければならない。

20項

国土交通大臣は、第十三項各号に掲げる書類の提出があったときは、速やかに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。

第四節 認定設置運営事業者等の監督等

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務 又はその財産に関し、参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定設置運営事業者等に対し、当該認定設置運営事業者等が行う業務 若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認定設置運営事業者等の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の規定による質問 又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による質問 及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し設置運営事業等の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。

1項

国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

2項

国土交通大臣は、認定設置運営事業者等が前項の指示に違反したときは、当該認定設置運営事業者等に対し、期限を付して、設置運営事業等の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

3項

関係行政機関の長は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定設置運営事業者等に対し必要な措置を講ずべきことを指示するよう申し出ることができる。

4項

国土交通大臣は、第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項 又は第二項の規定による処分をしようとするときは、カジノ管理委員会 及び認定都道府県等に当該処分の内容 及び理由を通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について報告を求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策 及び措置の実施の状況を報告することを求めるよう申し出ることができる。

1項

国土交通大臣は、認定区域整備計画の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定都道府県等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずるよう求めることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定区域整備計画に記載された第九条第二項第五号から第七号までの施策 及び措置の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し その実施に関し必要な措置を講ずることを求めるよう申し出ることができる。

1項

国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるとき その他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をすることができる。

2項

関係行政機関の長は、認定区域整備計画の実施に関し、認定都道府県等がカジノ施設の設置 及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し必要な指示をするよう申し出ることができる。

第五節 区域整備計画の認定の取消し

1項

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、区域整備計画の認定を取り消すことができる。

一 号

認定区域整備計画が第九条第十一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

二 号
公益上必要があるものとして認定都道府県等から区域整備計画の認定の取消しの申請があったとき。
三 号

認定設置運営事業者等が第三十条第一項 又は第二項の規定による処分に違反したとき。

四 号

認定都道府県等が前条第一項の指示に違反したとき。

2項

関係行政機関の長は、国土交通大臣に対し、前項の規定による取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項

第九条第十二項 及び第十四項前段の規定は、第一項の規定による取消しについて準用する。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定により区域整備計画の認定を取り消したときは、直ちに、カジノ管理委員会にその旨を通知しなければならない。

第六節 認定区域整備計画の実施の状況の評価等

1項

国土交通大臣は、基本方針に即して、毎年度、認定区域整備計画(事業計画を含む。以下この条において同じ。)の実施の状況について、評価を行わなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の評価を行おうとするときは、認定都道府県等に対し、認定区域整備計画の実施の状況について、報告を求めることができる。


この場合において、認定都道府県等は、認定区域整備計画のうち事業基本計画 及び事業計画の実施の状況については、認定設置運営事業者等に対し報告を求め、当該報告について意見があるときは、意見を付して、国土交通大臣に報告するものとする。

3項

認定都道府県等は、前項の規定により認定区域整備計画の実施の状況について報告しようとするときは、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には立地市町村等 及び公安委員会との協議をしなければならない。

4項

国土交通大臣は、第一項の評価を行おうとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、認定都道府県等に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

6項

認定都道府県等 及び認定設置運営事業者等は、第一項の規定による評価の結果を、事業基本計画 及び事業計画に適時に反映させるなど、認定区域整備計画に係る業務運営の改善に適切に反映させなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料 又は情報の提供、意見の開陳 その他の協力を求めることができる。