犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第1節 通則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。


ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。

2項

前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長 又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。


ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。

3項

第1項の令状を請求したときは、令状等請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。

1項

捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状を請求するに当たつては、捜査に必要かつ十分な範囲を定め、捜索すべき場所、身体 若しくは物、差し押さえるべき物、記録させ 若しくは印刷させるべき電磁的記録 及びこれを記録させ 若しくは印刷させるべき者、検証すべき場所、身体 若しくは物 又は検査すべき身体の部位等を明確にして行わなければならない。

2項

刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。

1項

捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書 その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。

2項

被疑者以外の者の身体、物 又は住居 その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。

3項

郵便物、信書便物 又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。

1項

捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、必要以上に関係者の迷惑になることのないように特に注意しなければならない。

2項

捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類 その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。

1項

令状により捜索、差押え、記録命令付差押え、検証 又は身体検査を行うに当たつては、当該処分を受ける者に対して、令状を示さなければならない。

2項

やむを得ない理由によつて、当該処分を受ける者に令状を示すことができないときは、立会人に対してこれを示すようにしなければならない。

1項

被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押 または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。

1項

公務所内で捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、その長 又はこれに代わるべき者に通知してこれに立ち会わせなければならない。

2項

前項の規定による場合を除いて、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつては、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。


これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。


ただし刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。

3項

女子の身体について捜索を行う場合には、18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。


ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

4項

女子の身体を検査する場合には、医師 又は18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。

1項

捜索、差押え、記録命令付差押え 又は検証を行うに当たつて捜査上特に必要があるときは、被疑者 その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。

2項

前項の場合においては、常にこれらの者の言語 および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。