刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証 又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、電磁的記録提供命令、検証 又は身体検査の令状の請求は、指定司法警察員がこれを行うものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長 又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。
第1項の令状を請求したときは、令状等請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。
被疑者以外の者の身体、物 又は住居 その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
郵便物、信書便物 又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く。)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
捜索、差押え、電磁的記録提供命令 又は検証を行うに当たつては、やむを得ない理由がある場合を除くほか、建造物、器具等を損壊し、又は書類 その他の物を乱すことがないように注意するとともに、これを終えたときは、できる限り原状に復しておくようにしなければならない。
やむを得ない理由によつて、当該処分を受ける者に令状を示すことができないときは、立会人に対してこれを示すようにしなければならない。
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押 または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内で捜索、差押え 又は検証を行うに当たつては、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人 又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
女子の身体について捜索を行う場合には、成年の女子を立ち会わせなければならない。
ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
前項の場合においては、常にこれらの者の言語 および挙動に注意し、新たな捜査資料を入手することに努めなければならない。