科学技術研究調査規則

昭和五十六年総理府令第三十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時06分

制定に関する表明

統計法昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、科学技術研究調査規則昭和五十年総理府令第三十八号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。

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1項

統計法平成十九年法律第五十三号第二条第四項に規定する基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査(以下「科学技術研究調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

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1項

科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

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1項

科学技術研究調査は、毎年六月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。

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1項

科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。

一 号

統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く)を主たる事業とする会社法平成十七年法律第八十六号第二条第一号に規定する会社

大分類I―卸売業、小売業(中分類五〇―各種商品卸売業、中分類五一―繊維・衣服等卸売業、中分類五二―飲食料品卸売業、中分類五三―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類五四―機械器具卸売業 及び中分類五五― その他の卸売業を除く

大分類J―金融業、保険業(中分類六三―協同組織金融業及び中分類六四―貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(小分類番号六四九 その他の非預金信用機関(細分類番号六四九一 政府関係金融機関に限る)に限る)に限る

大分類K―不動産業、物品賃貸業

大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類七三―広告業に限る

大分類M―宿泊業、飲食サービス業

大分類N―生活関連サービス業、娯楽業

大分類O―教育、学習支援業

大分類P―医療、福祉

大分類Q―複合サービス事業

大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九一―職業紹介・労働者派遣業 及び中分類九二― その他の事業サービス業を除く

二 号

次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動 又は事業を実施する会社

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の六第一項に規定する研究開発法人

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項第三号ハの活動

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人 及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第一項第一号の事業

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六十八条第一項に規定する公立大学法人

地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロの事業

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 及び高等専門学校を設置する私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人

学校法人における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動

学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社

学校設置会社における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動

三 号

独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の別表に掲げる法人

四 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く

五 号

前四号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究 又は調査研究である法人

六 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第三十九条 及び第五十五条に規定する機関、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条の二 及び第八条の三に規定する機関 並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究 又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの

七 号

学校教育法第八十五条本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第九十六条に規定する研究所 その他の研究施設、同法第百条に規定する大学院の研究科、同条ただし書に規定する大学院の研究科以外の教育研究上の基本となる組織、同法第百八条に規定する短期大学 及び同法第十章に規定する高等専門学校 並びに国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人

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1項

科学技術研究調査は、甲調査、乙調査 及び丙調査とする。

2項

甲調査は、前条第一号 及び第二号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。

3項

乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。

一 号

前条第三号 及び第四号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの

科学技術に関する試験研究 又は調査研究を行うことを目的として設置された調査組織体

に掲げる調査組織体以外のもののうちから、総務大臣の選定したもの

二 号

前条第五号 及び第六号に掲げる調査組織体

4項

丙調査は、前条第七号に掲げる調査組織体について行う。

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1項

科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで 及びトからリまで第二号イ 並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第一号イからニまで 及び第二号第三号 並びに第四号イからニまで 及びに掲げる事項を、丙調査にあっては第一号イからハまでホからトまで 及び第三号 並びに第四号イからニまで 及びに掲げる事項を調査する。

一 号

調査組織体に関する事項

名称

所在地

法人番号

事業の種類

学校等の種類

学問別区分

従業者数

資本金

総売上高

支出総額

二 号

研究の実施に関する事項

研究の実施の有無

研究の種類

三 号

研究関係従業者に関する事項

研究関係従業者数

専門別研究者数

採用・転入研究者数

転出研究者数

四 号

研究費に関する事項

内部で使用した研究費

外部から受け入れた研究費

外部へ支出した研究費

性格別研究費

製品・サービス分野別研究費

特定目的別研究費

五 号

国際技術交流に関する事項

2項

総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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1項

科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。

2項

前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間において行う。

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1項

科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査 又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。

2項

調査組織体の代表者が不在 その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。

3項

前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。

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1項

第七条第一項の規定による調査票の送付 又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

2項

前項の場合において、第八条第一項 及び第二項の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。

3項

前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、第七条 及び第八条の規定を適用する。

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1項

総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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1項

総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録 及び結果原表 又は結果原表が転写されているマイクロフィルム 若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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