職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 12時44分


1項

職業紹介事業者 又は募集情報等提供事業を行う者を直接 又は間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は、職業紹介事業 又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保 及び求職者 又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力 その他の援助を行うように努めなければならない。

1項

国は、事業者団体に対し、職業紹介事業 又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保 及び求職者 又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言 及び協力を行うように努めるものとする。

1項

厚生労働大臣は、第三条第五条の三から 第五条の五まで第三十三条の五第四十二条第四十三条の八 及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者が 適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者 又は労働者供給事業者が、その業務に関し この法律の規定 又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

○2項

厚生労働大臣は、求人者 又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項 若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは第五条の六第三項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又は これらの規定に違反して前条の規定による指導 若しくは助言を受けたにもかかわらずなお これらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者 又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項 若しくは第三項 又は第五条の六第三項の規定の違反を是正するために必要な措置 又は その違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

○3項

厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合 又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令 又は勧告を受けた者が これに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者 又は労働者供給を受けようとする者が この法律の規定 又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体 若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者 若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者 又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。

○2項

厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置 その他 適当な措置を執らなければならない。

1項

行政庁は、必要があると認めるときは、労働者を雇用する者から、労働者の雇入 又は離職の状況、賃金 その他の労働条件等職業安定に関し必要な報告をさせることができる。

1項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)、労働者供給事業を行う者 又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。

○2項

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)、労働者供給事業を行う者 又は労働者供給を受けようとする者の事業所 その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

○3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

○4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者 及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びに これらの代理人、使用人 その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

○2項

職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報 その他 厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。


職業紹介事業者等 及び これらの代理人、使用人 その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

1項

特定地方公共団体 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体 並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報 その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。


特定地方公共団体 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体 並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者 及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。

1項

公共職業安定所は、職業紹介、労働者の募集 又は労働者供給に関する事項について、求職者等の相談に応じ、及び必要な助言 その他の援助を行うことができる。

1項

政府は、その行う職業紹介、職業指導 その他 この法律の施行に関する事務に従事する職員を教養し、及び その訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。

1項

政府は、その行う職業紹介、職業指導、雇用保険 その他 この法律の目的を周知宣伝するため、計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。

1項

政府は、この法律に規定する職業紹介、職業指導、労働力の需要供給に関する調査 又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び労働力を最も有効に発揮させる方法を協議するため必要があると認めるときは、連絡協議会を設置することができる。

1項

厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。

1項
削除
1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところによつて、職業安定主管局長 又は都道府県労働局長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項は、厚生労働省令で定める。

1項

この法律は、船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない

○2項

この法律は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第六十五条の十第二項 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業 及び募集情報等提供事業については、適用しない


裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する国家公務員法第百六条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業 及び募集情報等提供事業についても、同様とする。