この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
平成十四年政令第二十六号
略称 : 運転代行業適正化法施行令
自動車運転代行業法施行令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第百三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月05日 17時26分
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# 第一条 @ 施行期日
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
改正法附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。次項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(次項において単に「自動車運転代行業者」という。)に対する前条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「新運転代行業法施行令」という。)第四条の規定の適用については、同条の表第二十六条の八の項中「第七十五条の二第二項」とあるのは「第七十五条の二第二項の政令」と、「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項」とあるのは「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 又は法第七十五条の二第二項 若しくは運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項 又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業者に対する新運転代行業法施行令第五条の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「 又は第六十六条の二第一項」とあるのは「 若しくは第六十六条の二第一項 又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下この項において「旧道路交通法」という。)第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「 若しくは第六十六条の二第一項」とあるのは「 若しくは第六十六条の二第一項 若しくは旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」と、「 又は第六十六条の二第一項」とあるのは「 若しくは第六十六条の二第一項 又は旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」とする。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
@ 経過措置
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この政令の施行前に道路運送法第四章 若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際 現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為 又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四の二
号
略
四の三
号
第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項 及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項 及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項 及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定 並びに同令第五十八条の改正規定 並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定 及び同令附則第三十四条を削る改正規定 並びに第九条 並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条 及び第十八条の規定
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条 及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品 又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定 並びに附則第三条から第十二条までの規定 公布の日
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この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
@ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
民法の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定 又は同法附則第三条第三項の規定によりなお その効力を有することとされた同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた十八歳未満の者(外国人を除く。)について第二条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条の規定を適用する場合においては、同条第一号イに掲げる書類については、同号イの規定にかかわらず、戸籍の謄本 又は抄本とする。
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この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
@ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行前にした行為に付する自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第五条の基準に係る点数については、なお従前の例による。