自動車重量税法

昭和四十六年法律第八十九号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 18時38分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 課税標準及び税率

  • 第三章 納付及び還付等

  • 第四章 雑則

第一章 総則

1項

この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率 及び納付の手続 その他 自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

自動車

原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条 若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。

二 号

検査自動車

道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第六十二条第二項(同法第六十三条第三項 及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査 及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)若しくは第七十一条第四項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)の規定による自動車検査証の交付 又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。

三 号

届出軽自動車

道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。

2項

この法律に規定する小型自動車、軽自動車 及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第三条(自動車の種別)に定めるところによる。

1項

検査自動車 及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車 及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。


この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。

2項

前項に規定する者以外の者が当該検査自動車 又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。

1項

次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない

一 号
大型特殊自動車
二 号

車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車

三 号

道路運送車両法第六十三条(臨時検査)に規定する臨時検査(第七条第一項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車

1項

自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署 又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会以下「協会」という。)の事務所の所在地(第十条の二に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。

2項

第十四条第一項 若しくは第四項の規定により徴収すべき自動車重量税 又は国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第五十六条第一項還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一 号

この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合

その住所地

二 号

国内に住所を有せず居所を有する個人である場合

その居所地

三 号

国内に本店 又は主たる事務所を有する法人である場合

その本店 又は主たる事務所の所在地

四 号

前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所 その他これらに準ずるものを有する者である場合

その事務所、営業所 その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所

五 号

前各号に掲げる場合以外の場合

政令で定める場所

第二章 課税標準及び税率

1項

自動車重量税の課税標準は、検査自動車 及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。

一 号

検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が三年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く

乗用自動車( 及びに掲げる自動車を除く

(1)

車両重量が〇・五トン以下のもの

七千五百円

(2)

車両重量が〇・五トン超えるもの

車両重量〇・五トン 又はその端数ごとに七千五百円

軽自動車

七千五百円

二輪の小型自動車

四千五百円

二 号

検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く) 及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く

乗用自動車( 及びに掲げる自動車を除く

(1)

車両重量が〇・五トン以下のもの

五千円

(2)

車両重量が〇・五トン超えるもの

車両重量〇・五トン 又はその端数ごとに五千円

及びに掲げる自動車以外の自動車

(1)

車両総重量が一トン以下のもの

五千円

(2)

車両総重量が一トン超えるもの

車両総重量一トン 又はその端数ごとに五千円

軽自動車

五千円

二輪の小型自動車

三千円

三 号

検査自動車のうち前二号に掲げる自動車以外のもの

乗用自動車( 及びに掲げる自動車を除く

(1)

車両重量が〇・五トン以下のもの

二千五百円

(2)

車両重量が〇・五トン超えるもの

車両重量〇・五トン 又はその端数ごとに二千五百円

及びに掲げる自動車以外の自動車

(1)

車両総重量が一トン以下のもの

二千五百円

(2)

車両総重量が一トンを超えるもの

車両総重量一トン 又はその端数ごとに二千五百円

軽自動車

二千五百円

二輪の小型自動車

千五百円

四 号
届出軽自動車

に掲げる軽自動車以外の軽自動車

七千五百円

二輪の軽自動車

四千円

2項

前項における用語については、次に定めるところによる。

一 号

乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。

二 号

車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。

三 号

車両総重量」とは、車両重量、最大積載量 及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。

3項

第一項の車両重量 及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 納付及び還付等

1項

自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行う国土交通大臣 若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長 若しくは運輸支局長 又は協会に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

1項

車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方運輸局長 又はその権限の委任を受けた運輸監理部長 若しくは運輸支局長に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長 若しくは運輸支局長 又は協会(以下「国土交通大臣等」という。)が認めた場合 その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車 又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添付して、当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を行う国土交通大臣等に提出することができる。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 若しくは車両番号の指定を受ける者 又は次条第一項の規定による委託を受けた納付受託者(第十条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)は、当該検査自動車 若しくは届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税 又は当該委託を受けた自動車重量税を、第八条から前条までの規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより国に納付することができる。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車 又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、当該納付受託者に納付を委託することができる。

2項

自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者が前項の通知に基づき自動車重量税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該自動車重量税の納付の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該自動車重量税の納付があつたものとみなして、国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

1項

自動車重量税の納付に関する事務(以下 この項 及び第十条の六第一項において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下「納付受託者」という。)は、自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所 又は事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

納付受託者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた自動車重量税を国に納付しなければならない。

2項

納付受託者は、第十条の三第一項の規定による委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨 及び その年月日を国土交通大臣に報告しなければならない。

1項

納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前二条 及び この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

3項

国土交通大臣は、前二条 及び この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

国土交通大臣は、第十条の四第一項の規定による指定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 号

第十条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

二 号

第十条の五第二項 又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を行うとき(納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該検査自動車 又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。


この場合において、当該納付が第八条第九条 又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。

1項

国土交通大臣等は、第八条 若しくは第九条に規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙 又は第十条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額 若しくは納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額 及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。

2項

前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。

3項

前項の場合において、当該通知をした国土交通大臣等が認めるときは、第一項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該国土交通大臣等に提出することができる。

4項

第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る自動車重量税を第十条の二に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第一項の不足額に相当する自動車重量税を当該方法により国に納付することができる。

1項

国土交通大臣等は、自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで 又は前条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車 又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、第三項の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨 及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項

前項の通知は、検査自動車 又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

3項

国土交通大臣等は、納付受託者が第十条の三第一項の規定による委託を受けた自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実を第十条の五第一項に規定する政令で定める日後に知つたときは、遅滞なく、当該納付受託者の住所 又は事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その旨 及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

1項

税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。

2項

税務署長は、前条第三項の通知を受けた場合には、国税の保証人に関する徴収の例により当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る納付受託者から徴収する。

3項

税務署長は、第十条の五第一項の規定により納付受託者が納付すべき自動車重量税については、当該納付受託者に対して国税通則法第四十条滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該自動車重量税に係る自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者から徴収することができない

4項

税務署長は、第一項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条の二まで 又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該検査自動車 又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部 又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。

1項

第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定に係る国土交通大臣等に申し出て、当該各号に定める自動車重量税の額 その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。

一 号

自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめた場合

当該納付した自動車重量税の額

二 号

過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた場合(国税通則法第七十五条第一項第三号国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部 又は一部が取り消された場合を除く

当該過大に納付した自動車重量税の額

2項

国土交通大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に定める自動車重量税の額 その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち国土交通大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。

3項

自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第一項の証明書 又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4項

自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。


ただし当該各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合の自動車重量税に係る過誤納金のうち当該各号に定める日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。

一 号

自動車重量税を納付した後 自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめた場合

当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けることをやめた日

二 号

過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた場合

当該自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定を受けた日

第四章 雑則

1項

国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額 その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。