航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第一款 無人航空機操縦者技能証明

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。

1項

技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四 及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。

1項

技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。

一 号

一等無人航空機操縦士

第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行

二 号

二等無人航空機操縦士

第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行

1項

国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類 又は飛行の方法についての限定をすることができる。

2項

前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機 又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。


ただし第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。

1項

国土交通大臣は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。


ただし第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。

一 号

十六歳に満たない者

二 号

次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者 若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者 又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者 若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者

三 号

第百三十二条の五十三第一号から第三号までに係る部分を除く)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者 又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

1項

国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る)に対し、技能証明を行わなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

二 号
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
三 号

第五項の規定による命令に違反した者

四 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者

五 号
無人航空機を飛行させるに当たり、非行 又は重大な過失があつた者
2項

国土交通大臣は、前項ただし書の規定により技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

3項

国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号 又は第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。

4項

第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。


この場合において、

第二項
「前項ただし書」とあるのは
次項」と、

「拒否し、又は保留するとき」とあるのは
「取り消し、又は効力を停止するとき」と

読み替えるものとする。

5項

国土交通大臣は、第一項第一号 又は第二号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日 及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識 及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

2項

前項の試験は、身体検査、学科試験 及び実地試験とする。

3項

学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号 若しくは第二号いずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者 又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所 その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。

3項

前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。


ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

第百三十二条の四十七第一項の試験に関して不正の行為があるとき 又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

2項

前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて第百三十二条の四十七第一項の試験を受けさせないことができる。

1項

国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験 又は実地試験の全部 又は一部を行わないことができる。

1項

技能証明の有効期間は、三年とする。

2項

前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識 及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二 及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三第百三十二条の八十四第一項 及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。

1項

国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。

2項

第百三十二条の四十七から第百三十二条の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

二 号

無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

三 号

アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。

四 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

五 号

無人航空機を飛行させるに当たり、非行 又は重大な過失があつたとき。

1項

技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

1項

技能証明書の様式、交付、再交付 及び返納に関する事項 その他技能証明に関する細目的事項 並びに第百三十二条の四十七第一項第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続 その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。