行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第六章 あつせん、調停及び仲裁

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 15時19分


1項

委員会が次条第一項第二十七条第三号 及び第四号 並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項 及び第二十九条第四項の委員会の同意 その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員 及び会長(次条第二項第二十九条第二項 及び第三十四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項 及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項 及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。


この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

委員会は、行政執行法人と その職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方 若しくは一方の申請 又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。

2項

前項のあつせんは、委員会の会長が行政執行法人担当公益委員、行政執行法人担当使用者委員 若しくは行政執行法人担当労働者委員 若しくは第二十九条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員 又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。

3項

労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。


ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

4項

あつせん員(委員会の委員 又は労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員である者を除く次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、報酬 及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

5項

あつせん員 又はあつせん員であつた者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

6項

労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号第十三条 及び第十四条の規定は、第一項のあつせんについて準用する。

1項

委員会は、次の場合に調停を行う。

一 号

関係当事者の双方が委員会に調停の申請をしたとき。

二 号

関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に調停の申請をしたとき。

三 号

関係当事者の一方の申請により、委員会が調停を行う必要があると決議したとき。

四 号

委員会が職権に基き、調停を行う必要があると決議したとき。

五 号

主務大臣が委員会に調停の請求をしたとき。

1項

委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。

1項

調停委員会は、公益を代表する調停委員、行政執行法人を代表する調停委員 及び職員を代表する調停委員各三人以内で組織する。


ただし、行政執行法人を代表する調停委員と職員を代表する調停委員とは、同数でなければならない。

2項

公益を代表する調停委員は行政執行法人担当公益委員のうちから、行政執行法人を代表する調停委員は行政執行法人担当使用者委員のうちから、職員を代表する調停委員は行政執行法人担当労働者委員のうちから、委員会の会長が指名する。

3項

労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。


ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

4項

委員会の会長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣があらかじめ委員会の同意を得て作成した調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから、調停委員を委嘱することができる。

5項

前項の規定による調停委員は、政令で定めるところにより、報酬 及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

1項

委員会は、調停委員会に、その行う事務に関し報告をさせ、又は必要な指示をすることができる。

1項

労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで第二十六条第一項から第三項まで 及び第四十三条の規定は、調停委員会 及び調停について準用する。

1項

委員会は、次の場合に仲裁を行う。

一 号

関係当事者の双方が委員会に仲裁の申請をしたとき。

二 号

関係当事者の一方が労働協約の定に基いて委員会に仲裁の申請をしたとき。

三 号

委員会があつせん 又は調停を開始した後二月を経過して、なお紛争が解決しない場合において、関係当事者の一方が委員会に仲裁の申請をしたとき。

四 号

委員会が、あつせん 又は調停を行つている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき。

五 号

主務大臣が委員会に仲裁の請求をしたとき。

1項

委員会による仲裁は、当該事件について設ける仲裁委員会によつて行う。

2項

仲裁委員会は、行政執行法人担当公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員 又は委員会の会長が行政執行法人担当公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で組織する。

3項

労働関係調整法第三十一条の三から第三十四条まで 及び第四十三条の規定は、仲裁委員会、仲裁 及び裁定について準用する。


この場合において、

同法第三十一条の五
委員 又は特別調整委員」とあるのは、
「委員」と

読み替えるものとする。

1項

行政執行法人と その職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。

2項

政府は、行政執行法人がその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定を実施した結果、その事務 及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。