裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第二節 選任予定裁判員

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一款 選任予定裁判員の選定

1項

裁判所は、区分審理決定をした場合において、必要があると認めるときは、裁判員等選任手続において、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の任務が終了した後に他の区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるべき必要な員数の選任予定裁判員を、各区分事件審判 又は併合事件審判ごとに、あらかじめ選定することができる。


この場合において、選任予定裁判員の員数は、裁判所が定めるものとする。

2項

前項の規定により選任予定裁判員を選定する場合における第二十六条第二項第二十七条第一項ただし書、第三十五条第二項 及び第三十六条第二項の規定の適用については、

第二十六条第二項
前項の決定をした」とあるのは
「選任予定裁判員を選定することとした」と、

第二十七条第一項ただし書中
期日から」とあるのは
「期日 及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、

第三十五条第二項
第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する」とあるのは
第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、

第三十六条第二項
補充裁判員を置く」とあるのは
「裁判員の員数を超える員数の選任予定裁判員を選定する」と、

選任すべき補充裁判員の」とあるのは
「選定すべき選任予定裁判員の員数のうち裁判員の員数を超える」と、

三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人」とあるのは
三人以上の奇数 及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と

する。

1項

裁判所は、くじ その他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、前条第一項の規定により裁判所が定めた員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の選任予定裁判員裁判員補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。)に選任されるべき順序を定めて選定する決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により選任予定裁判員に選定された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。

1項

裁判所は、前条第一項の規定により選定された選任予定裁判員の員数が選定すべき選任予定裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の選任予定裁判員を選定することができる。

2項

第二十六条(第一項を除く。)から第三十六条(第二項を除く。)まで 及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。


この場合において、

第二十六条第二項
前項の決定をした」とあるのは
「不足する員数の選任予定裁判員を選定することとした」と、

第二十七条第一項ただし書中
期日から」とあるのは
「期日 及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、

第三十五条第二項
第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する」とあるのは
第九十二条第二項において読み替えて準用する第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、

第三十六条第一項
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは
「選定すべき選任予定裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人以上の奇数 及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と、

前条第一項
前条第一項の規定により裁判所が定めた」とあるのは
「不足する」と

読み替えるものとする。

第二款 選任予定裁判員の選定の取消し

1項

検察官被告人 又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号いずれかに該当することを理由として選任予定裁判員の選定の取消しを請求することができる。


ただし第二号に該当することを理由とする請求は、当該選任予定裁判員についてその選定の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る

一 号

選任予定裁判員が、第十三条に規定する者に該当しないとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であるとき、又は第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 若しくは第十七条各号に掲げる者に該当するとき。

二 号

選任予定裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。

三 号

選任予定裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、裁判員 又は補充裁判員の職務を行わせることが適当でないとき。

2項

前項の請求を受けた裁判所は、同項各号いずれかに該当すると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。

3項

前項の決定 又は第一項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

第二項の規定により選任予定裁判員の選定を取り消す決定をするには、当該選任予定裁判員に陳述の機会を与えなければならない。

5項

第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。

1項

前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。

2項

前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

3項

第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

1項

裁判所は、第九十三条第一項各号いずれかに該当すると認めるときは、職権で、選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。

2項

第九十三条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

3項

裁判所は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたことにより、選任予定裁判員をその選定に係る区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任する必要がなくなった場合には、職権で、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。

一 号

第七十二条第一項の規定により区分審理決定が取り消されたとき。

二 号

第七十二条第二項の規定により区分審理決定が変更され、区分事件に含まれる被告事件の全部についての審判が他の区分事件審判 又は併合事件審判として行われることとなったとき。

三 号

第一号に掲げる場合のほか、その職務を行うべき区分事件に含まれる被告事件の全部 又は区分事件以外の被告事件の全部について刑事訴訟法第三百三十九条第一項の規定による公訴を棄却する決定がされたとき。

四 号

区分事件について第七十四条の決定がされたとき。

4項

裁判所は、前項に規定する場合のほか、選任予定裁判員をその選定に係る区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任する必要がなくなったと認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をすることができる。

1項

選任予定裁判員は、裁判所に対し、第十六条第八号に規定する事由(その選定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る)により裁判員 又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として選定の取消しの申立てをすることができる。

2項

裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をしなければならない。

第三款 選任予定裁判員の裁判員等への選任

1項

裁判所は、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員 及び補充裁判員の任務が終了したときは、第三十七条の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員で、指定する裁判員等選任手続の期日に出頭したものから、その選定において定められた順序に従い、当該職務を行う裁判員補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。第五項において同じ。)を選任する決定をするものとする。

2項

裁判所は、前項に規定する選任予定裁判員同項に規定する期日に呼び出さなければならない。

3項

前項の呼出しは、選任予定裁判員に通知して行う。

4項

裁判所は、第一項に規定する区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員のうち、同項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任された者以外の者については、選定を取り消す決定をしなければならない。

5項

第一項の規定により選任予定裁判員裁判員に選任する場合における第二十七条の二第二十九条第一項 及び第二項 並びに第三十八条第一項の規定の適用については、

第二十七条の二
前条第一項本文」とあるのは
第九十七条第二項」と、

第二十六条第三項の規定により選定された裁判員候補者」とあるのは
同条第一項に規定する選任予定裁判員」と、

前条第一項の」とあるのは
同条第二項の」と、

第二十九条第一項 及び第二項
裁判員候補者」とあるのは
「選任予定裁判員」と、

第三十八条第一項
前条第一項」とあるのは
第九十七条第一項」と

する。

第四款 雑則

1項

第十二条第一項の規定は、選任予定裁判員についてその選定の取消しの判断のため必要がある場合について準用する。

1項

前三款に定めるもののほか選任予定裁判員の選定 及び裁判員 又は補充裁判員への選任に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。