補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

昭和三十年政令第二百五十五号
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 
分類 政令
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月20日 12時18分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
法の施行前に交付された補助金等について法の施行後に返還を命じた場合における法第十九条第一項の加算金の計算については、同項中「受領の日」とあるのは、「 この法律の施行の日」と読み替えるものとする。
3項
法第十九条から 第二十一条までの規定は、法の施行前に補助金等の返還を命じた場合については、適用しない。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月二十八日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2項
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分 その他 この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。 この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和三十九年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十一年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行し、第九条 及び第十条の規定は、昭和四十二年八月一日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十二年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十三年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十四年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十五年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月二十日)から施行する。ただし、第七条 及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
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1項
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和四十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に規定する元利補給金については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十六条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、第二十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十七条を除く。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本専売公社法第四十三条の二十五」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「会社法」という。)附則第二十八条の規定によりなお その効力を有するものとされる同法附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法第四十三条の二十五」と、同令第三条第一項第五号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第四項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「公社 又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社 又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和五十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和六十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和六十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
昭和六十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、競馬法 及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第八条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第二十一号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金 及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
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1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法 及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条 及び第十六条から 第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
2項
平成十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から 第四十一条まで、第四十三条 及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

# 第十六条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十四号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十八条第三項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第三十一号に規定する沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八十一条第二項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。
2項
前条の規定の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金 及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項 及び第三項 並びに第十三条から 第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第三十四条の二に規定する公団の補助金等 及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十八条を除く。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令第一条中「新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第三十四条の二」とあるのは「成田国際空港株式会社法施行令附則第十条の規定によりなお その効力を有するものとされる成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号。以下「会社法」という。)附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第三十四条の二」と、同令第三条第一項第五号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等 及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第二項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等 及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第四項中「新東京国際空港公団 若しくは」とあるのは「会社の代表者 若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「新東京国際空港公団 又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団 又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「新東京国際空港公団 若しくは」とあるのは「会社の代表者 若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十二号に掲げる国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四十条第一項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2項
前条の規定の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国土利用計画法 及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第七条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十八号に掲げる介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十六条の規定による交付金(以下この条において「介護保険事務費交付金」という。)については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる介護保険事務費交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この政令は、機構の成立の時から施行する。
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1項
この政令は、電波法 及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から 第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第十二条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令第一条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第二十七条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)附則第九条の規定によりなお その効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号。以下「旧機構法」という。)第二十七条」と、同令第三条第一項第五号 及び第九条第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「 これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第二十七条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第四項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「 又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「 又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあつては」とあるのは「にあつては」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第十六条第一項 及び第二項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 交付金に関する経過措置

3項
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第九号の規定は、旧公営住宅法第四十九条の規定による交付金(前項の規定により交付されるものを含む。)については、なお その効力を有する。この場合において、同号中「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条の規定による交付金」とあるのは、「公的資金による住宅 及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)第一条の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条の規定による交付金(公的資金による住宅 及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十七年政令第二百二十九号)附則第二項の規定により交付されるものを含む。)」と読み替えるものとする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十六号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第二十三条の規定による交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

# 第九条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号に掲げる地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第七条第二項に規定する交付金(次項において「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

# 第四条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)第二条第一項の交付金(以下この条において「大豆交付金」という。)については、なお従前の例による。
2項
前条の規定の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二十六号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2項
平成二十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十一号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成二十一年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2項
平成二十二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月二十八日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三条の規定 及び附則第四条から 第七条までの規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成二十三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から 第五条まで及び第七条の規定 並びに次項 及び附則第三項の規定 平成二十五年四月一日
· · ·
1項
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

@ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
この政令の施行前に基金が交付した旧基金法第十四条に規定する助成金に係る第二条の規定による改正後の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定の適用については、同令第一条中「日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二」とあるのは「日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備 及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第五十一号)第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされる独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号。第三条第一項第五号 及び第九条第二項において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十四条」と、同令第三条第一項第五号 及び第九条第二項中「、これらの理事長」とあるのは「 これらの理事長、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人平和祈念事業特別基金が交付した助成金に関しては総務大臣」とする。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
平成二十四年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第四十一号に掲げる公立高等学校に係る授業料の不徴収 及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条第二項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

3項
旧介護施設整備法第五条第二項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第三条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧介護施設整備法第五条第二項の規定により交付されるものを含む。)については、第四条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号の規定は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同号中「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項に規定する交付金」とあるのは、「地域における医療 及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下 この号において「医療介護総合確保推進法」という。)第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下 この号において「旧介護施設整備法」という。)第五条第二項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第三条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧介護施設整備法第五条第二項の規定により交付されるものを含む。)」とする。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

3項
この政令の施行前にセンターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金については、第四条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下 この項において「旧補助金等適正化法施行令」という。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧補助金等適正化法施行令第一条中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされる改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。以下「旧センター法」という。)」と、旧補助金等適正化法施行令第三条第一項第五号 及び第九条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 又は」と、「理事長」とあるのは「理事長とし、改正法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金に関しては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同条第四項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「 又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十六条第一項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 又は」と、「ついては、」とあるのは「ついては」と、「機関)」とあるのは「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)」と、同条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「 又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

2項
第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十五号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十七年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十八年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十五号に掲げる国民健康保険法第七十二条に規定する調整交付金(次項において単に「調整交付金」という。)については、なお従前の例による。
2項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる調整交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
平成二十九年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化 及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

平成三十年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項

この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日令和元年五月二十四日)から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項

この政令は、令和元年十月一日から施行する。

· · ·
1項

この政令は、公布の日から施行する。

· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

令和元年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

3項

この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
令和二年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
令和三年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、農山漁村の活性化のための定住等 及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。