警察法

昭和二十九年法律第百六十二号
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時28分

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第三項、附則第六項 及び附則第二十六項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員 及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。

@ 従前の国家公安委員会及び都道府県公安委員会の廃止

2項
改正前の警察法(以下「旧法」という。)による国家公安委員会 及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。

@ 従前の警察職員に関する経過規定

9項
この法律の施行の際、現に国家地方警察本部 若しくはその附属機関 又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員 若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁 若しくはその附属機関 又は管区警察局 若しくはその附属機関 若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。
10項
この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)、札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察 又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が第五十七条の規定により政令 又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、地方警務官 又は地方警察職員の区分に応じ、政令 又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。

@ 警察用財産の処理に関する経過規定

11項
この法律の施行の際 現に警察の用にもつぱら供せられ、又は供せられる予定となつている財産のうち、国有の財産で都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの、市町村有の財産で警察庁 若しくは都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの又は都有の財産で警察庁が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、土地を除き、それぞれ、国と都道府県と、市町村と国 若しくは都道府県と、又は都と国との間においてあらかじめ協議するところに基き、第三十七条第一項 及び第二項に規定する経費の負担区分に従い、国から当該都道府県に、市町村から国 若しくは当該都道府県に、又は都から国に譲渡するものとする。
12項
この法律の施行の際 現に警察の用にもつぱら供せられている国有 又は地方公共団体所有の土地 及び この法律の施行の際 現に国家地方警察 又は自治体警察が他の機関と共用している国有 又は地方公共団体所有の財産で、警察庁 又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁 又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。
13項
前二項の規定による譲渡 又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡 又は使用に係る財産に伴う負債がある場合 その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡 若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。
14項
前三項の規定の適用について争があるときは、長官 又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。

@ 給与に関する経過規定

15項
この法律の施行の際国家地方警察 又は自治体警察の職員が地方警察職員となつた場合におけるその者が受けるべき俸給 その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額がこの法律の施行前の日で政令で定める日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。

@ 休職、特別待命又は懲戒処分に関する経過規定

16項
この法律の施行の際引き続き警察職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられ、若しくは特別待命を承認されているものの休職 若しくは特別待命の承認 又はこの法律の施行の際引き続き警察職員となつた者に対するこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。 この場合において、この法律の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。

@ 不利益処分に関する経過規定

17項
この法律の施行前に警察職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査 及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

@ 公務災害補償に関する経過規定

18項
警察職員に係る公務に因る災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日 又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者がこの法律の施行後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以降当該警察職員に係る俸給 その他の給与を負担すべき者が行うものとする。
19項
この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償 並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償 及びこれに対する審査は、なお従前の例による。

@ 退職手当に関する経過規定

20項
この法律の施行の際、国家地方警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、都道府県は、その者が国家公務員として引き続き勤続した期間(その者の地方公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで国家公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
21項
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合において、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
22項
この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における退職手当法第七条第五項前段の規定の適用については、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家公務員としての在職期間を含むものとする。

@ 恩給に関する経過規定

23項
この法律の施行前旧法附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)又は警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けていた者の従前の規定による自治体警察の職員としての在職については、これらの規定は、なお その効力を有するものとする。
24項
この法律の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き恩給法第十九条に規定する公務員たる警察庁の職員 若しくは都道府県警察の職員 又は第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用 又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第十九条に規定する公務員として在職していたものとみなす。
一 号
警部補、巡査部長 又は巡査である警察吏員
二 号
警察長 又は前号に掲げる者以外の警察吏員
三 号
専門家、技術者 又は書記
25項
前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員としての在職は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第二号 及び第三号に掲げる職員としての在職は同法第二十条第一項に規定する文官としての在職とみなす。
26項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正法律」という。)の施行の際恩給法第十九条に規定する公務員 又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察 又は自治体警察の職員に対する改正法律附則第六条第二項の規定の適用については、同法同条同項中「八月」とあるのは、「一年」とする。

@ 共済組合に関する経過規定

27項
自治体警察の職員であつた者でこの法律の施行の際引き続き地方警察職員となるもののうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)に定める退職給付、障害給付 及び遺族給付に関する規定の適用を受けることとなるものについては、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金 又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けない場合に限り、その者が自治体警察に勤務した期間は、同法第八十六条第一項の組合員であつた期間とみなす。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、政令で定めるところにより、その者に係る同法第十六条第一項に規定する責任準備金に相当する金額を同法第二条第二項第一号に規定する組合に払い込むものとする。

@ 政令への委任

32項
前各項に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な経過措置(附則第二十八項から前項までの特例に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

@ 国の無利子貸付け等

33項
国は、当分の間、都道府県に対し、第三十七条第三項の規定により国がその経費について補助する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号に掲げる交通安全施設等整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条第三項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
34項
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
35項
前項に定めるもののほか、附則第三十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
36項
国は、附則第三十三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第三十七条第三項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
37項
都道府県が、附則第三十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三十四項 及び第三十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

@ 国家公務員法附則第九条の規定の適用の特例

38項
特定地方警務官に対する国家公務員法附則第九条の規定の適用については、同条中「任命権者」とあるのは「警視総監 又は道府県警察本部長」と、「対し、人事院規則」とあるのは「対し、条例」とする。

@ 一般職の職員の給与に関する法律附則第九項の規定の適用の特例

39項
特定地方警務官に対する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「国家公務員法」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第五項において 読み替えて準用する 国家公務員法」と、「(同法」とあるのは「(警察法第五十六条の二第五項において 読み替えて準用する 国家公務員法」とする。
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1項
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、警察法第四十六条第一項 並びに第五十一条第一項 及び第五項の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 許可等の経過規定

2項
改正規定の施行の際、道路交通取締法、風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)又はこれらに基く政令 若しくは総理府令(以下「関係法令」という。)の規定により、改正前の警察法第四十六条の規定により道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する機関として置かれていた方面公安委員会(以下「旧公安委員会」という。)の行つた許可 その他の処分で現にその効力を有するものは、当該方面本部の管轄区域に属していた地域について権限を有することとなつた公安委員会(以下「新公安委員会」という。)のした許可 その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該処分の期間は、関係法令の規定により旧公安委員会が当該処分をした日から起算するものとする。

@ 許可の申請等の経過規定

3項
改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会に対してされている許可 その他の処分の申請、届出 その他の手続は、新公安委員会に対してされている許可 その他の処分の申請、届出 その他の手続とみなす。

@ 聴聞の経過規定

4項
改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会がしている聴聞でまだ完結しない事案に係るものについては、新公安委員会は、旧公安委員会から引継を受けなければならない。
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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2項
警察法第四十六条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行し、この法律の施行後に行われた犯罪行為による死亡 又は重障害について適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請 及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
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1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

@ 経過措置

6項
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、平成六年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第四章第四節の節名の改正規定、第六十条の二 及び第六十一条の改正規定 並びに同条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十七まで
十八 号
第七十八条の規定による警察法第七条第四項 及び第三十九条第二項の改正規定
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五条第二項の改正規定(同項第三号に次のように加える部分を除く。)並びに第二十一条、第三十条第一項 及び第三十三条第一項の改正規定 平成十三年一月六日
二 号
第十条第二項 及び第四十二条の改正規定 平成十三年四月一日
三 号
第五十三条の次に一条を加える改正規定 及び第七十八条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に在職する都道府県公安委員会の委員 及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の警察法第四十条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第四十条 @ 警察法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前の地方警察職員については、前条の規定による改正後の警察法第七十七条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の規定による廃止 又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二 及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条 及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十二条 @ 警察法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「 及び第百十三条」とあるのは「 及び第百十三条 並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条 及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。)」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第四条 @ 警察法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡 又は障害について適用する。

# 第五条 @ 警察法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
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1項

この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定 及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定 並びに次条 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。