貨物利用運送事業法施行規則

# 平成二年運輸省令第二十号 #

第五章 外国人等による国際貨物利用運送事業

分類 府令・省令
カテゴリ   貨物運送
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法第三十六条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。)の登録を申請しようとする者は、法第三十五条第一項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。

一 号

法第四条第一項各号に掲げる事項

二 号

法人にあっては、次に掲げる事項

イ

代表者 及び役員の国籍

ロ
役員の氏名
ハ

資本金 並びに出資者の国籍別 及び国、公共団体 又は私人の別による出資額の比率

三 号

個人にあっては、国籍

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次に掲げる事項を記載した事業の計画

イ
利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者の概要
ロ
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
ハ
その他事業の計画の内容として必要な事項
二 号

利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

三 号

外国人国際第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造 及び附属設備を記載した書類を含む。)

四 号

利用運送約款

五 号

法人にあっては、次に掲げる書類

イ
定款 若しくは寄附行為 又はこれらに準ずるもの
ロ

最近の事業年度における貸借対照表

六 号

個人にあっては、財産に関する調書

七 号

法第三十八条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

1項

外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿 及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第二号様式 及び第三号様式によるものとする。

1項

法第三十八条第一項第六号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人 その他の団体である場合にあってはその株式等の所有 その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国 又は当該支配する者の本店 その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下同じ。)における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであること その他国際貨物運送に係る貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由とする。

1項

法第三十九条第一項の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
登録番号
三 号

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

四 号

変更を必要とする理由

2項

前項の申請書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、第三十条第一項第二号ロに掲げる事項に係る変更とする。

1項

法第三十九条第三項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
登録番号
三 号

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四 号

変更の実施の日

五 号

変更を必要とした理由

2項

前項の届出書には、第三十条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第四十一条の規定により外国人国際第一種貨物利用運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに登録番号

二 号

廃止した第一種貨物利用運送事業の内容

三 号

廃止の日

四 号

廃止を必要とした理由

1項

法第四十二条第六号の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者がその名義を他人に国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業のため利用させたこと その他公共の利益のため同項の規定に基づく処分をする必要があると認められる事由とする。

1項

法第四十四条第二項(法第四十九条の三において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする。

一 号

貨物の荷造り等の際における荷崩れを防止するための措置

二 号

貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導 及び関係事業者に対する周知 又は指導

三 号

危険物 その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における当該貨物の性質に応じた適切な取扱い

1項

法第四十五条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業」という。)の許可を申請しようとする者は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第二種貨物利用運送事業許可申請書を提出しなければならない。

一 号

法人にあっては、次に掲げる事項

イ

名称 並びに本店 その他の主たる事務所の所在地 並びに代表者 及び役員の氏名 及び国籍

ロ

資本金 並びに出資者の国籍別 及び国、公共団体 又は私人の別による出資額の比率

二 号

個人にあっては、氏名、国籍 及び住所

三 号
利用運送機関の種類
四 号
事業開始の予定日
五 号

次に掲げる事項を記載した事業計画

イ

利用運送に関して次に掲げる事項を記載した計画

(1)

利用運送の区域 又は区間

(2)
国内における主たる事務所の名称 及び位置
(3)
国内における営業所の名称 及び位置
(4)
業務の範囲
(5)
貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
(6)
利用する運送を行う実運送事業者 又は貨物利用運送事業者の概要
(7)

実運送事業者 又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置

ロ
貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計画
(1)
貨物の集配の拠点
(2)
貨物の集配を行う地域
(3)
貨物の集配に係る営業所の名称 及び位置
(4)

貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、(iv)に掲げる事項を除く。)

(i)
各営業所に配置する事業用自動車の数
(ii)

自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る(i)に掲げる事項

(iii)
自動車車庫の位置 及び収容能力
(iv)

乗務員等の休憩 又は睡眠のための施設の位置 及び収容能力

(5)

貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名 並びに営業所の名称 及び位置 並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造 及び附属設備を記載した書類を含む。)

二 号

自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条 又は第三十五条第一項の許可を受けている者を除く。)にあっては、次に掲げる書類

イ
事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
ロ

自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

ハ

特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写し その他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

三 号

利用運送約款

四 号
法人にあっては、次に掲げる書類
イ

定款 若しくは寄附行為 又はこれらに準ずるもの

ロ
最近の事業年度における貸借対照表
五 号
個人にあっては、財産に関する調書
六 号

法第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

1項

法第四十六条第二項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三 号
変更を必要とする理由
2項

前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第四十六条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第三十九条第一項第五号ロ(4)(i)又は(ii)に掲げる事項に係る変更とする。

2項

前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三 号
変更を必要とする理由
3項

前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

1項

法第四十六条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

一 号

第三十九条第一項第五号イ(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)に掲げる事項

二 号

第三十九条第一項第五号ロ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項((3)に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)

2項

前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

三 号
変更を必要とした理由
3項

前項の届出書には、第三十九条第二項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。

1項

第三十六条の規定は、法第四十八条の規定による外国人国際第二種貨物利用運送事業の廃止の届出について準用する。


この場合において、

第三十六条第一号中
「その代表者の氏名 並びに登録番号」とあるのは、
「その代表者の氏名」と

読み替えるものとする。

1項

法第五十条の二第一項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第一種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであること その他国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。

2項

法第五十条の二第二項の国土交通省令で定める事由は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国における法令等の内容が当該国と本邦との間における国際貨物運送に関し第二種貨物利用運送事業者の公正な事業活動を阻害するものであること その他国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認められる事由とする。