この法律は、公布の日から施行する。
貿易保険法
昭和二十五年法律第六十七号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十九号
最終編集日 :
2026年 09月30日 16時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 区分経理等
令和七年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から会社に対し出資があつたものとされた金額に係る経理は、特別勘定において行うものとする。
会社は、毎事業年度末において、前項に規定する金額のうち会社が特別勘定の健全性を確保するために必要がないと認められるものに相当する金額として経済産業大臣が定める金額があるときは、同項に規定する金額に相当する金額からこの項の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により会社が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
会社が第二項の規定による国庫への納付をした場合には、会社の資本金 又は準備金のうち当該納付に係る金額については、会社に対する政府からの出資はなかつたものとし、会社は、その額により資本金 又は準備金を減少するものとする。この場合において、第二十条の三第二項の規定は適用しない。
# 第三条 @ 国債の交付
政府は、令和十一年三月三十一日までの間、会社が特別勘定の健全性を確保し、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる資金の確保に用いるため、三兆円を限り、国債を発行し、これを会社に交付することができる。
政府は、前項の規定により交付することができるものとされている国債の額に相当する金額のうち、予算で定める範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。
第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定 その他の処分をすることができない。
前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
# 第四条 @ 国債の償還等
会社は、第二十四条第一項の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達する資金の額の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる額を限り、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部 又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
前二項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
# 第五条 @ 国債の返還等
会社は、毎事業年度末において、附則第三条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、特定引受けに係る保険契約等の締結の見込み 及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等の支払義務の発生の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
前二項に定めるもののほか、附則第三条第二項の規定により政府が交付した国債の返還 及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
# 第六条 @ 国庫納付金
会社は、特別勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、附則第四条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの条の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、当該剰余金の額を国庫に納付しなければならない。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
この法律の施行前に保険会社が引き受けた甲種保険については、なお従前の例による。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
輸出補償法(昭和五年法律第六号)は、廃止する。
この法律の施行前に保険会社が引き受けた甲種保険 並びにこの法律の施行前に成立した甲種保険の再保険 及び丙種保険の保険関係については、なお従前の例による。
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この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。ただし、改正後の第十四条の二 及び第十四条の三の規定の適用については、この限りでない。
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この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
保険会社は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が昭和三十三年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。
この法律の施行前に保険会社が引き受けた普通輸出保険(以下「旧保険」という。)及びこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
政府は、政令で定めるところにより、保険会社との間に、当該保険会社が旧保険の保険契約に基いて有する権利 及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。
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この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につき この法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資元本保険 及び海外投資利益保険については、その海外投資元本保険 又は海外投資利益保険の保険契約が更改により海外投資保険の保険契約とされた場合を除き、なお従前の例による。
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 設備等輸出為替損失補償法の廃止
設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)は、廃止する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前に政府が引き受けた輸出保険については、なお従前の例による。
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この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中輸出保険法第五条の三第二項、第五条の八 及び第五条の九の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前に政府が引き受けた委託販売輸出保険 及び海外広告保険については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
題名の改正規定、目次の改正規定中第七章に係る部分、第一条の改正規定、第一条の三の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第一条の四の改正規定、第一条の五の改正規定、第一条の七 及び第三条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第五条の二第二項の改正規定、第五条の六の二第二項の改正規定、第五条の七第二項の改正規定、第十条の二第二項の改正規定、第十四条の二第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第七章の章名の改正規定、第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第一項の規定、附則第四条の規定(輸出保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の題名の改正規定、同法第一条の改正規定 及び同法附則第三項第一号の改正規定に限る。)、附則第五条の規定、附則第六条の規定 並びに附則第七条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第十六号 及び第五条第一項第十一号の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分 並びに同法第十一条第四号の改正規定に限る。)昭和六十二年四月一日
二
号
目次の改正規定中第四章に係る部分、第一条の三の改正規定中「、輸出金融保険」を削る部分、第一条の六の改正規定、第一条の七の改正規定中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の二を第三号とする部分、第四章の改正規定、次条第二項の規定 及び附則第四条のうち輸出保険特別会計法第四条第一項の改正規定中「、第十条」を削る部分 昭和六十三年四月一日
# 第二条 @ 経過措置等
前条ただし書第一号に定める日から昭和六十三年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の貿易保険法第六条第二項の規定の適用については、同項中「輸出保険」とあるのは、「貿易保険」とする。
前条ただし書第二号に定める日前に成立した輸出金融保険の保険関係については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
@ 経過措置
この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から三十九まで
略
四十
号
貿易保険審議会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
第三条の次に四条、三節、章名 及び節名を加える改正規定(第二十一条に係る部分に限る。)並びに附則第七条 及び第八条の規定 平成十三年一月六日
二
号
附則第十一条 及び第十五条の規定 公布の日
# 第二条 @ 職員の引継ぎ等
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の成立の際 現に経済産業省の部局 又は機関で政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、日本貿易保険の成立の日において、日本貿易保険の職員となるものとする。
# 第三条
前条の規定により日本貿易保険の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、日本貿易保険の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
# 第四条
附則第二条の規定により経済産業省の職員が日本貿易保険の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
日本貿易保険は、前項の規定の適用を受けた日本貿易保険の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本貿易保険の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となり、かつ、引き続き日本貿易保険の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本貿易保険の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本貿易保険を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
日本貿易保険は、日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となった者のうち日本貿易保険の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に日本貿易保険を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
# 第五条
附則第二条の規定により日本貿易保険の職員となった者であって、日本貿易保険の成立の日の前日において経済産業大臣 又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、日本貿易保険の成立の日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、日本貿易保険の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、日本貿易保険の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
# 第六条 @ 日本貿易保険の職員となる者の職員団体についての経過措置
日本貿易保険の成立の際 現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により日本貿易保険に引き継がれる者であるものは、日本貿易保険の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
# 第七条 @ 権利義務の承継等
日本貿易保険の成立の際、改正前の貿易保険法(以下「旧法」という。)による保険事業に関し、現に国が有する権利 及び義務は、次に掲げるものを除き、日本貿易保険の成立の時において日本貿易保険が承継する。
一
号
貿易保険特別会計に所属する現金 及び預金に係る権利
二
号
旧法による貿易保険の保険金の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体 若しくはこれらに準ずる者、外国法人 又は外国人に対する債権
三
号
貿易保険特別会計の資金運用部からの負債
四
号
その他政令で定める権利 及び義務
前項の規定により日本貿易保険が国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から日本貿易保険に対し出資されたものとする。
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、日本貿易保険の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第八条 @ 国有財産の無償使用
国は、日本貿易保険の成立の際 現に経済産業省の部局 又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、日本貿易保険の用に供するため、日本貿易保険に無償で使用させることができる。
# 第九条 @ 政府が引き受けた貿易保険等に関する経過措置
この法律の施行前に政府が引き受けた輸出手形保険以外の貿易保険については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。
この法律の施行前に成立した輸出手形保険の保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。
# 第十条 @ 再保険に関する経過措置
附則第七条第一項の規定により日本貿易保険がこの法律の施行前に政府が負った保険責任 又は再保険責任を承継したときは、当該保険責任 又は再保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立するものとする。
前項の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき保険金 又は再保険金の額から回収した金額を控除した残額とする。
日本貿易保険は、前項の規定により再保険金の支払を受けたときは、当該再保険金の支払の請求をした後回収した金額を政府に納付しなければならない。
日本貿易保険は、前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十二条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額を政府に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、第一項の再保険関係に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第一項の規定により政府の再保険事業が行われる場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八十二条中「再保険」とあるのは「再保険 及び貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第十条第一項の再保険」と、同法第百八十四条第一号イ 及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ中「第六十一条第一項」とあるのは「第六十一条第一項 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第三項」と、同号チ中「第六十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項 並びに貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」と、同法第百八十六条第一項第三号中「 及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「 並びに貿易保険法による政府の再保険 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「 及び貿易保険法第六十一条第二項」とあるのは「 並びに貿易保険法第六十一条第二項 及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」とする。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から第十条まで及び第十三条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
施行日前にした行為 並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
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この法律は、保険法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 旧保険に関する経過措置
この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険 及び海外事業資金貸付保険(以下この条において「旧保険」という。)並びにこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 処分等の効力
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条 及び第二十六条の規定 公布の日
二
号
第一条中貿易保険法第二条第十八項、第二十七条第二項第一号チ、第三十一条第二項第一号ト 及び同項第二号ホ 並びに第三十四条第二項の改正規定 並びに附則第二十三条の規定 平成二十八年四月一日
# 第二条 @ 設立委員
経済産業大臣は、設立委員を命じ、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。
# 第三条 @ 定款
設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
# 第四条 @ 会社の設立に際して発行する株式
会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項 及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
一
号
株式の数
二
号
株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭 又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三
号
資本金 及び資本準備金の額に関する事項
会社の設立に関して発行する株式については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第六条の規定により政府 及び独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「 この法律」とあるのは、「 この法律 又は貿易保険法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)」とする。
# 第五条 @ 株式の引受け
会社の設立に際して発行する株式の総数は、政府 及び日本貿易保険が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府 及び日本貿易保険に割り当てるものとする。
前項の規定により日本貿易保険に割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
# 第六条 @ 出資
政府は、会社の設立に際し、会社に対し、第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十四号の規定により設置された貿易再保険特別会計(以下「旧貿易再保険特別会計」という。)に所属する財産(政令で定めるものを除く。)を出資するものとする。
日本貿易保険は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。
# 第七条 @ 創立総会
会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日 又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「貿易保険法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定による株式の割当後」とする。
# 第八条 @ 会社の成立
附則第六条の規定により政府 及び日本貿易保険が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
# 第九条 @ 設立の登記
会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
# 第十条 @ 政府への無償譲渡
日本貿易保険が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
# 第十一条 @ 会社法の適用除外
会社法第三十条 及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。
# 第十二条 @ 国の権利義務の承継
会社の成立の際 現に国が有する権利 及び義務のうち、第一条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)による政府の再保険事業に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。
# 第十三条 @ 日本貿易保険の解散等
日本貿易保険は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、その時において会社が承継する。
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)における最後の事業年度の直前の事業年度の終了後日本貿易保険が通則法第三十二条第一項の規定により評価を受けなければならない事項についての同項第二号の規定の適用については、同号中「実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるのは、「実績」とする。
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間における最後の事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績については、会社が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第二項の規定による報告書の提出 及び公表は会社が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知 及び同条第六項の規定による命令は会社に対してなされるものとする。
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条 及び第三十九条第一項の規定により通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表、事業報告書 及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、会社が従前の例により行うものとする。
日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度における利益 及び損失の処理については、会社が従前の例により行うものとする。
第一項の規定により日本貿易保険が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
# 第十四条 @ 承継される財産の価額
附則第十二条 及び前条第一項の規定により会社が国 及び日本貿易保険から承継する資産 及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途 その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
前二項に規定するもののほか、評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第十五条 @ 日本貿易保険の役員等から引き続き会社の取締役等となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置
この法律の施行の日(以下この条 及び附則第三十一条において「施行日」という。)の前日に日本貿易保険の役員 又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により経済産業省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員 及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項 及び第三項において「経済産業省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の取締役、執行役、会計参与、監査役 又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において会社の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると経済産業省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに経済産業省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間経済産業省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
前項に規定する会社の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
施行日の前日において日本貿易保険の役員 又は職員として在職する者(同日において経済産業省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員 又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
# 第十六条 @ 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担
附則第十二条の規定により会社が承継する権利 及び義務のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用 及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第十七条 @ 秘密保持義務に関する経過措置
日本貿易保険の役員 又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 商号に関する経過措置
第一条の規定による改正後の貿易保険法(以下「新貿易保険法」という。)第六条の規定は、この法律の施行の際 現にその商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第十九条 @ 事業計画等に関する経過措置
会社の成立の日の属する事業年度の事業計画 及び償還計画についての新貿易保険法第十八条 及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
# 第二十条 @ 法人税に係る課税の特例
会社が附則第十二条 及び第十三条第一項の規定により承継する資産 及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、附則第十四条第一項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。
附則第六条の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、同条第七項中「をいう。)」とあるのは「をいう。以下この項において同じ。)」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式会社日本貿易保険が貿易保険法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十二条(国の権利義務の承継)及び第十三条第一項(日本貿易保険の解散等)の規定により承継した資産 及び負債(以下この項において「特定承継による資産 及び負債」という。)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。)」と、「事業年度)」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が特定承継による資産 及び負債に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。)」とする。
# 第二十一条 @ 登録免許税に係る課税の特例
附則第九条の規定により会社が受ける設立の登記 及び附則第六条第二項の規定により日本貿易保険が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登録については、登録免許税を課さない。
# 第二十二条 @ 業務の委託の認可等に関する経過措置
この法律の施行前に旧貿易保険法第十五条第一項 又は第十七条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ新貿易保険法第十四条第一項 又は第二十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。
この法律の施行前に旧貿易保険法第二十三条第一項の規定によりされた届出は、新貿易保険法第四十条第一項の規定によりされた届出とみなす。
# 第二十三条 @ 旧保険に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険 及び海外事業資金貸付保険 並びに同日前に成立したこれらの貿易保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
号
次に掲げる規定 令和四年四月一日
イ
略
ロ
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条 及び第百六十七条の規定
# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百七十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 旧保険に関する経過措置
この法律の施行前に株式会社日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、海外投資保険 及び海外事業資金貸付保険の保険関係については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第三条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第六項第三号の改正規定 及び第四条中貿易保険法第二十二条の改正規定 並びに附則第六条の規定 公布の日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第四条 @ 区分経理に関する経過措置
この法律の施行の日前にされた貿易保険 又は再保険の引受けに係る第四条の規定による改正前の貿易保険法第十二条第一項 及び第二項の業務であって、第四条の規定による改正後の貿易保険法(以下この条において「改正後貿易保険法」という。)第十六条の二第一項に規定する特定引受業務に相当するものに係る経理は、改正後貿易保険法第三十八条の二第一項に規定する特別勘定において行うものとする。この場合において、改正後貿易保険法の規定の適用については、改正後貿易保険法附則第三条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務 並びに経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)第四条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)第十二条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第四条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務 並びに旧貿易保険法第十二条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第五条第一項中「 及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等」とあるのは「 並びに特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等 並びに旧貿易保険法第十二条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するものに係る保険金等」と、「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務 並びに同条第一項 及び第二項の業務であつて特定引受業務に相当するもの」とする。
# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。