遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二章 施設占有者の措置等

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 : 2024年 09月04日 10時23分


第一節 施設占有者の措置

1項

施設占有者は、法第四条第一項 又は法第十三条第一項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。

一 号
物件に関する事項
物件の種類 及び特徴

物件の拾得の日時 及び場所

物件の交付の日時
二 号

施設占有者及び拾得者に関する事項

施設占有者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先

拾得者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先

施設占有者 及び拾得者の費用請求権等の有無

同意の有無
1項

法第十六条第一項の規定による掲示 及び同条第二項の規定による書面の備付けは、法第四条第二項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間 又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から三箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。

第二節 特例施設占有者の指定

1項

令第五条第五号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。

2項

指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

一 号

氏名等 及び法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

施設の名称 及び所在地(移動施設にあっては、その概要 及び移動の範囲

三 号
物件の保管の場所
四 号

施設における推定による一箇月間法第四条第二項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数 及びその算出の基礎

3項

前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 号
申請者が個人である場合

住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る

令第五条第五号ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

物件の保管を行うための施設 及び人的体制の概要を記載した書面

二 号
申請者が法人である場合
法人の登記事項証明書
定款 又はこれに代わる書面

役員に係る前号イ 及びに掲げる書面

前号ハに掲げる書面

4項

公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第二項第一号 及び第二号に掲げる事項を公示するものとする。

1項

令第五条第五号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1項

指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。

2項

公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項

指定特例施設占有者は、第二十八条第三項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。

1項

公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2項

公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

第三節 特例施設占有者の措置等

1項

届出は、別記様式第十一号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。

2項

警察署長は、法第十八条において準用する法第七条第一項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。

1項

法第二十条第三項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。

1項

法第二十一条第二項の規定による届出は、別記様式第十一号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。

2項

特例施設占有者は、法第二十一条第一項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第二百四十条の規定 又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。


ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

1項

令第九条第二項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件

当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件により個人の身分 若しくは地位 又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。

二 号

法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件

当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者 若しくはその関係者と認められる個人の住所 若しくは連絡先 又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。

1項

特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所 並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用 及び法第二十八条第一項 又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。

2項

特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第二十七条第一項の費用 又は法第二十八条第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。


ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

3項

特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第二十二条第二項に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。


ただし前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにした書面を提出している場合は、この限りでない。

4項

特例施設占有者は、保管物件について、民法第二百四十条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。


ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

拾得者が 民法第二百四十条の規定により 所有権を取得する権利を有するとき。
拾得者
当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る 手続を行う場所 及び当該物件に係る 法第二十七条第一項の費用があるときは これを償還する義務がある旨
拾得者が 民法第二百四十条の規定により 所有権を取得する権利を有しないとき。
法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨
5項

特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所 及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、前項の規定による通知に代えることができる。

1項

特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物件を送付することができる。

2項

前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。

3項

前二項の規定は、民法第二百四十条の規定 又は法第三十二条第一項の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
遺失者」とあるのは、
「権利取得者」と

読み替えるものとする。

1項

法第二十二条第一項の規定による確認は、次に掲げる方法 その他の適当な方法により行うものとする。

一 号

返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。

二 号

返還を求める者から当該物件の種類 及び特徴 並びに遺失の日時 及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。

2項

特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法 その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。

一 号

引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面 及び当該物件に係る法第十四条に規定する書面の提示を受けること。

二 号

引渡しを求める者から当該物件の種類 及び特徴 並びに拾得の日時 及び場所を聴取し、法第二十三条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。

1項

法第三十七条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件

当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件により個人の身分 若しくは地位 又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。

二 号

法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件

当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者 若しくはその関係者と認められる個人の住所 若しくは連絡先 又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。

1項

法第二十三条に規定する帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。

2項

法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一 号
届出をした場合
届出の日
届出の提出先の警察署長
物件の種類 及び特徴

物件の拾得の日時 及び場所

物件が法第四条第二項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時

拾得者の氏名等
二 号
保管物件を遺失者に返還した場合
返還の日

遺失者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先

三 号

遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合

権利を放棄した日

遺失者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先

四 号

法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合

権利を放棄した日

五 号

法第四条第二項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合

引渡しの日

権利取得者の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先

六 号

法第二十条第一項 又は第二項の規定による売却をした場合

売却の日

売却の理由、方法 及び経過

買受人の氏名等 及び電話番号 その他の連絡先

売却による代金の額
売却に要した費用の額
七 号

法第二十一条第一項の規定による処分をした場合

処分の日
処分の理由 及び方法
八 号

法第三十七条第一項第二号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合

所有権が帰属した日

九 号

法第三十七条第三項の規定により保管物件を廃棄した場合

廃棄の日
廃棄の方法