この法律は、公布の日から施行する。
離島振興法
昭和二十八年法律第七十二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2022年 11月24日 06時33分
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この法律は、平成三十五年三月三十一日限り その効力を失う。
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この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年七月二十二日から 適用する。
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この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行し、公布の日以降実施される災害復旧事業について適用する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の第九条第二項、第四項 及び第五項の規定は、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金から 適用し、昭和四十二年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定、附則第三項の規定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)別表(一)の規定 及び附則第四項の規定による改正後の特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条第一項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から 適用する。
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この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十一条 及び附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律による改正前の第九条第六項 及び別表の規定に基づき国が補助し 又は負担する補助金 又は負担金で昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合 又は負担割合については、なお従前の例による。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から 適用する。
昭和四十六年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から 第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定 並びに第十一条、第十二条 及び第十四条から 第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
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この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担 又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに同年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担 又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定 並びに昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度 及び昭和六十二年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度における事務 又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度 及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務 又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
@ 経過措置
この法律による改正後の水源地域対策特別措置法 及び離島振興法の規定は、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条 及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度 及び平成二年度の特例に係る規定 並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度 及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担 及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成元年度 及び平成二年度における事務 又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度 及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成元年度 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条 及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度 及び平成四年度の特例に係る規定 並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度 及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)並びに平成三年度 及び平成四年度における事務 又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下 この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度 及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに平成三年度 及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
# 第二条
削除
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@ 施行期日等
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条 及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
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この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
# 第二百五十条 @ 検討
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
# 第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第四十四条 @ 経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 及び附則第六条から 第八条までの規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から 第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
# 第三条
この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第五条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の負担 又は補助のうち、平成十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第九条(別表を含む。)及び第十二条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第四条
新法附則第四項から 第七項までの規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧法附則第六項の貸付金についても、新法附則第三項の貸付金とみなして適用する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置
第三条から 第十四条まで 及び附則第五条から 第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担 若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項 及び第三条第一項 並びに附則第四項 並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担 又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担 又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一から六まで
略
七
号
離島振興法
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第四条、第六条 及び第九条から 第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
主務大臣は、この法律の施行前において、この法律による改正後の離島振興法(以下「新法」という。)第三条第一項から 第三項までの規定の例により、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を定めるものとする。
主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において新法第三条第一項の規定により定められた離島振興基本方針とみなす。
第一項 及び第二項における主務大臣は、新法第二十一条の三第二項の規定の例による。
# 第三条
この法律による改正前の離島振興法(以下「旧法」という。)第四条第一項の離島振興計画に基づく事業に係る国の補助のうち、平成二十四年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成二十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第七条第四項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
# 第四条 @ 財源の確保に係る検討
離島の振興のための施策を実施するために必要な財源の確保については、離島が我が国 及び国民の利益の保護 及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その安定化を図る観点から 検討が加えられ、その結果に基づいて、必要な措置が講ぜられるものとする。
# 第五条 @ 防災機能の強化を図るための財政上の措置等
政府は、離島の防災機能の強化を図るため、この法律の施行後早急に、離島振興計画に基づく海岸、道路、港湾、漁港等の整備に係る事業について、離島振興対策実施地域に係る地方公共団体の財政負担の軽減を図りつつ、強力に推進する仕組みを整え、所要の財政上の措置等を講ずるものとする。
# 第六条 @ 特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討
国は、速やかに、我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全 並びに海洋資源の確保 及び利用を図る上で特に重要な離島について、その保全 及び振興に関する特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·
消防施設の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の補助割合 |
消防の用に供する機械器具 及び設備 | 購入 又は設置 | 市町村 | 十分の五・五 |
(一)
号
(二)
号
(三)
号
(四)
号
(五)
号
(六)
号
(七)
号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十二条第一項 及び第二項、第四十三条第一号から 第三号まで 並びに第五十二条第二項第四号、第七号 及び第八号に規定する費用について
港湾の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 又は補助割合 |
重要港湾 | 水域施設 又は外郭施設の建設 又は改良(重要な工事に限る。) | 港湾管理者 | 十分の八 |
国 | 十分の八・五 | ||
係留施設 又は臨港交通施設の建設 又は改良 | 港湾管理者 | 十分の六(本土と離島 及び離島と離島を連絡する橋梁の建設 又は改良に係るものにあつては、三分の二) | |
国 | 三分の二 | ||
避難港 | 水域施設 又は外郭施設の建設 又は改良 | 港湾管理者 | 十分の八 |
国 | 十分の八・五 | ||
係留施設の建設 又は改良 | 港湾管理者 | 十分の六 | |
国 | 三分の二 | ||
地方港湾 | 水域施設 又は外郭施設の建設 又は改良 | 港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者 又は国) | 十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五) |
係留施設 又は臨港交通施設の建設 又は改良 | 十分の六(本土と離島 及び離島と離島を連絡する橋梁の建設 又は改良に係るもの 並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二) |
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第四項 及び第五項に規定する費用について
漁港の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 又は補助割合 |
第一種漁港 第二種漁港 第三種漁港 | 外郭施設 又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 百分の八十 |
水産業協同組合 | 百分の九十五 | ||
係留施設の修築 | 地方公共団体 | 百分の六十 | |
水産業協同組合 | 百分の七十五 | ||
第四種漁港 | 外郭施設 又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 百分の八十五 |
水産業協同組合 | 百分の九十五 | ||
係留施設の修築 | 地方公共団体 | 三分の二 | |
水産業協同組合 | 百分の八十 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条に規定する費用について
道路の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の補助割合 | |
国土交通大臣の指定する主要な都道府県道 又は市道 及び資源の開発、産業の振興、観光 その他国の施策上特に整備する必要のある道路 | 新設 及び改築 | イ 本土と離島 及び離島と離島を連絡する橋に係るもの | 道路管理者 | 三分の二 |
ロ イ以外のもの | 十分の五・五(政令で定める道路の新設 及び改築に係るものにあつては、十分の六) |
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第六条第一項 並びに第八条第一項 及び第四項に規定する費用について
空港の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 又は補助割合 |
空港法第四条第一項第六号に掲げる空港 及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港 | 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場 若しくは橋の新設 若しくは改良 又は空港用地の造成 若しくは整備 | 国 又は地方公共団体 | 百分の八十 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る同条第二項に規定する建物について
学校の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 |
公立の小学校 公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。) 公立の義務教育学校 | 教室の不足を解消するための校舎の新築 又は増築(買収 その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。) 屋内運動場の新築 又は増築 適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築 又は増築 | 地方公共団体 | 十分の五・五 |
公立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により 高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) | 建物の新築 又は増築 | 地方公共団体 | 十分の五・五 |
公立の中等教育学校 | 前期課程の建物の新築 又は増築 | 地方公共団体 | 十分の五・五 |
公立の特別支援学校 | 小学部 及び中学部の建物の新築 又は増築 | 地方公共団体 | 十分の五・五 |
公立の義務教育諸学校 | 構造上危険な状態にある建物の改築(買収 その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 地方公共団体 | 十分の五・五 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所について
児童福祉施設の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 |
保育所 | 設備の新設、修理、改造、拡張 又は整備 | 地方公共団体 | 二分の一から 十分の五・五まで |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第二条に規定する費用について