主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第六条第二項(第七条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。 )、第九条第三項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次節を除き、以下「調査」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。
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第四章 指定調査機関等
第一節 指定調査機関
主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部 又は一部を行わせるときは、当該調査の全部 又は一部を行わないものとする。
この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第四条第一項の認定 若しくはその更新、第九条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定 又は第十五条第一項の認定 若しくはその更新のための審査を行わなければならない。
主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部 又は一部を行わせることとしたときは、第四条第一項の認定 若しくはその更新、第九条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定 又は第十五条第一項の認定 若しくはその更新を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第四条第二項(第七条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
次の各号のいずれかに 該当する者は、指定を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、又は第三十二条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であって、その業務を行う 役員のうちに前二号のいずれかに 該当する者があるもの
主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎 及び技術的能力を有すること。
法人にあっては、その役員 又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調査が不公正になるおそれがないものであること。
その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称 及び住所 並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
指定調査機関は、その名称 若しくは住所 又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第十八条から第二十条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項 並びに第四十三条 及び第四十五条において同じ。)若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
調査の業務に従事する指定調査機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
この節の規定に違反したとき。
第十九条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
第二十五条第三項 又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により指定を受けたとき。
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、指定調査機関が第二十八条第一項の規定により調査の業務の全部 若しくは一部を休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じた場合 又は指定調査機関が天災 その他の事由により調査の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第十七条第二項の規定にかかわらず、調査の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。
主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
主務大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第二十八条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、主務省令で定める。
第二節 承認調査機関
主務大臣は、第十五条第二項において準用する第六条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項 及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下この節において「調査」という。)の全部 又は一部を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、これを承認することができる。
主務大臣が前項の承認をしたときは、第十五条第一項の認定 若しくはその更新 又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、前項の承認を受けた者(以下「承認調査機関」という。)が行う調査については、第十五条第二項において準用する第四条第二項(第十五条第二項において準用する第七条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第二項において準用する第九条第二項 及び第十七条第三項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、承認調査機関に申請をすることができる。
この場合において、主務大臣は、承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して第十五条第一項の認定 若しくはその更新 又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
承認調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
承認調査機関は、調査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第十九条から第二十二条までの規定は第一項の承認に、第二十四条から第二十七条までの規定は承認調査機関に準用する。
この場合において、
第二十五条第三項 及び第二十七条中
「命ずる」とあるのは、
「請求する」と
読み替えるものとする。
主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
前条第三項 若しくは第四項の規定 又は同条第六項において準用する第二十一条第二項、第二十四条、第二十五条第一項 若しくは第二十六条の規定に違反したとき。
前条第六項において準用する第十九条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
前条第六項において準用する第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
前条第六項において準用する第二十五条第三項又は第二十七条の規定による請求に応じなかったとき。
不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部 又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定により承認調査機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第二項の規定によりその職員に承認調査機関の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。