あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

昭和二十二年法律第二百十七号
略称 : あはき法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月02日 17時11分

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# 第十五条

1項
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

# 第十六条

1項
明治四十四年内務省令第十号按摩術営業取締規則、明治四十四年内務省令第十一号鍼術灸術営業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七号柔道整復術営業取締規則 又は昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則、鍼術灸術営業取締規則 及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)によつてした営業の免許 又は停止の処分は、夫々 この法律の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第十八条

1項
第二条第一項の規定の適用については、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者 又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者とみなす。

# 第十八条の二

1項
文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下「視覚障害者」という。)にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者であつて、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校 又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設 若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識 及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。
2項
前項の規定の適用については、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わつた者 又は文部科学省令・厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、学校教育法第五十七条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなす。
3項
文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

# 第十九条

1項
当分の間、文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校 又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合 その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校 又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定 又は その生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
2項
文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定 又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

# 第十九条の二

1項
都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。
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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。
2項
あん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた者のうち、旧法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第一条の規定にかかわらず、当分の間、当該指圧を業とすることができる。
3項
前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制 及びこれに違反した場合の処罰に関しては、新法第十二条の二第二項 及び第十二条の三の規定 並びにこれらの規定に係る第十三条の六、第十三条の七、第十四条 及び第十四条の二の規定の例による。
4項
あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二条の規定に違反して指圧を業としたもの及び この法律の施行前に指圧の業務 又は その業務が行われる場所に関して第十九条第二項において準用する第七条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他 この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等

2項
厚生大臣は、あん摩、マツサージ 及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。

@ 医業類似行為についての調査等

3項
あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項 及び第二項 並びに柔道整復師法第二十五条第一項に規定する事項のほか、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう 及び柔道整復以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
4項
厚生大臣は、昭和四十九年末を目途として、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう 及び柔道整復以外の医業類似行為の業務内容、免許資格等の事項に関する前項の調査審議の結果を参しやくして、必要な措置を講じなければならない。

@ 旧法によるあん摩師免許に関する経過規定

5項
この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新法第一条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。

@ 旧法によるあん摩師試験に関する経過規定

6項
この法律の施行前に旧法第二条第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。

@ 旧法等による処分に関する経過規定

7項
旧法第十九条第二項 又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。

@ 罰則に関する経過規定

8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定

9項
旧法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業 及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第十九条第一項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から 六箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第十二条の二第一項 及び第十九条の二第一項 並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第二項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第十九条第一項の規定による届出をしていた者とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律の一部改正に伴う経過規定

13項
この法律の施行前に旧施行規則第二十三条の規定によりなされた旧法第二条第一項の試験の受験の禁止は、前項の規定による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下附則第十六項までにおいて「新法」という。)第二条第六項後段の規定によりなされた受験の禁止とみなす。
14項
旧施行令第三条の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿は、それぞれ、新法第三条の二の規定により作成されたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿とみなす。
15項
この法律の施行前に旧施行規則第二十四条(旧施行規則第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定によりした届出は、新法第九条の二(新法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
16項
この法律の施行前に旧法第十一条第二項の規定によりなされた施術所についての使用の制限 若しくは禁止 又は修繕 若しくは改造の命令は、新法第十一条第二項の規定によりなされた使用の制限 若しくは禁止 又は改善命令とみなす。この場合において、当該処分のうち期間が定められていない処分については、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、この法律の施行後遅滞なく期間を定めなければならない。

@ 罰則に関する経過規定

19項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第十八条中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定 及び第二十一条中柔道整復師法第十一条の改正規定 昭和五十八年四月一日
三及び四
五 号
第十八条の規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第五項の改正規定を除く。)、第二十条の規定 及び第二十一条の規定(柔道整復師法第十一条の改正規定を除く。)公布の日から起算して二月を経過した日

@ 経過措置

4項
附則第一項第五号に定める日前に次の各号に掲げる免許を取得した者の免許は、同日現在においてその者について、それぞれ当該各号に定める名簿を作成している都道府県知事が与えたものとみなす。
一 号
あん摩マツサージ指圧師免許 あん摩マツサージ指圧師名簿
二 号
はり師免許 はり師名簿
三 号
きゆう師免許 きゆう師名簿
9項
この法律(附則第一項第四号 及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為 及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第二条第一項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第三条の四第一項に規定する指定試験機関 及び新法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に関し必要な準備を行うものとする。

# 第六条 @ あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験の受験資格の特例

1項
新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際 現に旧法第二条第一項の規定により文部大臣の認定した学校 又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識 及び技能の修得を終えている者 並びにこの法律の施行の際 現に当該学校 又は養成施設において当該知識 及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 又はきゆう師国家試験を受けることができる。この場合において、当該知識 及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校 又は養成施設に係る旧法第二条第一項の規定による文部大臣の認定 又は厚生大臣の認定は、なお その効力を有する。

# 第七条 @ 旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者

1項
旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許を受けた者とみなす。

# 第八条 @ 旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証

1項
旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又はきゆう師免許証とみなす。

# 第九条 @ 旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿

1項
旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿への登録とみなす。
2項
都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3項
指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

# 第十条 @ 講習会

1項
この法律の施行の際 現にあん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師である者 及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

# 第十一条 @ 旧法による処分及び手続

1項
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第二条第一項(学校 又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の日から 附則第三条 又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条(学校 及び養成施設に関する部分を除く。)又は第九条第一項の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条 又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又は これらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「 又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市 又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条 及び第二十条の規定 並びに附則第三条から 第十一条まで、附則第二十三条から 第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

# 第六条 @ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第十一条の施行日前に発生した事項につき改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から 第十条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第七十四条 @ 厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置

1項
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から 第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から 第二百二十一条まで、第二百二十九条 又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項 又は感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ 厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置

1項
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第七十二条 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は都道府県知事 その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令 その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項 若しくは第五十九条第一項 若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条 若しくは第二十三条、医療法第五条第二項 若しくは第二十五条第一項、毒物 及び劇物取締法第十七条第一項 若しくは第二項(同法第二十二条第四項 及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項 若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第七十二条第二項 又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣 又は地方公共団体がした事業の停止命令 その他の処分とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 再免許に係る経過措置

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定 並びに第七十三条の三 及び第八十二条の十の改正規定 並びに次条 及び附則第五条から 第十六条までの規定 平成十四年四月一日
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。

# 第二条 @ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許 若しくはきゅう師免許 又はあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験 若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許 若しくはきゅう師免許 又はあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 若しくはきゅう師国家試験とみなす。

# 第七条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下 この項において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下 この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日