一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第四節 登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 10時37分


第一款 総則

1項

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない


登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2項

故意 又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない

1項

この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

第二款 主たる事務所の所在地における登記

1項

一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 号

第二十条第一項の規定による調査が終了した日

二 号
設立時社員が定めた日
2項

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在場所

四 号

一般社団法人の存続期間 又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

四の二 号

第四十七条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

五 号
理事の氏名
六 号
代表理事の氏名 及び住所
七 号

理事会設置一般社団法人であるときは、その旨

八 号

監事設置一般社団法人であるときは、その旨 及び監事の氏名

九 号

会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨 及び会計監査人の氏名 又は名称

十 号

第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名 又は名称

十一 号

第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

十二 号

第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

十三 号

第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

十四 号
公告方法
十五 号

前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号 及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

1項

一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一 号

第百六十一条第一項の規定による調査が終了した日

二 号
設立者が定めた日
2項

前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号

主たる事務所 及び従たる事務所の所在場所

四 号

一般財団法人の存続期間 又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五 号

評議員、理事 及び監事の氏名

六 号
代表理事の氏名 及び住所
七 号

会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨 及び会計監査人の氏名 又は名称

八 号

第百七十七条において準用する第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名 又は名称

九 号

第百九十八条において準用する第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

十 号

第百九十八条において準用する第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

十一 号

第百九十九条において準用する第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

十二 号
公告方法
十三 号

前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

1項

一般社団法人等において第三百一条第二項各号 又は前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

1項

一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

一 号

一般社団法人

第三百一条第二項各号に掲げる事項

二 号

一般財団法人

第三百二条第二項各号に掲げる事項

2項

新所在地における登記においては、一般社団法人等の成立の年月日 並びに主たる事務所を移転した旨 及びその年月日をも登記しなければならない。

1項

一般社団法人等の理事、監事、代表理事 若しくは評議員の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令 又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

1項

一般社団法人等が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅法人については解散の登記をし、吸収合併存続法人については変更の登記をしなければならない。

2項

吸収合併による変更の登記においては、吸収合併をした旨 並びに吸収合併消滅法人の名称 及び主たる事務所をも登記しなければならない。

1項

二以上の一般社団法人等が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならない。

一 号

第二百五十七条の社員総会 又は評議員会の決議の日

二 号

第二百五十八条の規定による手続が終了した日

三 号

新設合併消滅法人が合意により定めた日

2項

新設合併による設立の登記においては、新設合併をした旨 並びに新設合併消滅法人の名称 及び主たる事務所をも登記しなければならない。

1項

第百四十八条第一号から第四号まで 又は第二百二条第一項第一号から第三号まで第二項 若しくは第三項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2項

解散の登記においては、解散の旨 並びにその事由 及び年月日を登記しなければならない。

1項

第百五十条第二百四条 又は第二百七十六条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。

1項

第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 号
清算人の氏名
二 号
代表清算人の氏名 及び住所
三 号

清算法人が清算人会を置くときは、その旨

四 号

清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨

2項

清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3項

第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人 又は代表清算人について、それぞれ準用する。

1項

清算が結了したときは、清算法人は、第二百四十条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第四款 登記の嘱託

1項
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一 号

次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

一般社団法人等の設立の無効 又は取消しの訴え

社員総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え

(1)

社員総会等の決議が存在しないこと 又は社員総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え

(2)

社員総会等の決議の取消しの訴え

一般社団法人等の解散の訴え
一般社団法人等の役員等の解任の訴え
二 号
次に掲げる裁判があったとき。

第七十五条第二項第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定による一時理事、監事、代表理事 又は評議員の職務を行うべき者の選任の裁判

第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項 又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定による一時清算人 又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判

又はに掲げる裁判を取り消す裁判

清算人 又は代表清算人の選任 又は選定の裁判を取り消す裁判

清算人の解任の裁判
三 号
次に掲げる裁判が確定したとき。

前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判

第二百六十一条第一項の規定による一般社団法人等の解散を命ずる裁判

2項

次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。

一 号

一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え

吸収合併存続法人についての変更の登記 及び吸収合併消滅法人についての回復の登記

二 号

一般社団法人等の新設合併の無効の訴え

新設合併設立法人についての解散の登記 及び新設合併消滅法人についての回復の登記

第五款 登記の手続等

1項

登記所に、一般社団法人登記簿 及び一般財団法人登記簿を備える。

1項

登記すべき事項につき社員全員の同意 又はある理事 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

2項

登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会 又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

3項

登記すべき事項につき第五十八条第一項第九十六条第百九十七条 及び第二百二十一条第五項において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第一項の規定により社員総会、理事会、清算人会 又は評議員会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

1項

一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。

2項

一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面

三 号

設立時理事、設立時監事 及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面

四 号

設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

3項

登記すべき事項につき設立時社員全員の同意 又はある設立時社員の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

一般財団法人の設立の登記は、当該一般財団法人を代表すべき者の申請によってする。

2項

一般財団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

財産の拠出の履行があったことを証する書面

三 号

設立時評議員、設立時理事 及び設立時監事の選任に関する書面

四 号

設立時代表理事の選定に関する書面

五 号

設立時評議員、設立時理事、設立時監事 及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面

六 号

設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

設立時会計監査人の選任に関する書面

就任を承諾したことを証する書面

設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

3項

登記すべき事項につき設立者全員の同意 又はある設立者の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

理事、監事 又は代表理事の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2項

評議員の就任による変更の登記の申請書には、その選任に関する書面 及び就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
就任を承諾したことを証する書面
二 号

会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

三 号

会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

4項

会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5項

第一項から第三項までに規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

1項

第七十五条第四項第百七十七条において準用する場合を含む。)の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
その選任に関する書面
二 号
就任を承諾したことを証する書面
三 号

その者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし前条第三項第二号ただし書に規定する場合を除く

四 号

その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

2項

前条第四項 及び第五項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。

1項

吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
吸収合併契約書
二 号

第二百五十二条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

三 号

吸収合併消滅法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く

四 号

第二百四十七条の規定による吸収合併契約の承認があったことを証する書面

五 号

吸収合併消滅法人において第二百四十八条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

1項

新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 号
新設合併契約書
二 号
定款
三 号

第三百十八条第二項第二号から第四号まで 又は第三百十九条第二項第四号第五号 及び第六号除く)に掲げる書面

四 号

新設合併消滅法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の主たる事務所がある場合を除く

五 号

第二百五十七条の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書面

六 号

新設合併消滅法人において第二百五十八条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号 又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

1項

定款で定めた解散の事由 又は第二百二条第一項第三号第二項 若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2項

代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。


ただし、当該代表清算人が第二百九条第一項第一号の規定により清算人となったもの(第二百十四条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により代表清算人となったもの)であるときは、この限りでない。

1項

一般社団法人等の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、第二百七十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により一般社団法人等を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本 及び第二百七十六条第一項の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

第二百九条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任 及び第三百十条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。

1項

裁判所が選任した清算人に関する第三百十条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

2項

清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

1項

清算結了の登記の申請書には、第二百四十条第三項の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。

1項

商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第一条の三から第五条まで第七条から第十五条まで第十二条第一項第二号 及び第五号除く)、第十七条から第十九条の三まで第二十一条から第二十七条まで第三十三条第四十九条から第五十二条まで第七十二条第八十二条第八十三条 及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、一般社団法人等に関する登記について準用する。


この場合において、

これらの規定(同法第二十七条 及び第三十三条第一項中「本店」とある部分を除く)中
商号」とあるのは
「名称」と、

本店」とあるのは
「主たる事務所」と、

支店」とあるのは
「従たる事務所」と、

同法第一条の三 及び第二十四条第一号
営業所」とあるのは
「事務所」と、

同法第二十七条 及び第三十三条第一項
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、
並びに同法第二十七条 並びに第三十三条第一項第四号 及び第二項
営業所の」とあるのは
「主たる事務所の」と、

同条第一項第四号
営業所を」とあるのは
「主たる事務所を」と、

同法第七十二条
会社法第四百七十二条第一項本文」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百四十九条第一項本文 又は第二百三条第一項本文」と、

同法第百四十六条の二
商業登記法(」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第三百三十条において準用する商業登記法(」と、

商業登記法第百四十五条」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条において準用する商業登記法第百四十五条」と

読み替えるものとする。