主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則

平成七年農林水産省令第十七号
略称 : 主要食糧需給価格安定法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時45分

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@ 施行期日

1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 食糧管理法施行規則等の廃止

1項
次に掲げる省令は、廃止する。
一 号
食糧管理法施行規則(昭和五十七年農林水産省令第一号)
二 号
政府に売り渡すべき米穀に関する政令第五条の二の手続を定める省令(昭和四十三年農林省令第五十三号)
三 号
食糧緊急措置令施行規則(昭和二十一年農林省令第十号)

# 第三条 @ 自主流通米とみなされる米穀

1項
主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百五十五号。附則第五条において「新令」という。)附則第四条の農林水産省令で定める米穀は、前条の規定による廃止前の食糧管理法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第一号の規定により売り渡された米穀とする。

# 第四条 @ 計画出荷米以外の米穀に係る届出に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前に旧規則別表第一第一号の三の規定により食糧事務所の長の承認を受けた特別栽培米流通計画に従って売り渡される同号の特別栽培米については、当該承認に係る申請を第十四条の規定による届出書の提出とみなす。

# 第五条 @ 氏名等の変更の届出に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に新令附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号。以下「旧令」という。)第五条の二第一項第一号 又は第二号の事項に変更があった者に係る旧規則第四十条の規定による届出については、なお従前の例による。
2項
この省令の施行の際 現に旧令第五条の十第一項第一号 又は第二号の事項(旧規則第四十九条の小売業者にあっては、旧令第五条の十第一項第一号の事項)に変更があった者に係る旧規則第六十四条の規定による届出については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 指定証等の返納に関する経過措置

1項
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第十九条(法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその登録を取り消され、又は その業務を廃止したときは、遅滞なく、農林水産大臣に旧令第五条第四項の指定証を返納しなければならない。
2項
法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者は、法第四十一条第一項 及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十九条の規定によりその登録を取り消され、又は その業務を廃止したときは、遅滞なく、都道府県知事に旧令第五条の九第三項において読み替えて準用する旧令第五条第四項の許可証を返納しなければならない。

# 第七条 @ 返還命令に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前に主要食糧の交付を受けた者に対する旧規則第二十九条の規定による返還の命令については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(以下「改正前の省令」という。)別記様式第二号による届出書は、平成九年九月三十日までの間は、これを使用することができる。
3項
平成九年九月三十日以前に使用された改正前の省令別記様式第二号による届出書は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則別記様式第二号による届出書とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
3項
この省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、平成十一年三月十二日までの間は、これを使用することができる。
5項
平成十一年三月十二日以前に使用されたこの省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

# 第十四条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出 その他の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。

# 第三条

1項
この省令の施行前に旧規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書は、新規則別記様式第十三号により発行された職員の身分を示す証明書とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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1項
この省令は、主要食糧の需給 及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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1項
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付 その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付 その他の行為とみなす。
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1項
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

# 第三条 @ 様式に関する経過措置

1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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