信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第五章 信託契約代理店

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


第一節 総則

1項

信託契約代理業は、内閣総理大臣登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項

信託契約代理業を営む者は、信託会社 又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社 又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。

1項

前条第一項登録を受けようとする者第七十条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名
二 号
法人であるときは、その役員の氏名
三 号
信託契約代理業を営む営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号
所属信託会社の商号
五 号
他に業務を営むときは、その業務の種類
六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

第七十条第一号 又は第二号に該当しないことを誓約する書面

二 号
業務方法書
三 号

法人であるときは、定款 及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

四 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、第六十七条第一項登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、信託契約代理店登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者

心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

第五条第二項第八号ロからチまでいずれかに該当する者

二 号

申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

第五条第二項第十号イ 又はに該当する者

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)
心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)

第五条第二項第八号ロからチまでいずれかに該当する者

三 号
信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
四 号
他に営む業務が公益に反すると認められる者
1項

信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項届出を受理したときは、その旨を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

3項

信託契約代理店は、第六十八条第二項第二号の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

1項

信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識掲示しなければならない。

2項

信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号 若しくは名称 又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号 その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供しなければならない。


ただし、その事業の規模が著しく小さい場合 その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3項

信託契約代理店以外の者は、第一項標識 又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

1項

信託契約代理店は、自己名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。

第二節 業務

1項

信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社 又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
所属信託会社の商号
二 号
信託契約の締結を代理するか媒介するかの別
三 号
その他内閣府令で定める事項
1項

信託契約代理店は、信託契約の締結の代理 又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産 及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。

1項

第二十四条 及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理 又は媒介について準用する。


この場合において、

第二十四条第一項
「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは
「次に掲げる行為」と、

第二十五条
「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは
「事項」と、

「当該信託会社」とあるのは
「受託者」と

読み替えるものとする。

第三節 経理

1項

信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項信託契約代理業務に関する報告書を、委託者 若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項 又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所 又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託契約代理業を営むすべての営業所 又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

第四節 監督

1項

信託契約代理店次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

信託契約代理業を廃止したとき(会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 

その個人 又は法人

二 号

信託契約代理店である個人が死亡したとき。 

その相続人

三 号

信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき。 

その法人を代表する役員であった者

四 号

信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 

その破産管財人

五 号

信託契約代理店である法人が合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 

その清算人

1項

内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店 若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託契約代理店の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、信託契約代理店次の各号いずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十条各号第二号ロ除く)に該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

三 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
四 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員が、第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。

1項

信託契約代理店第七十九条各号いずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一項登録は、その効力を失う。

1項

内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録抹消しなければならない。

第五節 雑則

1項

信託契約代理店所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理 又は媒介につき顧客に加えた損害賠償する責めに任ずる。


ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理 又は媒介につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。