刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第十節 外部交通

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


第一款 面会

1項

留置業務管理者は、被留置受刑者以外の被留置者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。


ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

1項

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。


この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

一 号
被留置受刑者の親族
二 号

婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

三 号

被留置受刑者の更生保護に関係のある者、被留置受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者 その他の面会により被留置受刑者の改善更生に資すると認められる者

2項

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持 その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生じ、又はその被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。


この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

1項

留置業務管理者は、その指名する職員に、未決拘禁者の面会(弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。

2項

留置業務管理者は、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者以外の被留置者の面会(弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。

3項

留置業務管理者は、前二項の規定にかかわらず、被留置者の次に掲げる者との面会については、留置施設の規律 及び秩序を害する結果 又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、その立会い並びに録音 及び録画をさせてはならない。

一 号

自己に対する留置業務管理者の措置

その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員

二 号

自己に対する留置業務管理者の措置

その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

留置業務に従事する職員は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロ限る)に該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。


この場合においては、面会の一時停止のため、被留置者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

一 号

被留置者 又は面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する行為をするとき。

次条第五項の規定による制限に違反する行為

留置施設の規律 及び秩序を害する行為

二 号

被留置者 又は面会の相手方が次のイからハまでいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用 その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

三 号

未決拘禁者 又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。

四 号

被留置受刑者 又はその面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する内容の発言をするとき。

被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれのあるもの

特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2項

留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

1項

被留置者の弁護人等との面会の日 及び時間帯は、日曜日 その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。

2項

前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。

3項

留置業務管理者は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4項

留置業務管理者は、第一項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5項

留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日 及び時間帯、面会の時間 及び回数 その他面会の態様について、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要な制限をすることができる。

6項

前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない

第二款 信書の発受

1項

留置業務管理者は、被留置者に対し、この款 又は第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。


ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されないときは、この限りでない。

1項

留置業務管理者は、その指名する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項

留置業務管理者は、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者以外の被留置者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

3項

次に掲げる信書については、前二項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。


ただし第一号ハ 及び第二号ロに掲げる信書について、留置施設の規律 及び秩序を害する結果 又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一 号

被留置者が次に掲げる者から受ける信書

弁護人等
国 又は地方公共団体の機関

自己に対する留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。

二 号

未決拘禁者以外の被留置者が次に掲げる者に対して発する信書

自己に対する留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関

自己に対する留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

留置業務管理者は、犯罪性のある者 その他被留置受刑者が信書を発受することにより、留置施設の規律 及び秩序を害し、又は被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(被留置受刑者の親族を除く)については、被留置受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。


ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持 その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

1項

留置業務管理者は、第二百二十二条の規定による検査の結果、被留置者が発受する信書について、その全部 又は一部が次の各号いずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。


同条第三項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部 又は一部が次の各号いずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

一 号

暗号の使用 その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できない内容のものであるとき。

二 号

発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

三 号

発受によって、留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

四 号

威迫にわたる記述 又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

五 号

受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

六 号

未決拘禁者が発受する信書について、その発受によって、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

七 号

被留置受刑者が発受する信書について、その発受によって、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

2項

前項の規定にかかわらず、被留置者が国 又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被留置者が弁護士との間で発受する信書であってその被留置者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除 若しくは抹消は、その部分の全部 又は一部が前項第一号から第三号まで 又は第六号いずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

1項

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日 及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)の通数 並びに被留置者の信書の発受の方法について、留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

前項の規定により被留置者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一日につき一通を下回ってはならない

1項

留置業務管理者は、第二百二十三条第二百二十四条 又は第二百二十八条第三項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第二百二十四条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項

留置業務管理者は、第二百二十四条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項

留置業務管理者は、被留置者の釈放の際、前二項の規定により保管する信書の全部 若しくは一部 又は複製(以下この章において「発受禁止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。

4項

留置業務管理者は、被留置者が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等(内閣府令で定める遺族 その他の者をいう。第二百三十九条において同じ。)に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。

5項

前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。


次に掲げる場合において、その引渡しにより留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一 号

釈放された被留置者が、釈放後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

二 号

被留置者が、第百九十八条において準用する第五十四条第一項第一号 又は第二号いずれかに該当する場合において、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

6項

第五十三条第一項第五十四条第一項第三号除く)並びに第五十五条第二項 及び第三項の規定は、被留置者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く)について準用する。


この場合において、

第五十三条第一項第五十四条第一項 及び第五十五条第三項
国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と、

第五十四条第一項第二号
第八十三条第二項」とあるのは
第二百十五条第二項」と、

第五十五条第二項 及び第三項
第百七十六条」とあるのは
第二百三十九条」と、

同条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

同条第三項
第一項の申請」とあるのは
第二百二十六条第四項の申請」と

読み替えるものとする。

7項

第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、被留置者の釈放 若しくは死亡の日 又は被留置者が前項において準用する第五十四条第一項第一号 若しくは第二号いずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、その留置施設の属する都道府県に帰属する。

1項

第百三十一条の規定は被留置者の信書について、第百三十三条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
刑事施設の長」とあるのは
「留置業務管理者」と、

第百三十一条
国庫」とあるのは
「その留置施設の属する都道府県」と

読み替えるものとする。

第三款 外国語による面会等

1項

留置業務管理者は、被留置者 又はその面会の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会を許すものとする。


この場合において、発言の内容を確認するため通訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

2項

留置業務管理者は、被留置者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合 その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。


この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

3項

被留置者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会 又は信書の発受を許さない。